| 学校法人会計基準の一部を改正する省令 |
文部省令 第二十五号
昭和六十二年八月三十一日
文部大臣 塩川正十郎
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項の規定に基づき、学校法人会計基準の一部を改正する省令を次のように定める。
学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項第一号中「価額」の下に「又は新たな学校(専修学校及び各種学校を含む。以下この号及び次号において同じ。)の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために取得した固定資産の価額」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額
第三十条第一項第四号中「支払資金の額」を「資金として別に文部大臣の定める額」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項第二号又は第三号に規定する基本金への組入れは、固定資産の取得又は基金の設定に係る基本金組入計画に従い行うものとする。
第一号様式中「特定基本金引当資産支出」を「第3号基本金引当資産支出」に改める。
第六号様式中「特定基本金引当資産」を「第3号基本金引当資産」に、「短期借入金 」を「短期借入金 学校債」に、「基 本 金 特定基本金 」を「第1号基本金 第2号基本金 第3号基本金 第4号基本金
」に、「担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。」を「担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。退職給与引当金の額の算定方法は、次のとおりである。」に改める。
第七号様式中「特定基本金引当資産」を「第3号基本金引当資産」に改める。
第九号様式を次のように改める。 第9号様式(第36条関係) …略…
様式第一 …略…
様式第二 …略…
様式第三 …略…
附 則
1 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第三十条第一項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の学校法人会計基準の規定は、昭和六十三年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用し、昭和六十二年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。