文部省令第53号
文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)その他の中央省庁等改革関係法令の施行
に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、中央省庁等改革のた
めの文部省令の整備等に関する省令を次のように定める。
平成12年10月31日
文部大臣 大島 理森
中央省庁等改革のための文部省令の整備等に関する省令
(学校法人会計基準の一部改正)
第五十七条 学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)の一部を次のように改正す
る。
第三十条第一項第四号中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
附則第二項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
別表第二の消費収入の部の備考の項中「日本私学振興財団」を「日本私立学校振興・共済
事業団」に改める。
第九号様式の注三中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。