日本公認会計士協会


学校法人の出資による会社に係る注記に関する監査上の取扱い
学校法人委員会報告第38号……平成14年1月17日
……平成18年3月17日廃止
 
まえがき


















 
 文科省は、平成13年6月8日付け文科省通知(<13高私行第5号>)「学校法人の出資による会社の設立等について」で、学校法人の出資により設置する学校の教育研究活動と密接に関係を有する事業を行う会社の設立に当たって、当該学校法人の出資が出資総額の1/2以上でも差し支えないとした。
 この通知は、この場合、所定の事項を計算書類に脚注するとともに、会社の経営状況が把握できる資料を添付することとしている。
 文科省は、続いて平成14年1月7日付け通知(<13高私参第1号>)「学校法人による会社の設立等に伴う財務計算に関する書類の作成について」で、上記場合の計算書類における脚注事項及び添付書類の具体的な取扱いを明らかにし、これらの具体的事項に係る監査上の取扱いを、別途日本公認会計士協会が公表する予定であるとしている。
 これにより、定められたのが本報告である。
 しかし、平成18年3月17日、次の理由により廃止された。
 平成17年5月13日、「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」( 17高私参第1号文部科学省高等教育局私学部参事官)により、上記の注記事項は計算書類の末尾に注記事項として記載することとなり、また、監査上の取扱いは学校法人委員会報告第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」(平成8年4月15日制定、平成18年1月17日最終改正)によることとなったため。
 具体的取扱いについては、学校法人会計問答集(Q&A)第17号「計算書類の注記事項の記載について」(平成17年6月13日)を参照。
 
 
会計処理および表示 

 
 
   
 
監査上の取扱い 






 
注記事項について:
 13高私参第1号通知による定められた脚注事項の記載が次に当たる場合は、次のことを、参考事項に記載する。
・ 脚注することと定められている事項が
  ・ 計算書類に記載されていない場合は、その旨
  ・ 重要な項目が記載されていない場合は、その旨及びその内容
  ・ 記載された内容に重要な虚偽記載がある場合は、その旨及びその内容







 
添付資料について:
 13高私参第1号通知で求められている添付資料は、計算書類に綴り込まない文字通り添付資料である。したがって、計算書類の一部を構成するものではないので、添付の有無について参考事項に記載するか否かの検討を要しない。



 
編者注:
 添付資料は、計算書類を構成しないのであるから、公認会計士・監査法人は、その添付の状況を確認して、添付されていない場合は、監査報告で参考資料として記載することは要しない。そこまで監査していませんということであろう。
 
参考 








 
・平成13年4月1日以降開始の会計年度に係る監査から適用される。
・脚注事項の記載例が、解説に載せられている。
 





 
・平成17年4月1日施行の改正学校法人会計基準では、第34条を改正し、注記事項を充実させた。 内容は、次の文科省通知に委ねている。
・平成17年5月13日付17高私参第1号通知「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について」で、学校法人の出資による会社に係る事項について定めがあるので、本第38号報告のみの注記では注記事項は十分でなくなった。
・なお、この17高私参第1号通知の補完として、日本公認会計士協会からQ&A第17号が公表されている。