日本公認会計士協会

寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い
学校法人委員会報告第39号……平成15年2月18日
  
まえがき   
























 
従来、寄付金の会計処理及び監査上の取扱いとして、
@寄付金受け入れに関する事項が所轄庁の監査指定事項等とされていた場合は、
 <学校法人委員会報告第26号(昭和54年1月12日)>が、
Aその他の場合は、
 <学校法人委員会報告第15号(昭和49年3月20日)>が適用されていた。
        
これらの報告(第26号・第15号)は、本報告により廃止され、
次の「会計処理および表示」「監査上の取扱い」の項にあるように、その取扱いは一本化されたが、定めの主体は文部大臣所轄学校法人である。
よって、知事所轄学校法人においては、原則はこの定めによるが、100%この定めが適用されるわけではない。
 


 
編者注:
<平成14年10月1日付け「14文科高第454号文部次官通知」>と呼応して委員会報告第39号は従来の寄付金報告(第26号・第15号)を改定し、制定。



 
編者注:
委員会報告第26号は、<昭和53年11月30日文管振第255号の通知>「『昭和51年度以後の監査事項の指定について』の一部改正について」 により、公表されたものである。
編者注:
報告第26号は、入学金・学校債について「入学許可前」の収受等をポイントとしていたが、報告第39号は、「入学前」にポイントを変更した。
編者注:
報告は、表題を「寄付金収入……」としているが、「学校債」についても定められている。
 
会計処理および表示 






 
寄付金収入の帰属年度は、寄付金品の受領日の属する年度である。
ただし、
翌年度入学予定の学生生徒等に係る寄付金は、翌年度を帰属年度とすることができる。
 


 
編者注:
翌年度入学予定の学生生徒等に係る寄付金は、翌年度を帰属年度とすることができるであるから、寄付金品の受領年度にするか、その翌年度にするかは、当該学校法人が選ぶことになる。
 
監査上の取扱い 



























 
<留意事項>
寄付金の監査は、固有リスクも統制リスクも高いので、発見リスクを低く抑えなければならない。
寄付金等の受入手続の妥当性等についての監査事項指定がある場合には、参考事項の記載を検討しなければならない。

 
編者注:
 
<参考事項の記載>
上記の所轄庁による監査事項の指定は、監査報告書の監査意見には影響を及ぼさないが、
監査指定事項に対する反する事項がある場合は、監査報告書に参考事項として記載しなければならない。




 
編者注:
文科省所轄学校法人に対する監査指定事項は、平成14年10月1日文科省事務次官通知
<「私立大学における入学者選抜の公正確保等について」(14文科高第454号)>に明示されている。
 
<後援会等の取扱い>
後援会等は別人格の団体であるので、監査範囲に含まれない。

ただし、寄付金等の監査事項の指定がある場合は、これらに関連した項目については、監査対象にしなければならない。

また、寄付金等の監査事項の指定がない場合でも、監査人が必要と認めた場合には、後援会との同意・協力を得て、監査対象にしなければならない。


 
編者注:

 
参考