都道府県知事所轄学校法人に対する私立学枚法第59条第8項
の適用について
 
文管振 第160号
昭和47年10月6日
 
沖縄を除く各都道府県知事殿
文部省管理局長 安鴫 
 
都道府県知事所轄学校法人に対する私立学校法第59条第8項
の適用について
 
 都道府県知事を所轄庁とする学校法人で私立学校法施行令(昭和25年政令
第31号)第5条に規定する補助金を受けるものは,原則として,昭和48年度
から学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に徒って会計処理を行な
い,財務基準に関する書類(以下「計算書類」という。)を作成するとともに
計算書類および収支予算書を所轄庁に届け出なければならないこととされて
います。
 ついては,貴職所轄の学校法人が学校法人会計基準による会計に円滑に移
行することができるよう,下記事項についてよろしくご配慮願います。
 
          記
1 私立学校法施行令第5条の規定により,「校長及び教員の給与に要する経
 費又はこれを含む経常的経費に対する補助金」で地方公共団体の規則で定
 めることとされているものを定める規則を,早急に制定すること。
 (「学校法人会計基準の実施について(昭和45年12月1日学校法人財務基
 準の調査研究会報告)」の別紙の2.(1)C参照)。
  また,私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第9項において所轄庁
 が定めることとされている計算書類および収支予算書の所轄庁への届け出
 期限等を定める規則等についても,早急に制定すること。この規則等にお
 いて規定すべき事項としては,次の事項が考えられること。
 〈1)計算書類および収支予算書の所轄庁への届け出期限
 (2)届け出た収支予算書にかかる収支予算を変更した場合における変更後
   の収支予算書の届け出義務
2 上記1.の補助金を定める規則および計算書顆等の届け出期限等を定め
 る規則等を制定しようとする場合には,事前に文部省にご連絡願いたいこ
 と。
3 計算書頚の所轄庁への届け出にあたり,公認会計士または監査法人の監
 査報告書の添付を義務づけるかどうかは,当分の間,所轄庁の定めるとこ
 ろによるとされていること(私立学校法第59条第9項,日本私学振興財団
 法(昭和45年法律第69号)附則第14条第3項,私立学校法施行令附則第11
 項)。
  しかしながら,これを義務づけた場合は,学校法人に多額の監査報酬を
 負担させることになるので,その義務づけについては,貴都道府県におけ
 る学校法人に対する助成の状況,学校法人の規模,組織等を勘案するとと
 もに,事前に文部省と協議のうえ慎重にご判断願いたいこと。
4 学校法人会計基準による会計への移行については,学校法人財務基準の
 調査研究会から次の報告が出ているので.これを参考としてじゅうぶん指
 導きれたいこと。
 〈1)学校法人会計基準の実施について
  〈昭和45年12月1日報告)
 (2)都道府県知事所轄学校法人における学校法人会計基準の実施について
  (昭和46年2月25日報告)