B 昭和46年度末貸借対照表は,(2)による財産目録に基づき,「基準」によ
って作成する。
C 昭和47年度の資金収支予算および消費収支予算は,「基準」により編成
する。
3 資産の評価
基準日現在の財産目録に記載する資産の評価は,次による。
(1)土 地
@ 土地の評価は,取得価額による。
A 昭和40年度以前に取得した土地の評価は,当該土地の隣接地の基準日現
在の固定資産税課税標準額を基礎として評価した価額(当該土地に課税標
準額の定めがある場合は当該課税標準額)または昭和27年度の資産再評価
法によることができる。
B 借地権については,有償取得の場合にかぎり前2項に準ずる。
〈2)償却資産
@ 私立学校法の施行にともない,学校法人に組織変更した財団法人が変更
前に取得した償却資産の評価は,変更の認可を申請した際の財産日録に記
載された評価額による。
A 上記法人が組織変更後に取得した償却資産の評価は,取得価額(取得価
額が不明の場合はその推定額)による。
B 私立学校法施行後に設立された学校法人が取得した資産は,取得価額
(取得価額が不明の場合はその推定額)による。
C @からBまでによる評価額を基礎とする未僕却残高によって償却資産の
評価をすることができる。
(3)図書その他の資産の評価は,取得価額またはその推定額による。
4 基本金の決定
(1〉 「基準」のWの2の各項に該当する資産の昭和46年度末貸借対照表計上額
相当額をもって,同日における基本金の要組入額とする。
(2〉 「運転資金の恒常的所要額」の計算は,既往1年間における支払資金の平
均有高を基礎として行なう。
〈3)昭和46年度末貸借対照表における純資産額(消費収入超過額がある場合に
は,その額を控除した残額とする。)と上記(1)による基本金の要組入額との差
額は,基本金の末組入額とする。
(付 記)
私立学校法第59条第9項の規定に基づく監査は,次によって実施すること
が適当である。
(1)昭和45年度の監査は,会計制度の整備および運用状況について行なう。こ
の場合,監査人は経理に関する規程の整備に関する指導,助言を積極的に行
なう必要がある。
(2)昭和46年度の監査は,資金収支計算の適否と会計制度の当否について行な
う。
(3)昭和47年度以降の監査は,計算書類の全体について行なう。