文部科学省所轄法人に対する監査事項の指定告示 現行告示: 昭和51年度以後の監査事項の指定(告示) 文部省告示第135号 昭和51年7月13日 |
| 指定告示 改正変遷について 47以後告示:文部省告示第114号 改正告示:文部省告示第135号 同上通知:文管振第215号 改正通知:文管振第255号 改正通知:文高法第278号 改正通知:文高法第 91号 |
昭和47年7月26日 昭和51年7月13日 47以後告示を廃止 昭和51年7月28日 昭和53年11月30日 平成5年6月18日 平成11年1月11日 |
| ※47以後告示の前に制度監査としての告示が次のようにある。 45年度告示:文部省告示第300号 昭和45年12月17日 46年度告示:文部省告示第207号 昭和46年12月 1日 |
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| 昭和51年度以後の監査事項の指定(告示) 文部省告示第135号 昭和51年7月13日 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第14条第3項の規定に基づき,文部大臣を所轄庁とする学校法人が同条第2項の規定により文部大臣に届け出る昭和51年度以後の各年度の貸借対照表,収支計算書その他の財務計算に関する書類に添付する公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査事項を次のとおり指定し,昭和51年度の監査報告書から適用する。 文部大臣を所轄庁とする学校法人が文部大臣に届け出る財務計算に関する書類に添付する監査報告書に係る監査事項を指定する件(昭和47年7月26日文部省告示第114号)は,昭和50年度の監査報告書を限りとして廃止する。 昭和51年7月13日 文部大臣 永井道雄 学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)の定めるところに従って,会計処理が行われ,財務計算に関する書類(資金収支内訳表及び消費収支内訳表を除く。〉が作成されているかどうか。 |
| 昭和51年度以後の監査事項の指定について(通知) 文管振第215号 昭和51年7月28日 文部大臣所轄各学校法人理事長あて 文部省管理局長通知 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第14条第3項の規定に基づき,文部大臣を所轄庁とする学校法人が同条第2項の規定により文部大臣に届け出る昭和51年度以後の各年度の貸借対照表,収支計算書その他の財務計算に関する書類に添付する公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査事項が昭和51年文部省告示第135号をもって別添のとおり指定されたのでお知らせします。ついては,下記の点を十分御留意のうえ,遺憾のないよう取り計らい願います。 記 一 監査対象法人等について 私立学校振興助成法第14条第1項に規定する学校法人(同法第4条又は第9条に規定する補助金の交付を受ける学校法人をいう。〉で文部大臣の所轄に属するものは,同条第2項の規定に基づき,毎年度貸借対照表,収支計算書その他の財務計算に関する書類(以下「計算書類」という。)及び収支予算書を文部大臣に届け出ることとされていること。 また,同条第3項の規定に基づき計算書類には文部大臣の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することとされていること。なお,同項但書により補助金の額が寡少である場合の監査報告書の添付の免除に係る文部大臣の許可については,別途通知をする予定であるが,「補助金の額が寡少」であるとは,昭和51年4月8日付け文管振第153号文部事務次官通達「私立学校振興助成法等の施行について(通達)」(以下「通達」という。)の記の第3の2において,「当面1会計年度に1学校法人に交付される補助金の額が1,000万円に満たない場合を意味するものとして適用するもの」とされていること。 二 監査事項の内容について 昭和51年文部省告示第135号により指定された昭和51年度以後の監査事項の具体的内容は次のとおりであるが,昭和47年7月27日付け文管振第128号文部省管理局長通知「昭和47年度以後の監査事項の指定について〈通知)」に示した内容とほぼ同一であること。 1 資金収支計算書について (1) ア 資金収支計算は,学枚法人会計基準〈昭和46年文部省令第18号。以下同じ。)の定めるところに従って行われているかどうか。 (ア) 当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出は正しく計上されているかどうか。 (イ)当該会計年度における支払資金の収入及び支出の計上並びにそのてん末は妥当であるかどうか。 イ 上記アの具体的内容のうち特に留意すべき事項は次のとおりである。 (ア) 収支の繰上げ又は繰下げを行っていないかどうか。 (イ) 資金収入調整勘定及び資金支出調整勘定の計上は,妥当であるかどうか。 (ウ) 資金収支計算書における「前年度繰越支払資金」及び「次年度繰越支払資金」の額は,期首並びに期末の貸借対照表における現金預金有高と一致しているかどうか。 (エ) 収入及び支出の各科目への区分は正しく行われているかどうか。 (オ)寄附金や学校償による資金の受入れが,適正に行われているか。 特に,入学者又はその関係者からの受入れに留意すること。 (2)資金収支計算書の表示方法は,学校法人会計基準の定めるところに従っているかどうか。 記載科目,記載方法及び様式は,学校法人会計基準第9条,第10条,第11条,第12条及び第14条に従っているかどうか。 (注)資金収支内訳表については,所轄庁に届け出る計算書類であるが,監査事項からは除外されていること。 2 消費収支計算書について 〈1) ア 消費収支計算は,学校法人会計基準の定めるところに従って行われているかどうか。 (ア) 当該会計年度の帰属収入及び消費収入は,正しく計上されているかどうか。 (イ) 当該会計年度の消費支出は,正しく計上されているかどうか。 (ウ) 消費支出準備金の繰入額は,合理的基準により計上されているかどうか。 イ 上記アの具体的内容のうち特に留意すべき事項は次のとおりである。 (ア) 減価償却額及び退職給与引当金繰入額は正しく計上されているかどうか。 (イ) 帰属収入及び消費支出の各科目への区分は正しく行われているかどうか。 (ウ) 基本金組入額及び取崩額は,正しく計上されているかどうか。 (エ) 寄附金〈現物寄附金を含む。)の受入れが,適正に行われているか。特に,入学者又はその関係者からの受入れに留意すること。 (2) 消費収支計算書の表示方法は学校法人会計基準の定めるところに従っているかどうか。 記載科目,記載方法及び様式は,学校法人会計基準第18条,第19条,第20条,第21条,第22条及び第23条に従っているかどうか。 (注)消費収支内訳表については,所轄庁に届け出る計算書類であるが,監査事項からは除外されていること。 3 貸借対照表について (1)すべての資産及び負債は,学校法人会計基準の定めるところに従って計上されているかどうか。 ア 資産の評価は,妥当であるかどうか。 イ 負債は,すべてを網羅して計上されているかどうか。 〈2)基本金要組入額は正しく把握されているかどうか。 (3)基本金及び消費収支差額は,学校法人会計基準の定めるところに従って計上されているかどうか。 (4〉貸借対照表の表示方法は,学校法人会計基準の定めるところに従っているかどうか。 記載科目,記載方法及び株式は,学 校法人会計基準第32条,第33条,第34 条,第35条及び第36条に従っているか どうか。 4 収益事業に係る計算書頼について (1)会計処理及び計算書類の作成は,一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従って行われているかどうか。 (2)計算書類の作成に当たって,その記載科目,記載方法及び様式は,一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従っているかどうか。 三 公認会計士等の業務制限について 監査の依頼に際しては,当該公認会計士又は監査法人が貴法人と,公認会計士法(昭和23年法律第103号)第24条又は第34条の11に規定する著しい利害関係を有する等の者でないことを確認する必要があるが,著しい利害関係の有無については別添の法令及び日本公認会計士協会の報告を参考とすること。 四 計算書類の届け出について 文部大臣への計算書類等の届け出については,次のことに留意されたい。 1 届出期日について 計算書類の届出期日については,通達の記の第3の1によって翌年度の6月30日までに届け出ることとされていること。 また,収支予算書については,当該年度の6月30日までに届け出ることとされているので前年度の計算書類と同時に届け出ること。なお,届け出られた収支予算書に係る収支予算を変更したときは,変更後の収支予算書を速やかに届け出ること。 2 届出方法等について (1)計算書類の用紙は日本工業規格B4判に統一すること。ただし資金収支内訳表,人件費内訳表及び消費収支内訳表で部門別の区分が多い場合にはこの限りではない。 (2)計算書類は学校法人会計基準の第1号様式から第9号様式の順序として(収益事業がある場合には,当該事業の計算書類を第9号様式の後に追加して)公認会計士又は監査法人の監査報告書(自署及び押印のあるものを必要とし,写しでは足りないこと。)の後にとじ込むこと。なお両者は袋とじとし,袋とじの部分にも公認会計士等の押印(割り印)を必要とすること。また,収支予算書は計算書類とは別につづること。 (3)計算書類等の届け出の際には,学校法人の理事長名を記入し,職印を押印又は理事長が署名した文部大臣あての送付状を添付すること。なお,送付状には,財務担当理事及び計算書類の作成責任者(会計課長等)の氏名を付記すること。 |
| 「昭和51年度以後の監査事項の指定について」の一部改正について(通知) 文管振第255号 昭和53年11月30日 文部大臣所轄各学校法人理事長あて 文部省管理局長通知 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第14条第3項の規定に基づく昭和51年度以後の各年度の貸借対照表,収支計算書その他の財務計算に関する書類に添付する公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査事項については,昭和51年7月28日付け文管振第215号文部省管理局長通知「昭和51年度以後の監査事項の指定について」により措置されているところですが,このたび監査事項について下記事項を加え,昭和53年度から実施することとしたので通知します。 学校法人会計において,寄附金及び学校債による資金の受入れが適正に行われなければならないことは当然のことでありますが,入学者やその関係者からの寄附金の受入れについては,入学者選抜の公正の確保等の観点から別添通知により,特に適正に行われなければならない旨を明らかにしたところであります。この度の措置は,学校法人会計の適正な運営を確保するため,公認会計士又は監査法人の監査に当って特に留意するよう求めるものでありますので,別添,日本公認会計士協会学校法人委員会報告第25号「寄附金収入等の監査手続の改訂について」に御配意の上,その監査に協力されるよう願います。 記 (1)二の1「資金収支計算書について」(1)のイの(エ)の次に,下記の事項を加える。 (オ) 寄附金や学校債による資金の受入れが,適正に行われているか。特に,入学者又はその関係者からの受入れに留意すること。 (2) 二の2「消費収支計算書について」 〈1)のイの(ウ)の次に,下記の事項を加える。 (エ) 寄附金(現物寄附金を含む。)の受入れが,適正に行われているか。特に,入学者又はその関係者からの受入れに留意すること。 別 添 文管企第230号 昭和52年9月7日 私立大学医・歯学部における入学に関する寄附金の収受等の禁止及び入学者選抜の公正確保等について(通知) 別 添 「寄附金収入等の監査手続の改訂について」 (日本公認会計士協会学校法人委員会報告第25号) |
| 「昭和51年度以後の監査事項の指定について」の一部改正について (平成5年6月18日 文高法第278号) 文部大臣所轄各学校法人理事長宛 文部省高等教育局私学部長通知 私立学校振興助成法(昭和五〇年法律第六一号)第一四条第二項の規定に基づき、文部大臣を所轄庁とする学校法人が文部大臣に届け出る各年度の、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類(以下「計算書頬」という)については、昭和51年7月28日付け文管振第215号文部省管理局長通知「昭和51年度以後の監査事項の指定について」により措置されているところです。 このたぴ文部省では行政文書の用紙規格をA版化することとしたため、平成5年度の計算書類から用紙を下記のとおり変更しますの で、通知します。 記 四の2「届出方法等について」(1)の中のB4版をA4版に変更する。 |
| 「昭和51年度以後の監査事項の指定について」の一部改正について(通知) 文高法第91号 平成11年1月11日 文部大臣所轄各学校法人理事長あて 文部省高等教育局就学部長通知 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第14条第2項の規定に基づき,文部大臣を所轄庁とする学校法人が文部大臣に届け出る各年度の,貸借対照表,収支計算書その他の財務計算に関する書類〈以下「計算書類」という。)については,昭和51年7月28日付け文管振第215号文部省管理局長通知「昭和51年度以後の監査事項の指定について」により措置されているところです。 このたび文部省では押印の見直しを行うこととしたため,平成10年度の計算書類等の届け出から下記のとおり変更しますので,通知します。 記 四の2「届出方法等について」(2)の中の「なお両者は袋とじとし,袋とじの部分にも公認会計士等の押印(割り印)を必要とすること。」を「なお両者は袋とじとし,袋とじの部分にも公認会計士等の押印(割り印)又は自署を必要とすること。」に改める。 また,(3)の中の「学校法人の理事長名を記入し,職名を押印した文部大臣あての送付状を添付すること。」を「学校法人の理事長名を記入し,職名を押印又は理事長が自署した文部大臣あての送付状を添付すること。」に改める。 |