私立学校振興助成法第14条の適用及び学校法人以外の私立の
学校の設置者に対する学校法人会計基準の適用について
 
文管振 第157号
昭和51年4月8日
 
各都道府県知事殿
文部省管理局長 清水成之
 
私立学校振興助成法第14条の適用及び学校法人以外の私立の学校
の設置者に対する学校法人会計基準の適用について(通知)
 
このことについては,昭和51年4月8日付け文管振第153号「私立学校振興
助成法等の施行について(通達)」(以下「通達」という。)によって文部事務
次官より通達されたところでありますが,さらに下記の事項について留意の
うえ事務処理上道憾のないようお取り計らい願います。
              記
1 私立学校振興助成法第14条の通用について
〈1)収支予算書の所轄庁への届出について
   通達の記の第3の(1)の収支予算書の所轄庁への届出に関して,収支予
  算書に係る収支予算を変更したときは,変更後の収支予算を速やかに所
  轄庁へ届け出るよう定める必要があること。
(2)監査事項の指定について
   私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第14条第3項に規定する
  所轄庁の監査事項の指定については,初めて公認会計士等の監査を義務
  付けることとなる都道府県においては,初年度は会計制度についての監
  査に限ることとする等,段階的に監査事項の範囲を広げる取り扱いをす
  ることが妥当であること。
2 学校法人以外の私立の学校の設置者に対する学校法人会計基準の適用に
 ついて
  学校法人以外の私立学校の設置者に対しては,学校法人会計基準(昭
 和46年文部省令第18号)が初めて適用されることとなるので,次の管理
 局長通知及び学校法人財務基準調査研究会報告を参考として十分指導さ
 れたいこと。
(1)昭和46年5月10日付け文管振第69号管理局長通知「日本私学振興財団
  法附則第14条第1項に規定する会計年度等を定める政令及び学校法人会
  計基準の制定について(通知〉」(なお,同通知中私立学校法第59条第8
  項ないし第9項とあるのは,今後私立学校振興助成法第14条第1項ない
  し第3項と読み替えること。)
 〈2〉昭和46年11月27日付け雑管第118号管理局長通知『「教育研究経費と管
   理経費の区分について(報告)」について(通知)』
 (3)昭和47年4月26日付け文管振第93号管理局長通知「資金収支内訳表に
   ついて(通知)」
 (4)昭和47年11月14日付け雑管第115号管理局長通知『「図書の会計処理に
   ついて 〈報告)」について(通知)』
 〈5)昭和49年2月14日付け文管振第62号管理局長通知『「基本金設定の対象
   となる資産及び基本金の組入れについて(報告)」について(通知)』
 〈6〉 昭和49年3月28日付け文管振第87号管理局長通知『「小規模法人におけ
   る会計処理等の簡略化について(報告)」について(通知)』
 (7)昭和45年12月1日学校法人財務基準調査研究会報告「学校法人会計基
   準の実施について」
 (8)昭和46年2月25日学校法人財務基準調査研究会報告「都道府県知事所
   轄学校法人における学校法人会計基準の実施について」
 (9〉 昭和46年2月25日学校法人財務基準調査研究会報告「学校法人計算書
   類記載要領について」