資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知) |
文管企第250号 昭和55年11月4日 文部大臣所轄各学校法人理事長あて 文部省管理局長通知 |
このことについて,昭和55年10月28日に学校法人財務基準調査研究会から別添のとおり報告を受けましたので通知します。 ついては,学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に従って会計処理を行う場合における資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について,この報告の趣旨に基づき,下記の点に御留意の上,処理されるよう願います。 なお,これに伴い「資金収支内訳表について」(昭和47年4月26日付け文管振第93号管理局長通知)の記の2の(4)及び(別表)は,削除し,適用しないこととしましたので御承知願います。 記 1 報告別紙Aの1の(別表)配分計算例の様式は,例示であって計算過程の手順が同様であるならば,必ずしもこの様式に合致する必要はないこと。 2 報告別紙Aの1の(6)の「資金収支内訳表と一体として保存する」基礎資料は,学校法人において保管し,所轄庁において別段の指示がない限り,財務計算書類の添付資料として届出する必要はないこと。 報 告 |
昭和55年10月28日 学校法人財務基準調査研究会 |
資金収支内訳表については,昭和47年4月26日付け文管振第93号「資金収支内訳表について(通知)」によっているところであるが,当調査研究会において検討した結果,資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について共通の取扱いによる会計処理を行うことが適当であると思料される点につき,別紙の通り結論を得たので報告します。 (別 紙) 資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について A 資金収支内訳表について 1.各部門への計上及び配分 (1)特定の部門(学部・学科等に細分される場合は,当該部門の学部・学科等とする。)のものとして把握できる収入額及び支出額については,当該部門,学部・学科等へ直接計上する。 (2)各学部間又は各学科間等に共通する収入額及び支出額については「大学共通」又は「短大共通」等の欄を設け,各科目ごとにその金額を計上することとし,2以上の部門に共通する収入額及び支出額については「部門共通」の欄を設け,各科目ごとにその金額を計上する。(別表配分計算例その1参照) (3)1の(2)により計上した共通の欄の金額は,次の方法により関係部門,学部・学科等へ各科目ごとに配分するものとする。その配分は,当分の間原則として当該関係部門,学部・学科等における在学者数,教(職)員数,使用時間又は使用面積等(以下「在学者数等」という。)妥当と考えられるものの比率による。 なお,この場合配分の基準の選択に当たっては,いたずらに計算が複雑とならないよう留意することも必要である。 @「部門共通」に計上した各科目ごとの金額は,まず在学者数等の比率により関係部門に配分する。当該部門に複数の学部・学科等を置く大学・短大等にあっては,配分額を「大学共通」,「短大共通」等に計上するものとする。なお,配分の基準を「配分方法」の欄に注記する。(別表配分計算倒その2参照) A「大学共通」,「短大共通」等に計上した金額の学部・学科等への配分は,@の処理が終了した後,各科目ごとに配分する。なお,配分の基準を「配分方法」の欄に注記する。(別表配分計算例その3参照) (4)1の(3)の方法により配分できない「部門共通」の収入額又は支出額がある場合は,各部門,学部・学科等の収入額又は支出額の合計額の比率により各科目ごとに配分する。なお,配分の基準を「配分方法」の欄に注記する。(別表配分計算例その4参照) (5)配分の方法は,特別の理由がない限り,毎年度継続して同一方法により行うものとする。 (6)配分の計算過程を明示する諸表及び配分の基準とした在学者数等の基礎資料は,資金収支内訳表と一体として保存するものとする。 2.人件費支出の取扱い (1)教(職)員人件費支出については,各部門,学部・学科等のいずれの教(職)員として発令されているかにより計上する。発令の内容によりいずれの部門,学部・学科等の教(職)員であるか明らかでない場合は,主たる勤務がいずれであるかにより計上する。 (2)「学校法人」部門の職員人件費支出については,2の(1)の取扱いにかかわらず,「学校法人」部門の職員として発令されている者のうち主として3の(1)に掲げる業務に従事する職員についてのみ「学校法人」部門に計上する。その他の職員に係る人件費支出は主として行う業務の所属するそれぞれの部門,学部・学科等に計上する。 (3)医・歯学部及び附属病院の教員人件費支出のうち臨床系教員の人件費支出については,2の(1)の取扱いにかかわらず,授業科目を担当する教員に係る人件費支出を学部に計上し,その他の教員の人件費支出を附属病院に計上する。 3.「学校法人」部門の取扱い (1)「学校法人」部門の業務の範囲は,次に掲げる業務とする。 ア 理事会及び評議員会等の庶務に関すること イ 役員等の庶務に関すること ウ 登記,認可,届出その他の法令上の諸手続に関すること エ 法人主催の行事及び会議に関すること オ 土地の取得又は処分に関すること(他の部門の所掌に属するものを除く。) カ 法人運営の基本方針(将来計画,資金計画等)の策定事務に関すること キ 学校,学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設事務に関すること ク その他「学校法人」部門に直接かかわる庶務・会計・施設管理等に関すること ケ 他の部門の業務に属さない事項の処理に関すること (2)「学校法人」部門に直接計上する収入額又は支出額は,3の(1)に掲げる業務の運営に必要な収入額又は支出額で次に掲げるものとする。 ア 収入 (ア)「学校法人」部門の業務の運営に必要な建物,設備に係る使用料収入及び資産売却収入並びに「学校法人」部門の業務の運営に関連して生ずる雑収入 (イ)土地の処分等に係る売却等収入(他の部門に属するものを除く。) (ウ)「学校法人」部門の業務に係る支出に充てるものとして収受された寄附金収入,借入金等収入 (エ)「学校法人」部門の業務に係る支出に充てるものとして収益事業会計から繰入れられた収入 (オ)(1)の(ア)一(ク)の支出に充てるものとして運用している預金・有価証券等に係る受取利息,配当金収入及び当該有価証券売却収入 (カ)学校,学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設に係る支出に充てるものとして収受された寄附金収入等 イ 支出 (ア)学校法人の役員等の報酬等の支出 (イ)理事会及び評議員会等の開催経費の支出 (ウ)主として「学校法人」部門の業務に従事する職員の人件費支出 (エ)「学校法人」部門の業務の運営に必要な建物設備の取得・保全に係る支出 (オ)土地の取得又は保全に係る支出(他の部門に属するものを除く。) (カ)「学校法人」部門の業務に係るものとして運用している借入金等の利息支出及び返済支出 (キ)学校,学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設に係る支出 (ク)その他3の(1)に掲げる業務の運営に直接必要な支出 B 消費収支内訳表及び人件費支出内訳表について 消費収支内訳表及び人件費支出内訳表については,資金収支内訳表の処理に準じて行うものとする。 |
学校種別等 | 学部・学科名 | 在学者数 | 教 点 数 | 職 員 数 | 校舎使用面積 |
(何)大 学 |
A 学部 | 672人 | 150人 | 72人 | − |
B 学部 | 514 | 65 | 42 | − | |
計 | 1,186 | 215 | 144 | 56,643m2 | |
(何)短期大学 |
C 科 | 245 | 41 | 22 | − |
D 科 | 174 | 32 | 17 | − | |
計 | 419 | 73 | 39 | 27,462 | |
(何)高等学校 | − | 654 | 38 | 13 | 29,751 |
附 属 病 院 | − | − | 48 | 741 | 35,893 |
法 人 事 務 局 | − | − | − | 4 | 1,133 |
合 計 | 2,259 | 374 | 911 | 150,882 |
2.この計算例では光熱水費支出及び借入金利息支出をとりあげた。 3.計算例その1 (1)光熱水費支出 光熱水費支出は大学のA学部及びB学部の共通費34,775,000円、短期大学のC科とD科の共通費3,581,000円,高校2,343,000円,病院211,729,000円,部門共通18,540,000円,総額270,968,000円である。部門共通に計上した18,540,000円の内訳は学校法人事務局が大学の研究・講義棟内におかれていることによる共通費8,322,000円及び体育施設・講堂を大学と短期大学で共用していることによる共通費10,218,000円である。 (2)借入金利息支出 借入金利息支出は,大学のA学部86,187,000円,病院264,277,000円及び各部門に共通する部門共通費77,017,000円,総額427,481,000円である。 部門共通に計上した77,017,000円の内訳は大学・短期大学・高校等の教職員宿舎建設のための借入れに伴う利息支出29,693,000円及び運転資金の借入れに伴う利息支出47,324,000円である。 4.計算例その2 (1)光熱水費支出 ア 学校法人と大学の共通費8,322,000円は,この例では使用面積の比率によりそれぞれの部門へ配分した。配分方法の欄に「使用面積」と記入する。配分額は,学校法人166,440円,大学共通8,155,560円となる。 イ 大学と短期大学の共通費10,218,000円は,この例では在学者数の比率によりそれぞれの部門に配分した。配分方法の欄に「在学者数」と記入する。配分額は大学共通7,551,102円及び短大共通2,666,898円となる。 ウ 以上により部門共通に計上された光熱水費支出は全額各部門に配分されることになり,配分額を加算した結果は,学校法人166,440円,大学共通50,481,662円,短大共通6,247,898円となる。 (2)借入金利息支出 ア 部門共通に計上した借入金利息支出のうち,教職員宿舎建設に伴う利息支出29,693,000円については,この例では,各部門の教職員数の比率によりそれぞれの部門に配分した。配分方法の欄に「教職員数」と記入する。配分額は,学校法人86,079円,大学共通7,601,408円,短大共通2,583,291円,高校1,187,720円,病院18,231,502円となる。 従って病院については計算例その1で計上した金額264,277,000円に18,231,502円を加算した金額282,508,502円が計上される。 イ 運転資金の借入れに伴う利息支出47,324,000円は,在学者数等により配分することはこの場合適当でないと仮定し,計算例その4の特例により配分することとした。 (運転資金の借り入れに伴う利息支出の配分はすべてこのように行う必要はない。) 5.計算例その3 (1)大学共通に計上した光熱水費支出50,481,662円及び短大共通に計上した光熱水贅支出6,247,898円をこの例では各学部・学科の在学者数の比率により配分した。配分方法の欄に「在学者数」と記入する。配分額はA学部28,623,102円,B学部21,858,560円,C科3,655,020円及びD科2,592,878円となる。 (2)大学共通に計上した借入金利息支出7,601,408円及び短大共通に計上した借入金利息支出2,583,291円をこの例では教職員数の比率によって各学部・学科に配分した。配分方法の欄に「教職員数」と記入する。配分額はA学部5,130,950円,B学部2,470,458円,C科1,454,393円,D科1,128,898円となる。 従って,大学A学部は計算例その1で学部に直接計上した金額86,187,000円に5,130,950円を加算した金額91,317,950円が計上される。 6.計算例その4 (1)計算例その1〜3により各共通欄に計上した金額の大部分は,関係部門,学部・学科に配分されるが,在学者数等の比率によって配分できないもの,又は当該収入又は支出の性質からみて,これらの比率に採用することが不適当と思われるものについては例外的に各部門,学部・学科等の収入額又は支出額の合計額の比率によって配分することができる。 (2)部門共通に計上した借入金利息支出47,324,000円は,各部門,学部・学科の支出の合計額の比率によりそれぞれの部門に配分した。 配分方法の欄に「特例による配分」と記入する。 この場合,各部門,学部・学科等の支出の合計額は,学校法人部門10,691,212円,A学部2,222,208,186円,B学部603,514,666円,C科285,705,550円,D科157,302,857円,高校18,509,027円,病院5,321,602,502円,総額8,592,534,000円として各支出の合計額の比率により配分した。 配分額は,学校法人47,324円,A学部12,256,916円,B学部3,312,680円,C科1,419,720円,D科851,832円,高校94,648円,病院29,340,880円,となり当該配分額を加算した結果は学校法人136,403円,A学部103,574,866円,B学部5,783,138円,C科2,874,113円,D科1,980,730円,高校1,282,368円及び病院311,849,382円となる。 7.以上の計算を終了して学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)第2号様式となる。 解 説 資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について,学校法人財務基準調査研究会から,さる昭和55年10月28日に報告を受け,同年11月4日付けで文部省管理局長より各都道府県知事及び文部大臣所轄学校法人理事長あて通知いたしました。今後,各学校法人におかれては,学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に従って会計処理を行う場合,この報告の趣旨に基づいて処理されるようお願いしているわけですが,この報告の実施上留意すべき事項につき若干の解説を附しましたのでご参照下さい。 1.資金収支内訳表等各内訳表の適切な処理について検討するに至った経緯 学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号(以下「省令」という。))に定める資金収支内訳表等は,「国又は地方公共団体において私立学校に対する経常費補助の効果を具体的に把握し,教育活動の実態に即した有効適切な振興策策定のための資料が得られるようにする」(昭和47年4月26日付け文管振第98号「資金収支内訳表について(通知)」)ことを主たる目的として定められたものであるが,昨今,経常費補助を中心に私立学校に対する助成が年々拡充されたことにより,これらの内訳表の分析を行い,補助効果を適切に把握する必要性はますます大きくなってきている。 一方,各内訳表については,省令に定めるもののほか上記「昭和47年4月26日付け文管振第93号通知」で各部門への区分配付の標準例を示すなどその処理方針が示されてきたが,さらに統一的な処理がなされることによってより有効適切な資料を得ることが期待されるに至った。 そこで各内訳表において当面統一的な処理を要すると思われる点につき学校法人財務基準調査研究会において検討を開始し,昭和55年10月28日に同研究会から報告を受けたものである。 2.「報告」の内容 (1)各部門への計上及び配分の方法 「報告」では,各部門,学部・学科等への計上及び配分は,次の手順により行うこととしている。 第1段階においては,各部門,学部・学科等へ直接計上できる金額と大学部門内での共通の金額,短大部門内での共通の金額,並びに各部門にまたがる共通の金額(例えば大学の学部と短大の学科とに共通の金額)を区分し,別表配分計算例のようにそれぞれ該当する欄に記載する。(計算の手順が同様であるならば必ずしもこの様式に合致する必要はない。」 第2段階においては,第1段階で区分し,計上した金額のうち,「部門共通」に計上した金額を,在学者数,教(職)員数,使用時間又は使用面積等(以下「在学者数等」という。)のうち妥当と考えられるものによって関係部門に比例配分する。 配分計算の第3段階においては,「大学共通」「短大共通」などの各部門内に設定された共通欄に計上した金額を,在学者数等のうち妥当と考えられるものにより,各学部・学科等に比例配分する。 配分計算の最後の段階においては第2段階の在学者数等によって比例配分することは不適当であるとして「部門共通」欄に残された金額を第3段階の手順を踏んだのちに算出される各部門,学部・学科等の収入額又は支出額の合計額により比例配分する。 以上の4段階を経て,各共通欄に計上された金額は必ずいずれかの部門,学部・学科等に配分され,計上されることになり,省令様式第2号と一致することになるが,この際留意すべきことは,次のとおりである。 @ 配分の基準として採用する在学者数等は,学校法人において妥当と考える基準日を設定して算出することとし,また一旦採用した基準日及び配分の方法は特別の理由がないかぎり毎年継続して適用すること。 A 「部門共通」に計上した金額を関係部門に配分する場合,大学部門,短大部門等で複数の学部・学科等を置くものは,先ず「大学共通」,「短大共通」などの共通欄にこれを計上するものとすること。 B 「部門共通」に計上した金額のうち,在学者数等によって比例配分できないもの又は当該収入・支出の性質からみて在学者数等による比例配分を行うことが不適当と思われるものについては,例外的に第3段階の手順を踏んだ後に算出される各部門,学部・学科等の収入額又は支出額の合計額によって比例配分することができること。 C 各計算段階で使用した在学者数等の配分の基準を,「配分方法」欄に注記すること。なお,この場合,基準日についても配分の基礎資料に明記しておくこと。 D 前述の手順で作成した諸表及び在学者数等の基礎資料は,資金収支内訳表と一体として保存しなければならない(所轄庁に届出る資料とする趣旨ではない。)こと。 (2)人件費支出の取扱い 人件費支出を各部門,学部・学科等に計上する場合,最も問題になるのは一般教養担当教員,法人本部(法人事務局)職員の所属部門を特定することである。 これらの場合,発令の内容によってはいずれの部門,学部・学科等の教職員であるか必ずしもわからないことがあると思われるので「報告」2の(1)で「主たる勤務がいずれであるかにより計上する」としたのである。この意味は,例えば勤務時数が最も多い部門に計上するということであり,1人の教(職)員の給与等を関連する部門等に分割して計上するということではないので,注意が必要である。したがって人件費支出については「部門共通」「大学共通」「短大共通」等の共通欄に計上される金額は考えられないこととなる。 また,法人本部(法人事務局)職員については,規模の大きな学校法人では,大学・短大等の事務局とは別に法人事務局のような集中管理組織を有するところが多いが,小規模なところでは,大学事務局等が同時に法人事務局の業務を行っているところもあり,省令様式第2号で要求される「学校法人」部門には,どのような職員の人件費を計上するかが常に問題となるところである。報告では,これらの職員については発令形態及び主たる勤務状況のみでは「学校法人」部門に計上される職員人件費の統一的な処理基準とはなり得ないことに配慮して,報告3の(1)に掲げる業務を主として行う職員に支払われる人件費支出が,「学校法人」部門に計上されるべき金額としたのである。従ってこの場合も,1人の職員の人件費が関連部門に分割して計上されるわけではないことは「報告」2の(1)の場合と同様である。 報告2の(3)は,医学部・歯学部を置く大学の問題であるが,学部と附属病院との関連で,教員人件費支出の統一のため,「……臨床系教員の人件費支出については,授業科目を担当する教員に係る人件費支出を学部に計上し,その他の教員の人件費支出を附属病院に計上する。」とした。基礎系教員の人件費についてはすべて学部に計上することはいうまでもない。 (3)「学校法人」部門の取扱い 「学校法人」部門は,「昭和47年4月通知」の別表の(注)1B類型に該当するものは「不明確な額は,「学校法人」部門に配分して記載することが適当なもの」であるという説明があるため,学校法人によっては,配分計算の作業をまったく行わず,すべて「学校法人」部門に計上しているところもあった。このため,「報告」は,「学校法人」部門への計上の方法については,特に詳しく示している。 「報告」では,一般的に「学校法人」部門の業務の範囲を特定する(「報告」3−(1))ことにより,「学校法人」部門に直接計上される収入額・支出額は,これらの業務の運営に必要なもののみとし,更にこれらに係る収入・支出科目を限定している。 ここで,特に留意すべき点は次のとおりである。 ア「学校法人」部門の業務の範囲並びに直接計上できる収入額・支出額の範囲を具体的に明確にしたものであり,不明確なものがあるからといって「学校法人」部門に計上することは考えていないこと。 イ各内訳表における新設の学校等の部門認定は認可の日ではなく,開設年度当初の日からとすること。 ウ「学校,学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設」には,大学院(学部に基礎を置かない大学院を含む。)高等学校の課程の新設を含むこと。 (4)消費収支内訳表及び人件費支出内訳表の取扱い この報告では,資金収支内訳表の取り扱いを中心に示しており,消費支出内訳表及び人件費支出内訳表については,「消費収支内訳表及び人件費支出内訳表については資金収支内訳表の処理に準じて行うものとする。」(報告別紙B)としている。これは,資金収支内訳表の処理を理解すれば,消費収支内訳表及び人件費支出内訳表の処理については当然その方法を応用できるので,報告では詳細に規定することを省いたものである。 3.「資金収支内訳表について(通知)」 (昭和47年4月26日付け文管振第93号)について 従来,資金収支内訳表の処理については標記の通知によって行われてきたのであるが,同通知の記の2資金収支内訳表作成上の留意点の(4)及び別表資金収支内訳表の各部門への区分配付の標準例は今回の「報告」の内容と矛盾するので削除し,適用しないこととした。 |
(文部省管理局企画調整課学校法人調査室長 大谷 巌) −「学校法人」56年1月号− |