私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく公認会計士等の監査報告書の添付の免除の許可について
文管振 第275号
昭和51年12月15日
文部大臣所轄各学校法人理事長殿
文部省管理局長 犬丸 直
私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく公認会計士
等の監査報告書の添付の免除の許可について(通知)
私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき,文部大臣所轄の学校法人が文部大臣に届け出る貸借対照表,収支計算書その他の財務計算に関する書類に添付する公認会計士等の監査報告書について,その添付の免除に対する文部大臣の許可については,下記により取り扱うこととしますのでよろしくお取り計らい願います。
記
1 法第14条第3項に規定する「補助金の額の寡少」であるとは,昭和51年4月8日付け文管振第153号文部事務次官通達「私立学校振興助成法等の施行について(通達)」の記の第3の2により「当面1会計年度に1学校法人に交付される補助金の額が1,000万円に満たない場合を意味するものとして運用するものであること。」とされているので,当該学校法人の受ける法第4条第1項又は第9条に規定する補助金の額が当該会計年度において1,000万円に満たない場合公認会計士等の監査報告書の添付の免除の許可の対象となること。
2 上記1に該当し,公認会計士等の監査報告書の添付の免除の許可を希望する学校法人は,別紙様式による申請書を補助金の交付を受ける年度の2月末日までに文部大臣あてに提出しなければならないこと。
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