都道府県知事所轄学校法人における学校法人会計基準の実施について
(学校法人財務基準調査研究会報告)
昭和46年2月25日
標記について別紙のとおり結論を得たので報告します。
〔別 紙〕
都道府県知事所轄学校法人における学校
法人会計基準の実施について(報告)
T 趣 旨
都道府県知事所轄学校法人については,その規模,事務組織等の状況から、
文部大臣所轄学校法人と同様に会計基準を適用することが実情に即しない場合
を考慮して,これを簡略化しうる限度を示すとともに,あわせて,都道府県知
事所轄学校法人が,学校法人会計基準による会計に移行するため必要な事項に
ついて標準例を設定するものであります。
U 学校法人会計基準の簡略化について
1 高等学校を設置しない学校法人における学校法人会計基準の簡略化につい
て
〈1) 基本金明細表の作成を省略することができるものとすること。(この場
合,固定資産の取得の年度にその取得価額の全額を基本金へ組み入れるも
のとすること。)
〈2)運転資金の恒常的な所要額を基本金に組み入れないことができるものと
すること。
(3)経費支出について「教育研究経費支出」と「管理経費支出」を区分しな
いことができるものとすること。
(4〉 機器・備品支出について「教育研究用」と「その他」を区分しないこと
ができるものとすること。
〈5)退職給与引当および徴収不能引当を行なわないことができるものとする
こと。
2 高等学校を設置する学校法人における学校法人会計基準の簡略化について
上記1の〈3)および(4)と同様の取扱いとする。
V 学校法人会計基準の実施の標準例について
学校法人会計基準は昭和48年度以降において,できるだけすみやかに全面的
に実施する。この場合,全面的実施の前年度は資金収支計算を実施するものと
する。
ただし,各学校法人はそれぞれの実情に応じて,これより早期に学校法人会
計基準による会計への全面的移行ができるよう努力することが望ましい。
上記の各年度において各学校法人が講ずべき措置その他学校法人会計基準の
実施のため必要な事項については,昭和45年12月1日の「学校法人会計基準の
実施について(報告)」の本文の規定に準ずるものとする。