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文部科学省
 学校法人会計基準の一部を改正する省令

文部省令 第二十五号 
昭和六十二年八月三十一日

文部大臣 塩川正十郎


私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項の規定に基づき、学校法人会計基準の一部を改正する省令を次のように定める。
 
    学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)の一部を次のように改正する。
 

 第三十条第一項第一号中「価額」の下に「又は新たな学校(専修学校及び各種学校を含む。以下この号及び次号において同じ。)の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために取得した固定資産の価額」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額
 

 第三十条第一項第四号中「支払資金の額」を「資金として別に文部大臣の定める額」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項第二号又は第三号に規定する基本金への組入れは、固定資産の取得又は基金の設定に係る基本金組入計画に従い行うものとする。
 

 第三十条に次の一項を加える。
3 学校法人が第一項第一号に規定する固定資産を借入金(学校債を含む。以下この項において同じ。)又は未払金(支払手形を含む。以下この項において同じ。)により取得した場合において、当該借入金又は未払金に相当する金額については、当該借入金又は未払金の返済又は支払(新たな借入金又は未払金によるものを除く。)を行つた会計年度において、返済又は支払を行つた金額に相当する金額を基本金へ組み入れるものとする。
 
 
 第三十四条第四項中「行なう」を「行う」に改め、同項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 退職給与引当金については、額の算定方法を脚注として記載するものとする。
 
 
 第三十八条第三項を削る。
 
 
 別表第一中「特定基本金引当資産支出」を「第3号基本金引当資産支出」に改める。
 
 
 別表第三中
「特定基本金引当資産 特定基本金に係る預金等をいう。」を「第3号基本金引当資産 第3号基本金に係る預金等をいう。」に、
「短 期 借 入 金 その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するものをいい、資金借入れのために振り出した手形上の債務を含む。」を「短 期 借 入 金 その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するものをいい、資金借入れのために振り出した手形上の債務を含む。学   校   債 その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するものをいう。」に、
「基   本   金  特定基本金を設けた場合の特定基本金を除く。(特定基本金) 特定基本金を設けた場合のみ記載するものとする。」を「"
第 1 号 基 本 金 第30条第1項第1号に掲げる額に係る基本金をいう。
第 2 号 基 本 金 第30条第1項第2号に掲げる額に係る基本金をいう。
第 3 号 基 本 金 第30条第1項第3号に掲げる額に係る基本金をいう。
第 4 号 基 本 金 第30条第1項第4号に掲げる額に係る基本金をいう。 」に、
「2 第30条第1項第3号に掲げる額に係る基本金に限つて特定基本金として分類することとができる。
3 都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあつては、教育研究用機器備品の科目及びその他の機器備品の科目に代えて、機器備品の科目を設けることができる。」を
「2 都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあつては、教育研究用機器備品の科目及びその他の機器備品の科目に代えて、機器備品の科目を設けることができる。」に改める。
 

 第一号様式中「特定基本金引当資産支出」を「第3号基本金引当資産支出」に改める。
 

 第六号様式中「特定基本金引当資産」を「第3号基本金引当資産」に、「短期借入金 」を「短期借入金 学校債」に、「基 本 金  特定基本金 」を「第1号基本金 第2号基本金 第3号基本金 第4号基本金 」に、「担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。」を「担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。退職給与引当金の額の算定方法は、次のとおりである。」に改める。

 第七号様式中「特定基本金引当資産」を「第3号基本金引当資産」に改める。
 

 第九号様式を次のように改める。    第9号様式(第36条関係)  …略…

 様式第一   …略…
 様式第二   …略…
 様式第三  …略…
 

   附 則
1 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第三十条第一項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の学校法人会計基準の規定は、昭和六十三年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用し、昭和六十二年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。