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幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指針について

各都道府県知事・教育委員会,各指定都市市長・教育委員委員会,各中核市市長・教育委員会 あて
  文部省初等中等教育局長,厚生省児童家庭局長通知
平成10年3月10日 文初幼第476号,児発第130号
   
   

幼稚園と保育所の今後の在り方については,近年における少子化の進行,共働き家庭の一般化などに伴う保育ニーズの多様化等を背景として,地方分権推進委員会第1次勧告(平成8年12月)において,地域の実情に応じた幼稚園・保育所の施設の共用化等,弾力的な運用を確立することが求められました。
   このような状況を踏まえ,文部省と厚生省は共同して,国民の多様なニーズに対応できるよう,望ましい運営や施設の在り方を幅広い観点から検討するため,平成9年4月に「幼稚園と保育所の在り方に関する検討会」を発足させました。
   この検討会においては,当面,幼稚園と保育所を合築し,併設し,又は同一敷地内に設置するに当たっての施設の共用化等に関する取扱いを中心に検討を行い,この度,別紙のとおりこの指針を取りまとめましたので,貴職におかれては管下の市町村その他関係者に周知徹底の上,適切に指導し,幼児教育・保育の充実に一層の御配慮をお願いします。


別紙
幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指針
   1 目的
   多様なニーズに的確に対応できるよう,幼稚園と保育所の施設・運営の共用化,職員の兼務などについて地域の実情に応じて弾力的な運用を図り,幼児教育環境の質的な向上を推進し,共用化された施設について保育の内容等運営が工夫され,有効利用が図られることを目的とする。
   2 内容
   (1) 幼稚園及び保育所について,保育上支障のない限り,その施設及び設備について相互に共用することができる。
   (2) 共用化された施設について必要とされる基準面積は,原則として,それぞれ幼稚園設置基準,児童福祉施設最低基準により幼児数を基に算定するものとする。
   ただし,この方法によることが適切でないと認められる場合には実情に即した方法により算定するものとする。
   共用部分については,原則として幼稚園及び保育所の各々の専有面積により按分して管理する。
   (3) 幼稚園と保育所が共用化されている施設における職員の数については,それぞれ幼稚園設置基準,児童福祉施設最低基準により算定するものとする。
   (4) 幼稚園及び保育所に備えられている園具・教具・用具について,幼稚園及び保育所は相互に使用することができる。
   (5) 幼稚園と保育所が共用化されている施設においては,教育・保育内容に関し,合同で研修を実施するように努める。
   (6) 施設設備の維持保全,清掃等の共通する施設管理業務について一元的な処理に努める。
  
 
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