14文科高第330号
平成14年7月29日

各 都 道 府 県 知 事 殿
                 文部科学省高等教育局私学部長 石 川   明

学校法人の設置する認可保育所の取扱いについて(通知)

 認可保育所の設置については,平成12年3月30日付け厚生省児童家庭局長通知〈児発第295号)で,都道府県及び市区町村並びに社会福祉法人に限らず,これら以外の者にも設置が認められ,学校法人においても認可保育所を設置することができるようになったところです。
 これを受けて,文部科学省では,別紙のとおり,学校法人が認可保育所を設置する場合の具体的な取扱いについて,文部科学大臣所轄学校法人に対して通知したところであります。
 貴職におかれましては,認可保育所担当部局と相互に十分な連絡を図り,学校法人の運営及び保育事業の運営が適切に行われるよう通知内容を御理解の上,これを参考として所轄学校法人に対して引き続き適切に指導されるようお願いします。

 
 
 
(別紙〉
 
14文科高第330号
平成14年7月29日
 
文部科学大臣所轄各学校法人理事長 殿
文部科学省高等教育局私学部長 石 川   明
 
学校法人の設置する認可保育所の取扱いについて〈通知)
 
 認可保育所の設置については,平成12年3月30日付け厚生省児童家庭局長通知(児発第295号〉で,都道府県及び市区町村並びに社会福祉法人に限らず,これら以外の者にも設置が認められ,学校法人においても認可保育所を設置することができるようになったところです。
 これを受けて,学校法人が認可保育所を設置する場合の具体的な取扱いを下記のとおりとしますので,関係の事務処理に遺漏のないよう,よろしくお願いします。
 なお,本通知に関連し,別途,日本公認会計士協会が質疑応答に関する資料等を公表する予定ですので,併せてご参照ください。
         記
1 事業としての位置付け
 学校法人が設置する認可保育所については,当該学校法人が行う教育研究事業と密接な関連性を有することが求められるところであり,また,営利性の高い「収益事業」とは位置付けられないことから,いわゆる「附帯事業」とすることが適当である。
 
2 寄付行為上の取扱い
 学校法人が設置する認可保育所は,適切な法人運営を確保する観点から,認可保育所の設置を寄附行為に記載することが望ましい。
 
3 会計処理上の取扱い
@ 財務計算に関する書類に記載する金額は,総額表示とすること。
A 認可保育所に係る収支は,資金収支計算書及び消費収支計算書に教育研究に関連する科目としては計上しないこと。
B 資金収支内訳表及び消費収支内訳表に部門を設けること。
C 施設設備等は,基本金組入対象資産とすること。
D 併設の幼稚園との施設・運営の共用化等を図る場合は,当該幼稚園との施設設備等の管理や経費の負担区分等を明確にすること。