昭和50年5月7日                            日本公認会計士協会


学校法人計算書類の表示について(その1)
学校会計委員会報告第20号……昭和50年5月7日
まえがき   







 
 計算書類の表示が基準に準拠していない例があるということで出された委員会報告である。


 
編者注:
この報告より後であるが、
文部省より<「文管振第158号:昭和51年4月8日」>が公表されて、計算書類の不備が指摘されている。
   
編者注:
 報告の解説の末尾に、特に付属明細表等の監査に注意をはらうようにとの要望が記されている。
 
会計処理および表示 
















 
T 資金収支計算書等の表示

(1) 資金収支計算書、消費収支計算書及び貸借対照表の「大科目」は、基準別表第1から第3までに記されている科目のみしか使用できない。

(2) 資金収支計算書及び消費収支計算書の「差異」には、左側の「予算額」から右側の「決算額」を控除した差額を表示する。
 なお、この際マイナス差額には「△」を付す。

(3) 消費収支計算書の「当年度消費収支差額」から「翌年度繰越消費収支差額」までの表示は、基準第4号様式に準拠する。

(4) 消費収支計算書の「基本金組入額合計」は、帰属収入合計から控除する形式で表示する。
 

 
編者注:
 (2)を除き、要は基準の様式に定められているとおりに、各計算書を作成しなさいということである。
 










































 
U 附属明細表の表示

1.借入金明細表
(1) 分割返済期限が貸借対照表日後1年以内の長期借入金は、「返済期限が1年以内の長期借入金」の区分に記載する。
 1年以内の判断は、借入金の最終返済期限ではないということである。

(2) 1年以内になったからということで「長期借入金」から「返済期限が1年以内の長期借入金」に記載替えになった金額については、
「長期借入金の当期減少額欄」と「返済期限が1年以内の長期借入金の当期増加額欄」の両方に「※」をつけて表示する。
 この振替額の記載は、資金収支計算に関連がないので、それぞれの「小計」「合計」には含めない。ただし、その振替額をこの「小計」「合計」行に「※」を付して記載する。「小計」「合計」行も2段書きになるということである。

 なお、長期借入金について期限前返済があるときの「長期借入金の当期減少額欄」の記載は、上記の記載とは別に表示する。従って、この場合の「長期借入金の当期減少額欄」の記載は2段書きになる。

(3) 借入金の使途及び担保物件の摘要欄への記載は、記載内容が多い場合には「脚注記載」でもよい。

(4) 貸借対照表との関連チェック。

(5) 資金収支計算書との関連チェック。

(6) 「学校債」は、この借入金明細表には記載しない。

2.固定資産明細表
(1) 特殊な事由による固定資産の増減については、その事由を摘要欄に記載する。
 なお、この記載は、記載内容が多い場合には脚注記載でもよい。

 編者注:特殊な事由には売買は含まれないが、通常この記載も付されているようである。

(2) 明細表の「期首残高」「当期増加額」「当期減少額」「期末残高」の記載は、いずれも「取得価格」による記載である。

(3)貸借対照表との関連チェック。

 

 
編者注:
 初歩的留意事項についての委員会報告であるが、当時の実務が忍ばれる。
 肝に銘じて仕事に取り組みたいものである。
監査上の取扱い 




 
 



 
編者注:


 
 
参考 



 
 


 
 

 
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