| ・ 純額処理をしている補助活動事業の収支は、収支相殺前の収入を課税売上高、支出を課税仕入高として把握する。 基準第5条の考え方は消費税法には適用されません。 |
| ・ 質問1により、消費税の計算に当たっては純額表示の額を総額に戻さなければならないという理由で、純額表示を総額表示に変更するのは適当でない。 |
| ・ 預り金として経理される教材費等の徴収額は、消費税の課税対象ではない。 ・ 余剰金が発生した際に、学校法人の収入とした額は、対価を伴わない収入であるので課税仕入及び課税仕入以外の支出に共通的に使用される特定収入である。 寄附ということであろう。 |
| ・ 学業、スポーツ等に成績優秀性に対する学納金の減免額は、経費に計上すると同時に納付金にも計上されている。 消費税計算の上では、この納付金収入に計上された減免金額は、計算対象外とされる。したがって、経費と納付金収入は相殺されて消費税計算がされることになる。 ・ 両建て計上は、学校法人会計独自の考え方で計上されたのであり、消費税法は取引を認識しないからということである。 |
| ・ 教職員の子弟に対する納付金の減免額も、質問4と同様であり、経費と納付金収入は相殺されて消費税計算がされる。 ・ 役員の子弟に対する納付金の減免額も、教職員の子弟に対するものと同様に扱われる。法人の役員に対する無償や低額の資産の譲渡は、収入を認識して消費税を計算することになっているが、役務の提供については、収入を認識しないことになっているためである。 |
| ・ 後援会からの体育館建設資金としての寄付金収入は、消費税の計算上、不課税収入である。 ・ また、この寄付金収入が財務省告示の指定寄付金あるいは日本私学振興・共済事業団からの受配者指定寄付金に該当しない限り、使途が定められていない特定収入となります。 ・ 一方、財務省告示あるいは日本私学振興・共済事業団からの受配者指定寄付金に該当する場合は、それぞれの募集趣意書等で明らかにされている使途により扱いは変わります。 その使途が課税仕入れ、あるいは、借入金等の返済、及び、これらとこれら以外の支出に共通して充てられるものは、特定収入となり、 これら以外の支出以外の支出(特定支出)のみに充てられるものは、特定収入にはなりません。したがって、消費税に計算上、収入がなかったものとみなされます。 |
| ・ 学生生徒からの入学許可後の寄付金収入は、基準では、寄附を受けた年度、あるいは、学生生徒の入学年度のいずれの年度でも計上できることになっています。 ・ 消費税法は、収入の帰属年度は、当該法人の適正な会計処理により帰属収入として認識した年度の収入として把握されるものと考えられます。 ・ したがって、この寄付金収入は、学校法人が寄付金収入として計上した年度の特定収入として扱われます。 ・ しかし、寄付金は受領の時に学校法人に帰属が確定し返還を要しないものであるので、収入の年度に前受け処理していても、消費税の計算上継続的に受領の年度の収入として取り扱っている場合は、その計算は認められます。 |
| ・ 学費軽減補助金は、一般的には授業料の代替収入と考えられるところから、その使途は課税仕入れ及び課税仕入れ以外のものの双方に充当されるものと考えられます。 ・ したがって、学費軽減補助金は、使途が特定されていない特定収入として取り扱われます。 ・ ただし、補助金の交付要綱等で、これ以外の定めがある場合は、それに従うことになります。 |
| ・ 私立大学退職金財団に支払う掛金は、共済掛金と同様なものであるから、非課税支出となります。 |
| ・ 私立大学退職金財団から交付される交付金収入は、消費税法上いわゆる特定支出(質問6参照)のためにのみ使用されている収入と考えられるので、特定収入でない不課税収入として扱われます。 |
| ・ 税込み方式を採用して管理経費のみに計上してもよい。 委員会報告第34号で、納付すべき消費税は教育研究経費又は管理経費の公租公課に計上することになっているが、敢えて教育研究経費に計上する金額を計算する必要がないということであろう。より突き詰めていけば、納付すべき金額は、預り税額なのであるから本来は収入額から控除すべきなのであるとも考えられるので、管理経費での処理は妥当であろう。 なお、管理経費への計上は認められるということは、教育研究経費ではだめであるということである。 ・ 税抜き方式における申告納税額についても、管理経費のみに計上してもよい。 |
| ・ 税込み方式の場合における消費税の納付額の計上部門は、各部門における消費税の発生の実態に応じた合理的な基準に基づいて配分します。 例えば、計算事務の経済性をも考慮して部門別の課税売上高の比率によることも一方です。 |