| 中央省庁等改革のための文部省令の整備等に関する省令 |
文部省令
第五十三号
平成十二年十月三十一日
文部大臣 大島 理森
文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)その他の中央省庁等改革関係法令の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、中央省庁等改革のための文部省令の整備等に関する省令を次のように定める。
(省令の廃止)
第一条 次に掲げる省令は、廃止する。
一 文部省設置法施行規則(昭和二十八年文部省令第二号)
二 学校図書館法施行規則(昭和二十九年文部省令第三十三号)
三 大学の運営に関する臨時措置法施行規則(昭和四十四年文部省令第二十四号)
(学校教育法施行規則の一部改正)
第二条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。
本則(第五十六条、第五十八条、第六十三条第四号、第六十四条第一項、第六十四条の三第二項、第六十六条、第六十八条、第六十九条第四号、第七十二条の二、第七十三条の十二第二項、第七十四条、第七十七条の二及び第七十九条を除く。)中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
第五十八条中「文部大臣の」を「文部科学大臣の」に、「文部大臣が著作権を有する」を「文部科学省が著作の名義を有する」に改める。
第六十九条第四号中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
第七十二条の四第二項中「第七十二条の六」を「第七十二条の七」に改める。
第七十三条の十二第二項中「文部大臣の」を「文部科学大臣の」に、「文部大臣において著作権を有する」を「文部科学省が著作の名義を有する」に改め、同条第三項を削る。
第七十三条の十九第二項及び第七十三条の二十一第二項を削る。
第九十四条の二第二項表中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
別表第三の二備考第四号及び第五号中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(教科書の発行に関する臨時措置法施行規則の一部改正)
第三条 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則(昭和二十三年文部省令第十五号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
第一条中「以下法」を「以下「法」」に、「文部省検定済教科書」を「文部科学省検定済教科書」に、「文部省著作教科書」を「文部科学省著作教科書」に改める。
別記様式中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(文部省著作教科書製造原価計算規則の一部改正)
第四条 文部省著作教科書製造原価計算規則(昭和二十四年文部省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
文部科学省著作教科書製造原価計算規則
第一条中「文部省著作教科書の出版権等に関する法律」を「文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律」に改める。
第三条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
第五条中「文部省著作教科書の出版権等に関する法律の施行に関する政令」を「文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令」に改める。
別記中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(文部省著作教科書の出版料算定規則の一部改正)
第五条 文部省著作教科書の出版料算定規則(昭和二十四年文部省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
文部科学省著作教科書の出版料算定規則
第一条中「文部省著作教科書の出版権等に関する法律」を「文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律」に改める。
(文部省著作教科書出版資格審査申請書規則の一部改正)
第六条 文部省著作教科書出版資格審査申請書規則(昭和二十四年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
文部科学省著作教科書出版資格審査申請書規則
第一条中「文部省著作教科書の出版権等に関する法律の施行に関する政令」を「文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
第二条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
別表第一中「文部省」を「文部科学省」に、「平成二十四年」を「平成 年」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(私立学校法施行規則の一部改正)
第七条 私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
第一条を削る。
第二条中「法」を「私立学校法(以下「法」という。)」に、「文部省告示」を「文部科学省告示」に改め、同条を第一条とする。
第三条を第二条とする。
第三条の二を第三条とする。
第三条の三第一項中「第三条第一項」を「第二条第一項」に改め、同条を第三条の二とする。
第四条第二項中「第三条第一項第二号」を「第二条第一項第二号」に改め、同条第三項中「第三条第二項第一号から第三号まで」を「第二条第二項第一号から第三号まで」に改め、同条第四項中「第三条第一項第二号」を「第二条第一項第二号」に改め、同条第五項中「第三条第一項第二号」を「第二条第一項第二号」に、「第四条第三項第一号」を「第三項第一号」に、「第三条第二項第二号」を「第二条第二項第二号」に改め、同条第六項中「第三条第二項第一号から第三号まで」を「第二条第二項第一号から第三号まで」に、「第三条第二項第二号」を「第二条第二項第二号」に改め、同条第七項中「第三条第二項第一号から第三号まで」を「第二条第二項第一号から第三号まで」に、「第三条第二項第二号」を「第二条第二項第二号」に改め、同条第八項中「第三条の二」を「第三条」に改め、同条第九項中「第三条第二項第一号」を「第二条第二項第一号」に改め、同条第十項中「第三条第二項第一号」を「第二条第二項第一号」に改め、同条第十一項中「第三条第二項第一号から第三号まで」を「第二条第二項第一号から第三号まで」に、「第三条第二項第二号」を「第二条第二項第二号」に改める。
第六条第七号中「第三条第二項第一号から第三号まで」を「第二条第二項第一号から第三号まで」に改め、同条第八号中「第三条第一項第四号」を「第二条第一項第四号」に改める。
第八条中「第三条第三項から第五項まで」を「第二条第三項から第五項まで」に、「、第三条第三項」を「、第二条第三項」に改める。
第九条第二項中「第三条第一項第二号」を「第二条第一項第二号」に改め、同条第三項中「第三条第二項第一号から第三号まで」を「第二条第二項第一号から第三号まで」に、「第三条第二項第六号」を「第二条第二項第六号」に改め、同条第四項中「第三条の二」を「第三条」に改め、同条第五項中「第三条第一項第四号」を「第二条第一項第四号」に、「第三条第二項第五号」を「第二条第二項第五号」に改め、第八項を第六項とする。
第九条の二第一項中「第三条、第三条の三から第六条まで」を「第二条、第三条の二から第六条まで」に改める。
第十三条第四項中「第三条第一項第四号」を「第二条第一項第四号」に改める。
(図書館法施行規則の一部改正)
第八条 図書館法施行規則(昭和二十五年文部省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(国宝又は重要文化財指定書規則の一部改正)
第九条 国宝又は重要文化財指定書規則(昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
別表第一中「文部省」を「文部科学省」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
別表第三中「文部省」を「文部科学省」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(文化功労者年金法施行規則の一部改正)
第十条 文化功労者年金法施行規則(昭和二十六年文部省令第九号)の一部を次のように改正する。
「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。
第一条中「第七条」を「第二条」に改める。
(社会教育主事講習等規程の一部改正)
第十一条 社会教育主事講習等規程(昭和二十六年文部省令第十二号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部省令」を「文部科学省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(大学入学資格検定規程の一部改正)
第十二条 大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
別記第一号様式中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
別記第三号様式、別記第四号様式、別記第五号様式及び別記第六号様式中「文部省」を「文部科学省」に改める。
(民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則の一部改正)
第十三条 民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則(昭和二十六年文部省令第二十号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
別表第一号様式、別表第五号様式及び別表第六号様式中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(学校基本調査規則の一部改正)
第十四条 学校基本調査規則(昭和二十七年文部省令第四号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
(学校保健統計調査規則の一部改正)
第十五条 学校保健統計調査規則(昭和二十七年文部省令第五号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
(学位規則の一部改正)
第十六条 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(学校教員統計調査規則の一部改正)
第十七条 学校教員統計調査規則(昭和二十八年文部省令第十二号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
第三条第二項中「第七条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
(私立学校教職員共済法施行規則の一部改正)
第十八条 私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十四条の二」を「第三十四条の二の二」に改める。
本則中「命令」を「厚生労働省令」に、「文部省令」を「文部科学省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
第四条の七第一項中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改め、同条第八項中「第四十四条の四第六項」を「第四十四条ノ四第六項」に改める。
附則第五項及び第八項中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
様式第十二号中「文部省」を「文部科学省」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(学校図書館司書教諭講習規程)
第十九条 学校図書館司書教諭講習規程(昭和二十九年文部省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項及び第六条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(教育映画等審査規程の一部改正)
第二十条 教育映画等審査規程(昭和二十九年文部省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省」を「文部科学省」に改める。
第三条中「生涯学習審議会」を「学識経験者」に改める。
(学校給食法施行規則の一部改正)
第二十一条 学校給食法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
第二条の三第二項中「文部省令」を「文部科学省令」に、「行なう」を「行う」に改める。
(教育職員免許法施行規則の一部改正)
第二十二条 教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
本則(第一条の二、第六条、第十条の四及び第六十一条の二を除く。)中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
第七十五条中「総務庁設置法第四条第五十一号」を「内閣府設置法第四条第一項第十三号」に改める。
附則第十七項及び第二十二項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
附則第二十三項中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
附則第二十九項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。
附則第三十三項中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
(教育職員免許法施行法施行規則の一部改正)
第二十三条 教育職員免許法施行法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条各号列記以外の部分及び第四条の二中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
(理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の一部改正)
第二十四条 理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(昭和二十九年文部省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
(高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行規則の一部改正)
第二十五条 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行規則(昭和二十九年文部省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
第三条中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
(史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則の一部改正)
第二十六条 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「文部省」を「文部科学省」に改める。
第四条第三項中「文部省」を「文部科学省」に改める。
(文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び不服申立規則の一部改正)
第二十七条 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び不服申立規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省聴聞手続規則」を「文部科学省聴聞手続規則」に改める。
第一条中「(平成六年文部省令第三十六号)」を「(平成十二年総理府令・文部省令第九号)」に改める。
(公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則の一部改正)
第二十八条 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則(昭和三十年文部省令第二号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
(博物館法施行規則の一部改正)
第二十九条 博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
別記第一号様式中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
別記第三号様式、別記第四号様式及び別記第五号様式中「文部省」を「文部科学省」に改める。
(重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則の一部改正)
第三十条 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則(昭和三十年文化財保護委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
(就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行規則の一部改正)
第三十一条 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行規則(昭和三十一年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第二条及び別表備考中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
第一号様式及び第二号様式中「日本工業規格B5縦型」を「日本工業規格A4縦型」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(大学設置基準の一部改正)
第三十二条 大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第二項及び第二十九条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(重要有形民俗文化財指定書規則の一部改正)
第三十三条 重要有形民俗文化財指定書規則(昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「文部省」を「文部科学省」に改める。
第五条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
別表第一中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則の一部改正)
第三十四条 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則(昭和三十二年文部省令第六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(学校保健法施行規則の一部改正)
第三十五条 学校保健法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
第六号様式、第八号様式、第九号様式及び第十号様式中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則の一部改正)
第三十六条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則(昭和三十三年文部省令第十九号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則の一部改正)
第三十七条 義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則(昭和三十三年文部省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
別表第一[C]外力条件の欄中「建設省告示」を「国土交通省告示」に改める。
別表第二[C]外力条件の欄中「建設省告示」を「国土交通省告示」に改める。
(公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行規則の一部改正)
第三十八条 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行規則(昭和三十三年文部省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
第二条中「文部省令」を「文部科学省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
別表第一[C]外力条件の欄中「建設省告示」を「国土交通省告示」に改める。
別表第二[C]外力条件の欄中「建設省告示」を「国土交通省告示」に改める。
(公立養護学校整備特別措置法施行規則の一部改正)
第三十九条 公立養護学校整備特別措置法施行規則(昭和三十三年文部省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部省令」を「文部科学省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
別表第一[C]外力条件の欄中「建設省告示」を「国土交通省告示」に改める。
別表第二[C]外力条件の欄中「建設省告示」を「国土交通省告示」に改める。
(社会教育調査規則の一部改正)
第四十条 社会教育調査規則(昭和三十五年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
第三条第十号中「婦人教育施設」を「女性教育施設」に、「婦人又は婦人教育指導者」を「女性又は女性教育指導者」に、「婦人の」を「女性の」に改める。
第四条第一項第六号及び第五条第一項第六号中「婦人教育施設調査」を「女性教育施設調査」に改める。
第六条及び第八条中「婦人教育施設」を「女性教育施設」に改める。
(国立学校における授業料その他の費用に関する省令の一部改正)
第四十一条 国立学校における授業料その他の費用に関する省令(昭和三十六年文部省令第九号)の一部を次のように改正する。
第十二条(見出しを含む。)中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(高等専門学校設置基準の一部改正)
第四十二条 高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(私立学校教職員共済組合法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第四十三条 私立学校教職員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十六年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第四項(見出しを含む。)中「文部省令」を「文部科学省令」に、「組合」を「事業団」に改める。
附則第五項及び第六項中「組合」を「事業団」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(技能教育施設の指定等に関する規則の一部改正)
第四十四条 技能教育施設の指定等に関する規則(昭和三十七年文部省令第八号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
(社会通信教育規程の一部改正)
第四十五条 社会通信教育規程(昭和三十七年文部省令第十八号)の一部を次のように改正する。
本則(第二条第四項及び第三条第三項を除く。)中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省」を「文部科学省」に改める。
第二条第四項を次のように改める。
4 前三項に定めるもののほか、認定の基準については、別に文部科学大臣が学識経験者の意見を聴いて定め、これを公示する。
第三条第三項を次のように改める。
3 前二項に定めるもののほか、認定を受けた通信教育の運営の基準については、別に文部科学大臣が学識経験者の意見を聴いて定め、これを公示する。
第九条の見出しを「(文部科学省認定の表示)」に改め、同条中「文部省」を「文部科学省」に改める。
別記第一号様式、別記第二号様式及び別表第三号様式中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(奈良県の区域内に所在する文部大臣の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の一部改正)
第四十六条 奈良県の区域内に所在する文部大臣の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令(昭和三十八年文部省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
本則中「(明治三十二年法律第二十四号)」を削り、「規定に基づき、」を「規定による」に、「文部大臣」を「文部科学省」に、「文部省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令(昭和三十七年文部省令第三十号)」を「文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令(平成十二年総理府・文部省令第五号)」に改める。
(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の一部改正)
第四十七条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則(昭和三十九年文部省令第二号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部省令」を「文部科学省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
第四号様式、第七号様式及び第八号様式中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(奨学寄附金委任経理事務取扱規則の一部改正)
第四十八条 奨学寄附金委任経理事務取扱規則(昭和三十九年文部省令第十四号)の一部を次のとおり改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(国立教育会館の財務及び会計に関する省令の一部改正)
第四十九条 国立教育会館の財務及び会計に関する省令(昭和三十九年文部省令第二十号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
第十四条第一号チ「主務大臣」の下に「は文部科学大臣であること」を加える。
(義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の一部改正)
第五十条 義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則(昭和三十九年文部省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第三条中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
(就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則の一部改正)
第五十一条 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和四十一年文部省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
別記第一号様式中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
別記第三号様式、別記第四号様式及び別記第五号様式中「文部省」を「文部科学省」に改める。
(日本芸術文化振興会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令の一部改正)
第五十二条 日本芸術文化振興会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭和四十一年文部省令第四十号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
(日本芸術文化振興会の財務及び会計に関する省令の一部改正)
第五十三条 日本芸術文化振興会の財務及び会計に関する省令(昭和四十一年文部省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一号チ中「主務大臣」の下に「は文部科学大臣であること」を加える。
第十九条及び第二十二条中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
(日本学術振興会法施行規則の一部改正)
第五十四条 日本学術振興会法施行規則(昭和四十二年文部省令第十七号)の一部を次のように改正する。
第二条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(日本学術振興会の財務及び会計に関する省令の一部改正)
第五十五条 日本学術振興会の財務及び会計に関する省令(昭和四十三年文部省令第四号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
第十六条第一項第一号中「主務大臣」の下に「は文部科学大臣であること」を加える。
(著作権法施行規則の一部改正)
第五十六条 著作権法施行規則(昭和四十五年文部省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
(学校法人会計基準の一部改正)
第五十七条 学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項第四号中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
附則第二項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
別表第二の消費収入の部の備考の項中「日本私学振興財団」を「日本私立学校振興・共済事業団」に改める。
第九号様式の注三中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(教員資格認定試験規程の一部改正)
第五十八条 教員資格認定試験規程(昭和四十八年文部省令第十七号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
附則第四項及び第五項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
別記第一号様式中「文部省」を「文部科学省」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
別記第二号様式中「文部省」を「文部科学省」に改める。
(大学院設置基準の一部改正)
第五十九条 大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(短期大学設置基準の一部改正)
第六十条 短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項及び第十五条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則の一部改正)
第六十一条 重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則(昭和五十年文部省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(専修学校設置基準の一部改正)
第六十二条 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(産業教育振興法施行規則の一部改正)
第六十三条 産業教育振興法施行規則(昭和五十一年文部省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
第三条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改め、「理科教育及び産業教育審議会の議を経て」を削る。
(大学通信教育設置基準の一部改正)
第六十四条 大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(短期大学通信教育設置基準の一部改正)
第六十五条 短期大学通信教育設置基準(昭和五十七年文部省令第三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(教育公務員特例法施行令第三条の二の規定に基づく文部省所轄機関等の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令の一部改正)
第六十六条 教育公務員特例法施行令第三条の二の規定に基づく文部省所轄機関等の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令(昭和五十九年文部省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
教育公務員特例法施行令第三条の二の規定に基づく文部科学省所轄機関等の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令
第一条中「文部省組織令(昭和五十九年政令第二百二十七号)第七十一条第一項に定める施設等機関(以下「文部省所轄機関」という。)、国立婦人教育会館、同令第百八条」を「文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第八十九条第一項に定める施設等機関(以下「文部科学省所轄機関」という。)、国立女性教育会館、同令第百二十四条」に改める。
別表第一中「文部省所轄機関」を「文部科学省所轄機関」に、「文部省組織令第七十一条第三項」を「文部科学省組織令第九十条第二項及び第九十二条第二項」に、「国立婦人教育会館」を「国立女性教育会館」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
別表第三中「文部省所轄機関」を「文部科学省所轄機関」に、「国立婦人教育会館」を「国立女性教育会館」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
別表第四中「文部省所轄機関、国立婦人教育会館」を「文部科学省所轄機関、国立女性教育会館」に改める。
(日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令の一部改正)
第六十七条 日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令(昭和五十九年文部省令第四十号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(日本育英会の財務及び会計に関する省令の一部改正)
第六十八条 日本育英会の財務及び会計に関する省令(昭和五十九年文部省令第四十三号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
第十三条第一号中「主務大臣」の下に「は文部科学大臣であること」を加え、同条第三号中「以下」を削る。
(日本育英会が専修学校に在学する者に対し学資の貸与を行う場合の当該者の在学する専修学校の課程を定める省令の一部改正)
第六十九条 日本育英会が専修学校に在学する者に対し学資の貸与を行う場合の当該者の在学する専修学校の課程を定める省令(昭和五十九年文部省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
(日本育英会の第一種学資金の返還を免除される職を置く研究所等の指定に関する省令の一部改正)
第七十条 日本育英会の第一種学資金の返還を免除される職を置く研究所等の指定に関する省令(昭和五十九年文部省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
第一号様式及び第二号様式中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(日本育英会が第一種学資金の貸与を行う場合の大学通信教育における面接授業の方法に関する省令の一部改正)
第七十一条 日本育英会が第一種学資金の貸与を行う場合の大学通信教育における面接授業の方法に関する省令(昭和六十年文部省令第十七号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
(日本体育・学校健康センター法施行規則の一部改正)
第七十二条 日本体育・学校健康センター法施行規則(昭和六十一年文部省令第二号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部省令」を「文部科学省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
第一条を次のように改める。
第一条 削除
第八条中「法」を「日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号。以下「法」という。)」に改める。
(日本体育・学校健康センターの財務及び会計に関する省令の一部改正)
第七十三条 日本体育・学校健康センターの財務及び会計に関する省令(昭和六十一年文部省令第三号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
第十五条第一号チ中「主務大臣」の下に「は文部科学大臣であること」を加える。
(私立学校教職員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第七十四条 私立学校教職員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十一年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第七十五条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(昭和六十一年文部省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
本則(第十八条を除く。)中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則の一部改正)
第七十六条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則(昭和六十二年文部省令第一号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部省令」を「文部科学省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(教科用図書検定規則の一部改正)
第七十七条 教科用図書検定規則(平成元年文部省令第二十号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
第七条中「、教科用として適切であるかどうかを教科用図書検定調査審議会(以下「検定審議会」という。)に諮問し、その答申に基づいて」及び「と検定審議会が認める」を削る。
第八条第四項中「添えて」を「踏まえ、」に、「、検定審議会に諮問し、その答申に基づいて、前条」を「前条の検定の決定又は検定審査不合格」に改め、「と検定審議会が認める」を削る。
第九条第二項中「、検定審議会の議を経て」を削る。
第十条第二項中「、検定審議会の答申に基づいて」を削り、同条第三項中「修正表」を「修正表提出届」に改め、「、検定審議会の議を経て」を削る。
第十三条第五項を削る。
第十五条中「文部省検定済教科書」を「文部科学省検定済教科書」に改める。
別記様式第一号から別記様式第七号まで中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則の一部改正)
第七十八条 大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則(平成三年文部省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(オリンピック競技大会優秀者顕彰規程の一部改正)
第七十九条 オリンピック競技大会優秀者顕彰規程(平成六年文部省令第二号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(スポーツ振興法施行令第二条第二項の規定に基づき体育館及び水泳プールに備える附属施設並びに水泳プール及び運動場の種類を定める省令の一部改正)
第八十条 スポーツ振興法施行令第二条第二項の規定に基づき体育館及び水泳プールに備える附属施設並びに水泳プール及び運動場の種類を定める省令(平成六年文部省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部省令」を「文部科学省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(大学入学資格検定規程等の一部を改正する省令の一部改正)
第八十一条 大学入学資格検定規程等の一部を改正する省令(平成八年文部省令第二号)の一部を次のように改正する。
附則第八項及び第九項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則の一部改正)
第八十二条 登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則(平成八年文部省令第二十九号)の一部を次のように改正する。
別記様式中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(教育公務員特例法施行令第一条の三第一項及び第三条ただし書の規定に基づき国立高等専門学校の教員及び助手に関する国家公務員退職手当法の特例の適用対象を定める省令の一部改正)
第八十三条 教育公務員特例法施行令第一条の三第一項及び第三条ただし書の規定に基づき国立高等専門学校の教員及び助手に関する国家公務員退職手当法の特例の適用対象を定める省令(平成九年文部省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「の文部省令」を「の文部科学省令」に改める。
第二条中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
(小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則の一部改正)
第八十四条 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成九年文部省令第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
第二条中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
第三条中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
(日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の一部改正)
第八十五条 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成九年文部省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部省令」を「文部科学省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令の一部改正)
第八十六条 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令(平成九年文部省令第四十二号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
第十七条第一号中「主務大臣」の下に「は文部科学大臣であること」を加え、同条第三号中「以下」を削る。
附則第三項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(学校図書館司書教諭講習規程の一部を改正する省令)
第八十七条 学校図書館司書教諭講習規程の一部を改正する省令(平成十年文部省令第一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改め、「、高等学校」の下に 「 、中等教育学校」を加える。
(スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則の一部改正)
第八十八条 スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則(平成十年文部省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
本則(第九条第三項を除く。)中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
別表第一備考及び別表第二備考中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(日本体育・学校健康センター法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第八十九条 日本体育・学校健康センター法施行規則の一部を改正する省令(平成十年文部省令第四十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(学校教育法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第九十条 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年文部省令第七号)の一部を次のように改正する。
別表第三の二備考第四号及び第五号の改正規定中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(学校教育法等の一部を改正する法律附則第二項の規定に基づき同法による改正後の学校教育法第五十五条の三の規定を適用しない者を定める省令の一部改正)
第九十一条 学校教育法等の一部を改正する法律附則第二項の規定に基づき同法による改正後の学校教育法第五十五条の三の規定を適用しない者を定める省令(平成十一年文部省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令の一部改正)
第九十二条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成十二年文部省令第四号)の一部を次のように改正する。
第四条(見出しを含む。)及び第六条(見出しを含む。)中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
(青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則の一部改正)
第九十三条 青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則(平成十二年文部省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
第七条の見出しを「(文部科学省認定の表示)」に改め、同条中「文部省」を「文部科学省」に改める。
別紙様式中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(スポーツ指導者の知識・技能審査事業の認定に関する規程の一部改正)
第九十四条 スポーツ指導者の知識・技能審査事業の認定に関する規程(平成十二年文部省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
別記様式中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として文部大臣が定めるものを定める省令の一部改正)
第九十五条 介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として文部大臣が定めるものを定める省令(平成十二年文部省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
題名中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
(教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第九十六条 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年文部省令第四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「当該免許状に係る文部大臣」を「当該免許状に係る文部科学大臣」に改める。
附則第六項中「文部省令」を「文部科学省令」に、「文部省」を「文部科学省」に改める。
附則第七項中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
附則第八項中「文部省令」を「文部科学省令」に、「文部省」を「文部科学省」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(教科書の発行に関する臨時措置法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第一条中「「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」若しくは「文部科学省検定済教科書」又は「文部省著作教科書」若しくは「文部科学省著作教科書」」とし、第七十七条の規定による改正後の教科用図書検定規則第十五条中「「文部科学省検定済教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」又は「文部科学省検定済教科書」」とする。