「大学の附属病院にかかる学校法人計算書類
記載要領について(報告)」について(通知)
文管振第152号 昭和47年9月28日 文部省管理局長通知

 大学の附属病院にかかる学校法人計算書類記載要領について,昭和47年9月19日に学校法人の財務基準の調査研究会から別添のとおり報告を受けましたので通知します。


     報 告

 
昭和47年9月19日
学校法人財務基準調査研究会
座長 古 川 栄 一

 学校法人計算書類記載要領については,昭和46年2月25日に報告しましたが,その後,大学の附属病院の特殊性にかんがみ,この会議において検討を行なった結果,このほどその取り扱いを別紙のとおりとすることが適当であるとの結論を得たので報告します。        

(別 紙)
大学の附属病院にかかる学校法人計算書類記載要領について

1.収入について
 大学の附属病院における医療にかかる収入については,一般の事業収入と区分して,事業収入の大科目の中に「医療収入」の中科目を設けて処理することが適当である。
 ただし,学校法人においてとくに必要がある場合は,事業収入の大科目の次に,「医療収入」の一科目を設けて処理することができる。

2.支出について
 大学の附属病院における教育研究経費と管理経費の区分の取扱いについては,医療業務に要する経費は,教育研究経費(支出)の大科目の中に「医療経費(支出)」の中科目を設けて処理することとし,その他の経費については,昭和46年9月30日付け報告「教育研究経費と管理経費の区分について」によって処理することが適当である。