監事の監査報告書(1)
 【文例】       
                          平成17年3月12日
                                公認会計士 山口善久

 私立学校法の改正(平成16年5月12日法律第42号)により、監事の監査報告書は、次の例のようになるものと思考します。
 第37条の新・旧等を検討したことによる案の作成です。
 いろいろ検討しますと、これが絶対という文例はないようです。
 別項で問題点の検討を行いますので、自分でしっくりいくものを作成していただきたいと思います。
 















 
例示1
                 監査報告書

   学校法人 ×××学園
      理事長 ○○ ○○ 殿
                平成○年○月○日
                       監事 ○○ ○〇
                       監事 ○○ ○〇

  私たちは,私立学校法第37条第3項の規定に基づき、平成○年度の学校法人×××学園の業務及び財産の状況について監査を行いました。
 監査の結果,学校法人の業務及び財産に関する不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実は認められませんでした。また、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は学校法人の財政状態及び経営状況を、事業報告書は学校法人の状況を、法令若しくは寄附行為に従い正しく示していることを認めます。
                                   以上
 













 
例示2
                 監査報告書

   学校法人 ×××学園
      理事長 ○○ ○○ 殿
                平成○年○月○日
                       監事 ○○ ○〇
                       監事 ○○ ○〇

  私たちは,私立学校法第37条第3項の規定に基づき、平成○年度(平成○年4月1日から平成○年3月31日まで)における学校法人×××学園の業務及び財産の状況を監査の結果,いずれも不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実は認められませんでした。
                                   以上
 
 























 
改正私立学校法第37条(役員の職務)
 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。
2 … 略 …
3  監事の職務は、次のとおりとする。
一  学校法人の業務を監査すること。
二  学校法人の財産の状況を監査すること。
三  学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
四  第一号又は第二号の規定による監査の結果、学校法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを所轄庁に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
五  前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
六  学校法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。


 
改正私立学校法第36条(理事会)
 学校法人に理事をもつて組織する理事会を置く。
2  理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
旧私立学校法第37条(役員の職務)
4  監事の職務は、次の通りとする。
一  学校法人の財産の状況を監査すること。
二  理事の業務執行の状況を監査すること。
三  学校法人の財産の状況又は理事の業務執行の状況について監査した結果不整の点であることを発見したとき、これを所轄庁又は評議員会に報告すること。
四  前号の報告をするために必要があるとき、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
五  学校法人の財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事に意見を述べること。