| 学校法人の出資による会社の設立等について(通知) 13高私行第5号 平成13年6月8日
文部科学大臣所轄各学校法人理事長あて 文部科学省高等教育局私学部私学行政課長通知
文部科学省高等教育局私学部参事官通知 |
| このたび,学校法人の経営の一層の弾力化並びに経営の健全性の確保等の観点から,下記のとおり学校法人の出資による会社設立の際の留意事項を整理しましたので通知します。 各学校法人におかれましては,各事項の内容を十分御理解の上,関係の事務処理に遺漏のないようお願いします。 記 1 設置する学校の教育研究活動と密接な関係を有する事業(例えば,会計・教務などの学校事務,食堂・売店の経営,清掃・警備業務など)を一層効率的に行うために,学校法人が出資によって会社を設立する場合には,学校法人の出資割合は出資先会社の総出資額の2分の1以上であっても差し支えないこと。 上記以外の場合には,学校法人の目的等にかんがみ,出資割合は原則として2分の1未満とすることが適当であること。 2 学校法人が出資によって会社を設立して行う事業の在り方及び種類については,「文部科学大臣の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類を定める件」(平成12年3月27日文部省告示第40号)第1条及び第2条に準じて取り扱うこと。 3 学枚法人の出資による会社設立に関して国民から不明朗,不適正等の指摘を受けることのないよう,十分に配慮すること。 4 文部科学大臣への財務関係者類の届出等(私立学校振興助成法第14条第2項に基づく届出等)に当たり,学校法人の出資割合が2分の1以上の会社がある場合には,学校法人の財務状況を当該会社と関連付けて適切に把握できるよう,その出資状況や当該会社から学校法人への寄附金額等について,学校法人の計算書類に脚注として記載するとともに,当該会社の経営状況の概要が把握できる資料を添付すること。 5 学校法人が既存会社へ出資する場合も,上記1から4について同様に留意すること。 |