財務計算に関する書類及び収支予算書の届出について
 
文管振 第158号
昭和51年4月8日
 
文部大臣所轄各学校法人理事長殿
文部省管理局長 清水成之
 
財務計算に関する書類及び収支予算書の届出について 〈通知〉
 
 
 私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第9項の規定に基づき,昭和50
年度において,経常費補助金を受けた学校法人で文部大臣の所轄に属するも
のは,貸借対照表,収支計算書その他の財務計算に関する書類(以下「計算
書類」という。)を文部大臣に届出ることとされ,さらに計算書類には,公認
会計士又は監査法人の監査報告書を添付することとされております。
 届出の方法等については,従来からも昭和50年4月14日付け文管振第162号
文部省管理局長通知「財務計算に関する書類及び収支予算書の届出について
(通知)」等により周知を図ってきたところでありますが,遺憾ながら届出の
遅延,関係書類の不備等が見受けられます。
 ついては,計算書類等の届出に当たっては,下記の事項に御留意のうえ,
遺漏のないよう願います。
             記
1 届出期日について
  昭和50年度の計算書類の届出期日については,私立学校法施行規則(昭
 和25年文部省令12号)第7条の3により,昭和51年6月30日までとされて
 いること。
  なお,収支予算書については,昭和51年4月8日付け文管振第153号文部
 事務次官通達「私立学校振興助成法等の施行について(通達)」により,昭
 和51年6月30日とされているので,計算書類と同時に届出ること。また,
 収支予算書に係る収支予算を変更したときは,変更後の収支予算を速やか
 に文部大臣宛に届出ること。
2 届出方法等について
〈1〉 計算書顆の用紙は日本工業規格B4判に統一すること。ただし,資金
  収支内訳表,人件費内訳表及び消費収支内訳表で,部門別の区分が多い
  場合にはこの限りではない。
〈2)計算書類は学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号。以下「基準」
  という。〉で定める第1号様式から第9号様式の順序に並べ,公認会計士
  又は監査法人の監査報告書(押印のあるものを必要とし,写しでは足り
  ないこと。)の後にとじ込むこと。なお,両者は袋とじとし,袋とじの部
  分にも押印(割印)を必要とすること。また,収支予算書は計算書類と
  は別につづること。
〈3)計算書類の届け出の際には,学校法人の理事長名を記入し,職印を押
  捺した文部大臣宛の送付状を添付すること。なお,送付状には,財務担
  当理事及び計算書類の作成責任者(会計課長等)の氏名を付記すること。
3 従来計算書類で不備な点について
  計算書類に関して誤り又は記載漏れが多く見られる点は次のような事項
 であるので,計算書類の作成に当たってとくに留意されたい。
(1〉 基準の様式科目等に従っていないもの。
  ア 計算書類の様式が基準に従っていないもの。
  イ 基準の別表第1〜別表第3に定める大科目以外の科目を使用してい
   るもの。
  ウ 小科目のうち,計上すべき大科目の区分に誤りのあるもの。
  エ 学校法人内部の部門間取引を計上しているもの。
(2)各計算書類間で符合すべき科目が不一致のもの。
  ア 資金収支計算書と貸借対照表の符合すべき各科目について不一致の
   もの。
  イ 消費収支計算書と貸借対照表の符合すべき各科目について不一致の
   もの。
  ウ 貸借対照表と各附属明細表の各科目について不一致のもの。
(3)その他の事項について,誤りのあるもの。
  ア 基本金について,組入の方法等に誤りのあるもの。
  イ 消費収支計算書の消費収支差額の処理方法等に誤りのあるもの。
  ウ 各附属明細表等について,記載内容等に誤りのあるもの。
4 計算書類等の表示方法等について
  計算書類等の表示方法,会計処理等の方法について,昭和50年度におい
 て日本公認会計士協会より下記の報告が出されておりますので,担当公認
 会計士と相談のうえ,妥当な処理を願います。
  ア 昭和50年5月7日学校会計委月会報告第18号「基本金に関する監査上
   の取扱いについて(その1〉」
  イ 昭和50年5月7日学校会計委員会報告第19号「私学退職金団体に対す
   る負担金等に関する会計処理及び監査上の取扱いについて」
  ウ 昭和50年5月7日学校会計委員会報告第20号「学校法人計算書類の表
   示について 〈その1)」
5 入学辞退者に係る入学金の記載科目等の処理について
  入学辞退者に係る入学金の取扱いについては,その性格が翌年度に入学
 する予定であった者の入学金であることにかんがみ,資金収支計算書にお
 ける記載科目は大科目「学生生徒等納付金収入」(消費収支計算書において
 は学生生徒等納付金)中の小科目「入学金収入」(消費収支計算書において
 は入学金)として取扱い,また当該入学金の帰属年度は翌年度(昭和51年
 度)とし,当該年度(昭和50年度)においては,前受金として取扱うのが
 適当であること。
  ただし,従来これと異った取扱いをしている学校法人にあっては,昭和
 51年度以降において上記のような取扱いに改めることとすること。