日本私学振興財団の会計処理に係る通知等
昭和55年度私立大学等経常費補助金の額の確定に伴う
過大交付額の取扱いについて(通知)(抄)
私振助一第24号の2
学校法人理事長あて 日本私学振興財団理事長
なお,この返還金の会計処理については,
大科目管理経費(支出)に私立大学等経常費補助金返還金(支出)
の小科目を設けて処理してください。
昭和57年度学術研究振興資金交付の内定について
(通知)(抄)
昭和57年4月7日 私振助二第73号
学校法人理事長あて 日本私学振興財団理事長
記
受配者指定寄付金の会計処理について(抄)
| (1)学校法人が寄付者から寄付金を預っ てから寄付者に代って,財団に寄付金 を振り込むまでの間に保管している寄 付金は「預り金」として会計処理して ください。 (2)学校法人が寄付金配付申請書を提出 し,財団から配付決定通知書を受理し たときは,通知日の属する会計年度の 「特別寄付金収入」として会計処理を |
してください。 (3)財団が寄付金を保管している間は, 財団の資金ですから配付決定の通知を 受けるまでは,未配付の寄付金を決算 時において「未収入金」又は「預け金」 等いかなる名称でも計上することはで きません。 (昭和60年3月30甘党行「受配者指定 寄付金募金から配布までの手続」) |