文高行第二二〇号
昭和六二年八月五日
各都道府県知事・各文部大臣所轄学校法人理事長あて
文部省高等教育局私学部長通知
学校法人に係る試験研究法人等の証明書の有効期間の長期化について
このたび、昭和六二年度税制改正の一環として、別紙のとおり、所得税法施行規則(昭和四〇年大蔵省令第一一号)第四七条の二第三項第一号ロ及び法人税法施行規則(昭和四〇年大蔵省令第一二号)第二四条が改正されました。
これまで、学校の設置を主たる目的とする学校法人に対して寄附を行った個人又は法人が、寄附金控除を受け、又は損金算入を行うためには、当該寄附金を支出する日以前二年内に発行された学校法人の所轄庁の証明書の写しを、確定申告書に添付することが必要とされていました。
今回の改正により、この二年内に発行された証明書の写しを添付する点については、本年八月五日以後に発行された証明書からその有効期間が二年間から五年間に長期化され、五年以内に発行された証明書の写しを添付することに改められました。その結果、寄付金募集を行う学校法人にとって、所轄庁に対する証明書の交付申請に係る事務上の負担が軽減されました(昭和六二年八月四日以前に発行された証明書の有効期間は従来どおり二年間です。)。
なお、まだ証明書の発行を受けていない学校法人で、今後、企業等からの寄付金を積極的に受入れようとする学校法人(学校教育法第一条に規定する学校の設置を主たる目的とするもの)は、すみやかに証明書の交付を申請するよう検討願います。
おって、各都道府県知事におかれては、以上の趣旨を所轄の学校法人に対して周知するよう願います。
(備考)
〔 文部大臣所轄学校法人に係る証明書の発行については、文部省高等教育局私学部学校法人調査課財務調査係(TEL 〇三―五八一―四二一一 内二五三九)が担当です。〕
(別添 略)