文科省は、平成13年6月8日付け文科省通知(<13高私行第5号>)「学校法人の出資による会社の設立等について」で、学校法人の出資により設置する学校の教育研究活動と密接に関係を有する事業を行う会社の設立に当たって、当該学校法人の出資が出資総額の1/2以上でも差し支えないとした。
この通知は、この場合、所定の事項を計算書類に脚注するとともに、会社の経営状況が把握できる資料を添付することとしている。 |
| 文科省は、続いて平成14年1月7日付け通知(<13高私参第1号>)「学校法人による会社の設立等に伴う財務計算に関する書類の作成について」で、上記場合の計算書類における脚注事項及び添付書類の具体的な取扱いを明らかにし、これらの具体的事項に係る監査上の取扱いを、別途日本公認会計士協会が公表する予定であるとしている。 |
| これにより、定められたのが本報告である。 |
しかし、平成18年3月17日、次の理由により廃止された。
平成17年5月13日、「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」( 17高私参第1号文部科学省高等教育局私学部参事官)により、上記の注記事項は計算書類の末尾に注記事項として記載することとなり、また、監査上の取扱いは学校法人委員会報告第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」(平成8年4月15日制定、平成18年1月17日最終改正)によることとなったため。
具体的取扱いについては、学校法人会計問答集(Q&A)第17号「計算書類の注記事項の記載について」(平成17年6月13日)を参照。 |