資金収支内訳表について(通知)
文管振第93号 昭和47年4月26日
文部大臣所轄学校法人理事長あて 文部省管理局長通知

 学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号。以下「省令」という。)第4条において,資金収支計算書に附属する計算書類として資金収支内訳表を作成すべきこととなっておりますが,その作成については,下記事項をご了知のうえ,適切に処理されるよう,ご留意願います。

       記

1.資金収支内訳表作成の趣旨
(1) 資金収支内訳表を作成することとしたのは,国または地方公共団体において,私立学校に対する経常費補助の効果を具体的に把握し,教育活動の実態に即した有効適切な振興策策定のための資料が得られるようにすることが主たる目的である。
(2)資金収支計算は,当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入支出の内容を明らかにすることがひとつの目的になっている(省令第6条)。したがって,資金収支計算書の収入支出の決算額から学校法人の諸活動の内容・状況を総括的に把握することはできるが,教育研究のための諸活動は学部等の部門を単位として行なわれるのであるから、経常費補助の効果を具体的に把握するためには,その諸活動に対応する収入支出の内容を部門別に明らかにすることが必要である。
 また,これにより,学校法人においても,今後の効果的な運営の参考資料を得ることができる。
(3)資金収支内訳表の作成は,学校法人がその諸活動に係る予算の編成・管理のため各予算単位ごとに行なう部門計算とは異なるもので,これと直接の関連を有するものではない。

2.資金収支内訳表作成上の留意点
(1)資金収支内訳表に記載する収入支出は,資金収支計算書に記載された当該会計年度の収入支出の決算額のうち,当該会計年度の諸活動に対応するもののみであること。
(2)各部門の収入合計と支出合計の金額は,合致させる必要はないこと。
(3) 各部門に区分する収入支出は,当該部門に係る収入支出とし,当該部門において管理,執行する収入支出であるかどうかは問わないこと。