「基本金設定の対象となる資産及び基本金の
組入れについて(報告)」について(通知)
文管振第62号 昭和49年2月14日
文部大臣所轄学校法人理事長あて 文部省管理局長通知
| このことについて,昭和49年2月12日に学校法人財務基準の調査研究会から別添のとおり報告を受けましたので送付します。各学校法人においては,基本金設定の対象となる資産及び基本金の組入れについては,この報告の趣旨により適切に処理されるよう願います。 |
| 報 告 昭和49年2.月12日 |
| 学校法人財務基準調査研究会 基本金設定の対象となる資産及び基本金組入れに関する問題点について,当調査研究会において検討した結果,このほど,共通の取扱いによる会計処理を行うことが適当であると思料される点につき別紙のとおり結論を得たので報告します。 |
(別 紙) 基本金設定の対象となる資産及び基本金の組入れについて 1.基本金設定の対象となる資産について 〈1)基本金は,「学校法人が,その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持する」(学校法人会計基準第29条〉ことを目的とするものであるから,学校法人会計基準第30条第1項第1号及び第2号の資産についても,狭義の教育用固定資産に限定することなく,広く教育研究用の固定資産及び教育研究を成り立たせるために必要なその他の固定資産(借地権,施設利用権等の無形固定資産を含み,投資を目的とする資産を除く。)も含めて考えるのが適当である。したがって,法人本部施設,教職員の厚生施設等もこれに該当する。 (2)学校法人の所有する机,椅子,書架,ロッカー等の少額重要資産(学校法人の性質上基本的に重要なもので,その目的遂行上常時相当多額に保有していることが必要とされる資産をいう。)は,固定資産として管理し,かつ,基本金設定の対象とする。 2.基本金の組入れについて (1〉学校法人会計基準第30条第1項第2号後段の「これらの目的のために固定資産を取得すべきものとして収受した金銭その他の資産」については,当該金銭等の受け入れ科目の名称にとらわれることなく,それが学校法人の対象となる資産の取得源泉になるかどうかを実質的に判断すべきである。 〈2)学校法人会計基準第30条第2項の規定による基本金組入れ年度の特例については,当面次のような取扱いによることが適当と考える。 ア 同条第2項の「当該会計年度の帰属収入をもって充てることができなかった金額」は,当該国定資産取得を目的とする借入金(学校債を含む。)相当額及び当該固定資産取得の対価に係る未払額(手形を発行した場合を含む。)相当額に限るものとする。 イ.同条同項の「金額」についてアによることとした後の年度において,借入金を返済し,又は未払額を支払った場合(新規借入れによる返済又は支払の場合を含む。〉 には,当該返済額又は支払額に相当する額は,当該年度において基本金に組入れるものとする。 ウ.同条同項の「金額」についてアによることとする以前から存していた基本金未組入額を含め,基本金未組入額については,できるだけすみやかにその解消を図るものとする。 3.固定資産の取替更新に伴う基本金組入れについて (1)固定資産の取替更新をした場合は,原則として,個々の固定資産ごとに基本金要組入額を改訂すべきかどうかについての判断をすることが適当である。 (2)機器備品の取得の場合は,新旧の個別対応関係が必ずしも明確でない場合が多いので,機器備品の取替更新に伴う基本金組入れについては,(1)にかかわらず,次のような取扱いによることができるものとする。 ア.機器備品の取得は,すべて基本金要組入額の増加要因とする。ただし,槻器備品の取得価額のうち,当該年度中に除却した機器備品(又は前年度末をもって耐用年数が経過した機器備品。以下同じ。)の取得価額相当額については,機器備品の取替更新分とみなし,両者の差額を基本金要組入額とする。 イ.機器備品の取得価額が当該年度中に除却した機器備品の取得価額を下回る場合は,その下回る額は後年度に繰り延べたうえ,上記アに準じて取り扱うこととする。 〔編者注〕この報告の2は,文高法第232号(62.8)により,昭和63年度以後の 会計年度に係る会計処理については適用されないので.留意されたい。 〔編者注〕この報告の3(2)イは,17文科高第122号(H17.5)により,平成 17年度以後の会計年度に係る会計処理については適用されないので .留意されたい。 |