改正私立学校法第37条(役員の職務)
理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。
2 … 略 …
3 監事の職務は、次のとおりとする。
一 学校法人の業務を監査すること。
二 学校法人の財産の状況を監査すること。
三 学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
四 第一号又は第二号の規定による監査の結果、学校法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを所轄庁に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
五 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
六 学校法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。 |
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改正私立学校法第36条(理事会)
学校法人に理事をもつて組織する理事会を置く。
2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。 |
旧私立学校法第37条(役員の職務)
4 監事の職務は、次の通りとする。
一 学校法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務執行の状況を監査すること。
三 学校法人の財産の状況又は理事の業務執行の状況について監査した結果不整の点であることを発見したとき、これを所轄庁又は評議員会に報告すること。
四 前号の報告をするために必要があるとき、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
五 学校法人の財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事に意見を述べること。 |