平成元年3月28日                           日本公認会計士協会


学校法人における消費税の会計処理及び監査上の取扱いについて(中間報告)
学校法人委員会報告第34号……平成元年3月28日
まえがき   




 
 昭和63年12月30日の消費税法の公布・施行に対応して公表されたものである。

 
編者注:
 その後の消費税法の改正により非課税範囲が改正されているので注意。
平成2年1月18日日本公認会計士協会
<学校法人会計問答集第10号・学校法人会計に関する消費税について>
に留意する。
 
会計処理および表示 









 
1.消費税の会計処理は、税込み方式が望ましい。

2.当該年度の未納消費税は「未払金」、還付消費税は「未収入金」に計上する。

3.収益事業方式に税抜き方式をとると、学校法人全体が税抜き方式をとらなければならないので留意する。
 
 

 
編者注:
 
 
 
監査上の取扱い 


 
 本報告に従っている会計処理・表示は、監査上妥当な処理と認める。

 

 
 
参考