日本私学振興財団の会計処理に係る通知等


昭和55年度私立大学等経常費補助金の額の確定に伴う
過大交付額の取扱いについて(通知)(抄)
私振助一第24号の2
学校法人理事長あて 日本私学振興財団理事長

なお,この返還金の会計処理については,

大科目管理経費(支出)に私立大学等経常費補助金返還金(支出)

の小科目を設けて処理してください。


昭和57年度学術研究振興資金交付の内定について
(通知)(抄)
昭和57年4月7日 私振助二第73号
学校法人理事長あて 日本私学振興財団理事長

4.この資金は,昭和57年度収入支出予算に「補助金収入」の中の
「学術研究振興資金」に計上すること。
 

 

受配者指定寄付金の会計処理について(抄)

(1)学校法人が寄付者から寄付金を預っ
てから寄付者に代って,財団に寄付金
を振り込むまでの間に保管している寄
付金は「預り金」として会計処理して
ください。

(2)学校法人が寄付金配付申請書を提出
し,財団から配付決定通知書を受理し
たときは,通知日の属する会計年度の
「特別寄付金収入」として会計処理を
してください。

(3)財団が寄付金を保管している間は,
財団の資金ですから配付決定の通知を
受けるまでは,未配付の寄付金を決算
時において「未収入金」又は「預け金」
等いかなる名称でも計上することはで
きません。
(昭和60年3月30甘党行「受配者指定
寄付金募金から配布までの手続」)