| ・ 保育所とは、児童福祉法に基づき、保育に欠ける乳幼児を保育することを目的とする児童福祉施設である。 ・ 幼稚園とは、学校教育法に基づき、幼児に対し学校教育を施すことを目的とする教育施設である。 ・ 平成12年3月30日−児発第295号 厚生省児童家庭局長通知「保育所の設置認可等について」で、学校法人でも保育所を設置できるようになりました。 |
| ・ 預かり保育は、定時を超えて幼稚園で当該幼稚園の在園児を預かるもので、保育所事業とは異なります。 ・ この収支は補助活動事業に計上します。 |
| ・ 学校法人が保育所を設置した場合には、 基準による計算書類のほか、保育所事業部分については社会福祉法人会計基準による資金収支計算書及び資金収支内訳表並びに積立預金明細表を作成しなければなりません。 |
| ・ 質問3の積立預金明細表に関連して、積立金明細表も作成することになります。 ・ 平成12年3月30日−児保第13号「保育所における社会福祉法人会計基準の適用について」を参照。 |
| ・ 社会福祉法人会計基準の備品計上額は10万円以上、償却計算にあたっては10%の残存価額をおくとされていて、学校法人会計基準とは異なっています。 しかし、減価償却計算が影響を与える事業活動収支計算書や貸借対照表は、学校法人では作成することが求められていませんので、この違いは、問題にはなりません。 ・ また、社会福祉法人会計基準における国庫補助金等特別積立金の取り崩し計算は、基準と同様に残存価額を「0」としていますので、これには両者差異がありません。 |
| ・ 保育所事業部分の社会福祉法人会計基準により作成が求められる資金収支計算書は、社会福祉法人会計基準に従うこと。 ・なお、平成12年3月30日−児発第299号「保育所運営費の経理について」に留意する。 |
| ・ 認可保育所は、付帯事業と位置づけ、かつ、独立部門を設定してください。 ・ 児発第295号を参照。 |
| ・ 日常の保育所の収支は、期中は独立会計で処理し、決算で修正することも認められる。 要は、最後にキチンとされていればよいということであろう。 |
| ・ 保育所部門の収支科目の例示。 |
| ・ 保育所収支は総額で表示する。 第330号通知参照。 |
| ・ 保育所と他の部門の共通収支は、昭和55年11月4日−文管企第250号「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について」により配分する。 |
| ・ 保育事業の保育士の人件費は、職員人件費で処理する。 第330号通知参照。 |
| ・ 保育所事業の経費は、管理経費で処理する。 第330号通知参照。 |
| ・ 保育所事業の固定資産には、少額重要資産の考え方はない。 |
| ・ 保育所事業の固定資産は、基本金対象資産である。 |
| ・ 幼稚園で使用しなくなった固定資産を保育所事業に転用した場合には、基本金は取り崩さない。 |
| ・ 幼稚園の資産を保育所事業と共用した場合には、基本金処理は不要です。 |
| ・ 幼稚園と保育所で共用使用する固定資産の取得について ・ 両方で共同購入したという認識の場合は、資金の支出割合に応じて、両者で購入支出を計上します。 幼稚園では教育研究備品購入支出、保育園ではその他の備品支出に計上されます。 貸借対照表では一個の資産が両勘定に計上されます。 ・ 一方が購入、使用するが、他が一方の空き時間に利用するという認識の場合は、支出のあった方で経理処理します。 ・ 基本金処理も上記に準じます。 |
| ・ 幼稚園の園児が少なくなったために固定資産を保育所事業に転用した場合には、質問15と同様です。 |
| ・ 保育所を廃止した場合は、部門の廃止にあたらないので、基本金は取り崩せません。 |
| ・ 第4号基本金の計算にあたっては、保育所の金額を控除することもできません。したがって、保育所に係る金額を気にすることなく、基本金計算を実施します。 |