ちょっとひとこと |
| |
現在文部科学省では学校法人会計基準改定に向けて基準に係る諸課題についての検討をなしている。先日これらの諸課題について学校法人の会計に携わっている私たちはどのように対処するかというテーマでNPO 学校会計研究会で座談会があった。この席で諸課題のうちではやはり基本金が最重要事ではないかと認識された。文部科学省の検討にも期限があるようなので、ここに緊急に基本金についての私見を取り纏め、私の独り言としたい。 |
| |
第1号基本金対応資産・第二号基本金対応資産・第4号基本金対応資産それぞれの有り様は??? |
| 消費税計算表(Excel)簡易課税 |
Excelによって消費税を計算するようにしてみました。一般課税と簡易課税の双方を用意してあります。一般的な事例でのシステムはチェックをしてありますが、特殊例でのチェックは万全とはいえないかもしれません。 |
| |
CPA協会が平成19年7月に会計基準改正に伴う相談回答事例を公表した。事例には基本金に係るものがあり、そこで取り扱われているいくつかの事例に私の意見を述べたものである。 |
| |
私立学校が経営困難に陥っているか否かをどのように判断したらよいのであろうか? 実は、学校法人の経営困難性を財務数値から判断するのは難しいのであるが、これを諦めていては実務は前に進むことができない。 ではどうするか。<経営判定システム>−Excel |
| |
平成16年度私立学校法の改正による監事の監査報告書私案《3》監査対象計算書類について |
| |
平成16年度私立学校法の改正による監事の監査報告書私案《2》宛先について |
| |
平成16年度私立学校法の改正による監事の監査報告書私案 |
| |
現行基本金に係る基準の定めをさほど修正せずに、基本金及び当年度消費収支差額を意義あるものにする工夫はこれだ。 |
| |
基本金に係る29条、30条、31条の改正は、企業会計の損益計算思考に如何に近づけるかにあるのではないだろうか。 |
| |
学校法人会計基準の見直しにあたり、基本金に係る29条、30条、31条の改正案を提起する。 |
| |
学校法人会計基準の見直しにあたり、基本金対象資産の減価償却により当該基本金を取り崩すべきだという主張は問題あり。 |
| |
文部科学省は、学校法人会計基準の見直しに係る検討会を発足させる。見直しに対する心構えについて述べる。 |
| |
会計士協会は10年4月以降に締結するリース取引からリース物件を資産に計上することを求める委員会報告を公表したが、委員会報告での資産計上は問題あり。 |
| |
公会計に損益計算書導入論が盛んにいわれるが、損益計算書が公会計においてどのような役割を担えるのか? |
| |
上記に引き続き損益計算書が何を明らかにするのか?損益計算書は最少費用の最大効果の判定に寄与することはできない。 |
| |
公会計第3段。自治省公表のバランスシート論。減価償却思考と資産評価思考を混同していないか。 |
| |
貸借対照表における基本金を意義付けるために、基本金の繰延処理を廃止することを提唱する。 |
| |
ペイオフ解禁がこの4月に迫り、私学が預け入れている修学旅行積立金の名寄せが話題になっている。それについての見解。 |
| |
私学の経営が厳しくなり、その存続策として、法人の分離、分割、合併の検討がされている。そして、その会計処理も如何にすべきかも話題である。 |
| |
会計の考え方は法人の有り様や活動の仕方にも大きく関係してくるのではないだろうか。そうした観点から学校法人会計のあり方を探る。 |
| |
学校教育は公益性が極めて高い事業として社会的に認められてきたし、また、今後も認められるものと推量する。ために、事業に必要な資産を事業開始に先駆けて保有することが求められ、その情報を明らかにするものが基本金であり、今後の基本金はこの命題に答えられるように定められるべきであろう。 |
| |
消費者契約法が施行され、いくつかの学校は入学金返還の訴訟を起こされている。現在の社会において入学金の納付により学校への入学を確定する契約は、不当な行為なのであろうか。 |