児発第295号
平成12年3月30日

  都道府県知事
各 指定都市市長 殿
  中核市市長

厚生省児童家庭局長

保育所の設置認可等について

 保育所の設置認可等については、「保育所の設置認可等について」(昭和38年3月19日児発第271号。以下「児発第271号通知」という。)により行ってきたところであるが、待機児童の解消等の課題に対して地域の実情に応じた取組みを容易にする観点も踏まえ、今般、保育所の設置認可の指針を下記のとおり改めたので、貴職において保育所の設置認可を行う際に適切に配意願いたい。
 また、保育所の設置認可に係る申請があった際に、その内容が児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)その他の関係法令に適合するものでなければ認可してはならないことは当然であり、この点については従来の取扱いと変更がないものであるので、念のため申し添える。

第1 保育所設置認可の指針

1.地域の状況の把握

 都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、保育所入所待機児童数をはじめとして、人口数、就学前児童数、就業構造等に係る数量的、地域的な現状及び動向、並びに延長保育等多様な保育サービスに対する需要などに係る地域の現状及び方向の分析を行うとともに、将来の保育需要の推計を行うこと。
 都道府県知事(指定都市及び中核市においては市長。以下同じ。)においては、これらの分析及び推計(関係市町村が行ったものを含む。)を踏まえて、保育所設置認可申請への対応を検討すること。

2.認可申請に係る審査等

 保育所設置認可申請については、1.で把握した地域の状況を踏まえつつ、個別の申請の内容について、以下の点を踏まえ審査等を行うこと。

(1)定員

 保育所の定員は、「小規模保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日児発第296号)及び「夜間保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日児発第298号)に定める場合のほか、60人以上とすること。

(2)社会福祉法人による設置認可申請

 社会福祉法人を設立して保育所の経営を行う者については、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)をはじめとする関係法令等に照らし、社会福祉法人の設立についても適正な審査を行うこと。

(3)社会福祉法人以外の者による設置認可申請

(1)審査の基準
 社会福祉法人以外の者から保育所の設置認可に関する申請があった場合には、以下の基準に照らして審査すること。
ア 保育所を経営するために必要な経済的基礎があること。
イ 経営者(設置者が法人である場合にあっては、当該法人の経営に携わる役員とする。以下同じ。)が社会的信望を有すること。
ウ (ア)及び(イ)のいずれにも該当するか、又は(ウ)に該当すること。
(ア)実務を担当する幹部職員が、保育所等において2年以上勤務した経験を有する者であるか、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であるか、又は、経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。
(イ)社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービス利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(保育所の運営に関し、当該保育所の設置者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。)を設置すること。
(ウ)経営者に、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含むこと。
エ 保育所を経営する事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと。
オ 財務内容が適正であること。
(2)認可の条件
 社会福祉法人以外の者に対して保育所の設置認可を行う場合には、設置者の類型を勘案しつつ、以下の条件を付すことが望ましいこと。
ア 児童福祉施設最低基準を維持するために、設置者に対して必要な報告を求めた場合には、これに応じること。
イ 収支計算書又は損益計算書において、保育所を経営する事業に係る区分を設けること。
ウ 保育所を経営する事業については、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援第310号。以下「社援第310号通知」という。)に定める資金収支計算書及び資金収支内訳表を作成するとともに、当該資金収支内訳表においては、社援第310号通知に定めるところにより保育所の各施設ごとに経理区分を設けること。また、併せて、当該経理区分ごとに、積立預金の累計額を記載した明細表(以下「積立預金明細表」という。)を作成すること。
エ 毎会計年度終了後3か月以内に、次に掲げる書類に、保育所を経営する事業に係る現況報告書を添付して、都道府県知事に対して提出すること。
(ア)前会計年度末における貸借対照表
(イ)前会計年度の収支計算書又は損益計算書
(ウ)ウに定める保育所を経営する事業に係る前会計年度の資金収支計算書及び資金収支内訳表
(エ)ウに定める保育所を経営する事業に係る前会計年度末における積立預金明細表
オ 都道府県知事は、保育所の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該保育所に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じ、さらに当該保育所がその命令に従わないときは、期間を定めて事業の停止を命じることがあり、その際、当該保育所がその命令に従わず他の方法により運営の適正を期しがたいときは、認可の取消しを行うことがあること。
(3)市町村との契約
 社会福祉法人以外の者と市町村との間で保育の実施に係る委託契約を締結する際には、以下の事項を当該契約の中に盛り込むことが望ましいこと。
ア 収支計算書又は損益計算書において、保育所を経営する事業に係る区分を設けること。
イ 保育所を経営する事業については、社援第310号通知に定める資金収支計算書及び資金収支内訳表を作成するとともに、当該資金収支内訳表においては、社援第310号通知に定めるところにより保育所の各施設ごとに経理区分を設けること。また、併せて、当該経理区分ごとに、積立預金明細表を作成すること。
ウ 保育所の認可に対して付された条件を遵守すること。

第2 既設の保育所に対する指導

 この通知の施行前に設置認可を受けた保育所に係る社会福祉法人以外の者については、社会福祉法人とするか、又は第1の2(3)に掲げる基準等を満たすよう指導すること。

第3 実施期日等

 この通知は平成12年3月30日から施行し、児発第271号通知はこの施行に伴って廃止する。
 なお、この通知は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4に規定する技術的な勧告に当たるものである。


児保第10号
平成12年3月30日

  都道府県
各 指定都市 民生主管部(局)長 殿
  中核市

厚生省児童家庭局保育課長

「保育所の設置認可等について」の取扱いについて

 本日、平成12年3月30日児発第295号「保育所の設置認可等について」(以下「児発第295号通知」という。)が施行されたところであるが、この取扱いについては次の事項に留意されたい。

1.児発第295号通知の第1の2の(3)社会福祉法人以外の者による設置認可申請の1)審査の基準については、以下のとおりであること。

(1)アにおいて「必要な経済的基礎がある」とは、以下の1)及び2)のいずれも満たすものをいうこと。

  1)原則として、保育所の経営を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有しているか、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること。ただし、平成12年3月30日児発第297号「不動産の貸与を受けて設置する保育所の認可について」に定められた要件を満たしている場合には、「必要な経済的基礎がある」と取り扱って差し支えないこと。

  2)保育所の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を、普通預金、当座預金等により有していること。

(2)ウにおいて「保育所等」とは、保育所並びに保育所以外の児童福祉施設及び幼稚園をいうこと。

(3)エにおいて「保育所を経営する事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」とは、申請者の資質及び社会的信用の面から適切な業務運営が期待できないことが当初から明らかな者をいい、例えば、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条第3項に基づく事業の停止等を命じられたことがある者や、同条第1項に基づく報告徴収に対して虚偽の報告等を行ったことがある者などは、これに該当すること。

(4)オにおいて「財務内容が適正であること」とあるが、直近の会計年度において、保育所を経営する事業以外の事業を含む当該主体の全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上している場合には、少なくとも、「財務内容が適正である」に当たらないこと。

2.昭和41年2月2日児福第3号「保育所の設置認可等について」は廃止する。
 なお、この通知は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4に規定する技術的な勧告に当たるものである。


児発第296号
平成12年3月30日

  都道府県知事
各 指定都市市長 殿
  中核市市長

厚生省児童家庭局長

小規模保育所の設置認可等について

 保育所の設置認可等の取扱いについては、「保育所の設置認可等について」(昭和38年3月19日児発第271号)により、また、このうち小規模保育所に関しては、併せて「小規模保育所の設置認可等について」(昭和57年8月24日児発第713号。以下「児発第713号通知」という。)により行ってきたところであるが、今般、保育所の設置認可については、「保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日児発第295号。以下「児発第295号通知」という。)により行うこととし、また、小規模保育所の設置認可等の指針についても下記のとおり改めたので、これらにより小規模保育所の設置認可等について適切にお取り扱い願いたい。

第1 小規模保育所の設置認可の指針

1 60人未満の定員の保育所(以下「小規模保育所」という。)の設置認可申請については、児発第295号通知の「1.地域の状況の把握」に基づき検討した結果、当該申請に係る保育所の定員を60人以上とすることが困難であること、当該地域について20人以上の保育需要が継続すると見込まれること及び他に適切な方法がないことを確認の上、以下の要件に適合することを審査し、小規模保育所として設置認可を行って差し支えないものであること。

(1)当該保育所の設備及び運営については、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)その他法令等(以下「児童福祉施設最低基準等」という。)に定めるところに適合するものであること。

(2)保育所・その所在地等が次のいずれかに該当するものであること。

(1) 市部又はその周辺の要保育児童が多い地域に所在し、かつ、保育の実施による入所児童のおおむね4割以上は3歳未満児を入所させることとしている保育所。ただし、定員21人以上の小規模保育所にあっては、3歳未満児の割合は、おおむね3割以上で差し支えないこと。
(2) 過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第2項の規定により内閣総理大臣が公示した過疎地域をその区域とする市町村内の地域等に所在する保育所。
(3) 3歳未満児を保育の実施による入所児童のおおむね8割以上、かつ、このうち乳児は保育の実施による入所児童の1割以上、入所させることとしている保育所。

(3)定員は20人以上であること。

(4)施設長は、保育士の資格を有し、直接児童の保育に従事することができるものを配置するよう努めること。保育士その他の職員については、児童福祉施設最低基準等に定めるところにより所定数を配置すること。

2 小規模保育所に対する費用の支弁については、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2)に定める保育単価が適用されること。
 ただし、定員20人及び21人から30人までとする小規模保育所については、各々特別保育単価が適用されるものとし、毎年度別途通知するものであること。

第2 実施期間等

 この通知は平成12年3月30日から施行し、児発第713号通知はこの施行に伴って廃止する。
 なお、第1の1は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4に規定する技術的な勧告に当たるものである。


児発第297号
平成12年3月30日

  都道府県知事
各 指定都市市長 殿
  中核市市長

厚生省児童家庭局長

不動産の貸与を受けて設置する保育所の認可について

 従来、保育所の設置認可に際しては、保育所を経営する事業を行うために直接必要なすべての物件について、保育所の設置者が所有権を有していることを条件にしてきたところである。
 保育所を経営する事業が安定的、継続的に行われるためには、保育所の設置に必要な土地及び建物のいずれについても、保育所の設置者が所有権を有しているか、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていることが原則であって望ましいことであるが、今般、待機児童の解消等の課題に対し、地域の実情に応じた取組みを容易にする観点から、これまでの取扱いを改め、国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて設置する保育所を認可する際の指針を下記のとおりとしたので、貴職において保育所の設置認可を行う際に適切に配意願いたい。

1.設置主体

 設置主体が次のいずれかであること。

(1) 既に他の保育所を設置経営している社会福祉法人

(2) 社会福祉法人以外の者

2.施設を設置する地域等

 施設の建物について貸与を受けて保育所を設置する場合については、当該保育所を設置する地域が次のいずれかに該当すること。なお、土地に限り貸与を受けて保育所を設置経営する場合にあっては、当該保育所を設置する地域を問わないものであること。

ア.出生児童数若しくは就学前児童数が増加傾向にある市町村、又は、団地、事業所の立地により人口若しくは保育需要の増が見込まれる地域
イ.保育所入所待機児童がある地域
ウ. 駅近傍等利用者にとって利便性が高い、又は、都市公園隣接地等立地特性が高い等の地域

3.地上権・賃借権の登記

 貸与を受けている土地又は建物については、原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記しなければならないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる場合には、地上権又は賃借権の登記を行わないこととしても差し支えないこと。

ア.建物の賃貸借期間が賃貸借契約において10年以上とされている場合
イ.貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人、又は、地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合

4.その他

(1)賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であること。

(2)賃借料の財源について、既存事業からの継続的財源確保、公的主体による継続的補助等安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。

(3)社会福祉法人以外の者が不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合には、(2)の財源とは別途、当面の支払いに充てるための1年間の賃借料に相当する額と1千万円(1年間の賃借料が1千万円を超える場合には当該1年間の賃借料相当額)の合計額の資金を安全性がありかつ換金性の高い形態(普通預金、定期預金、国債等)により保有していること。

(4)(3)の1千万円(1年間の賃借料が1千万円を超える場合には当該1年間の賃借料相当額)については、地上権・賃借権の登記、賃貸借契約期間の長さ等施設使用の安定性の高さ、当該主体の総合的な財政力の高さ、公的補助による継続的な賃借料補助、これまでの施設の経営・運営実績等過去の安定性の高さ等を勘案し、賃貸施設であっても安定的に事業経営が認められる場合には、2分の1を下回らない範囲内で当該額を減額して差し支えないこと。

(5)賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていること。

(6)社会福祉法人以外の者から保育所の設置認可に関する申請があった場合については、別に定める「保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日児発第295号)」に照らして適正な審査を行うこと。

5.実施期日等

 この通知は平成12年3月30日から施行する。
 なお、この通知は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4に規定する技術的な勧告に当たるものである。