現在はいずれの告示も適用がない。
 
 昭和45年度監査事項指定告示(文部省告示第300号)
私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第9須の規定に基づき,文部大臣所轄の学校法人が同項の規定により文部大臣に届け出る昭和45会計年度の貸借対照表及び収支計算書に添附する公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査事項を次のとおり指定する。
昭和45年12月17日
文部大臣 坂 田 道 太

昭和45年度における当該学校法人の会計制度の運用状況及び同年度末における会計制度の整備状況
 
 
 
昭和46年度監査事項指定告示(文部省告示第207号)
 私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第9項の規定に基づき,文部大臣を所轄庁とする学校法人が同項の規定により文部大臣に届け出る昭和46年度の貸借対照表,収支計算書その他の財務計算に関する書類に添付する公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査事項を次のとおり指定する。
昭和46年12月1日
文部大臣 高 見 三 郎

1 昭和46年度における当該学校法人の会計制度の整備及び運用の状況
2 昭和46年度の資金収支計算は,学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)の定めるところに従って行なわれ,同会計年度の資金収支計算書は,学校法人会計基準の定めるところに従って作成されているかどうか
 
 
昭和47年度以後監査事項指定告示(文部省告示第114号)
 私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第9項の規定に基づき,文部大臣を所轄庁とする学校法人が同項の規定により文部大臣に届け出る昭和47年度以後の各年度の貸借対照表,収支計算書その他の財務計算に関する書類に添付する公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査事項を次のとおり指定する。
昭和47年7月26日
文部大臣 稲 葉   修

学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)の定めるところに従って,会計処理が行なわれ,財務計算に関する書類(資金収支内訳表及び消費収支内訳表を除く。)が作成されているかどうか。ただし,沖縄県に主たる事務所が所在する学校法人については,昭和47年度においては,同会計年度における会計制度の運用
状況及び同年度未における会計制度の整備状況,昭和48年度においては,同会計年度における会計制度の整備及び運用の状況並びに同会計年度の資金収支計算が学校法人会計基準の定めるところに従って行なわれ,同会計年度の資金収支計算書が学校法人会計基準の定めるところに従って作成されているかどうか。
 
 
 
昭和47年度以後の監査事項の指定について(通知)
 私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第9項の規定に基づき,文部大臣を所轄庁とする学校法人が同項の規定により文部大臣に届け出る昭和47年度以後の各年度の貸借対照表,収支計算書その他の財務計算に関する書額に添付する公認会計士または監査法人の監査報告書に係る監査事項が昭和47年文部省告示第114号をもって別添のとおり指定されたのでお知らせします。ついては,下記の点にじゅうぶんご留意のうえ,遺憾のないようお取り計らい靡います。



一 監査対象法人等について

私立学校法第59条第8項に規定する学校法人(次の(ア)〜(ウ)の補助金の交付を受ける学校法人をいう。)で文部大臣の所轄に属するものは,同条第9項の規定に基づき,毎年度貸借対照表,収支計算書その他の財務計算に関する書類(以下「計算書類」という。)および収支予算書を文部大臣に届け出ること,ならびに計算書類には,文部大臣の指定する事項に関する公認会計士または監査法人の監査報告書を添付することとされていること。
(ア) 私立大学等経常費補助金
(イ) 特殊教育設備費等補助金のうち私立特殊教育学校教育費補助に係るもの
(ウ) 校長および教員の給与に要する経費またはこれを含む経常的経費に対する地方公共団体の補助金で当該地方公共団体の規則で定めるもの。

二 監査事項の内容について

昭和47年文部省告示第114号により指定された昭和47年度以後の監査事項の具体的な内容は次のとおりである。
1.資金収支計算書について
(1)資金収支計算は,学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号。以下同じ。)の定めるところに従って行なわれているかどうか。
ア 当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入および支出は,正しく計上されているかどうか。
イ 当該会計年度における支払資金の収入および支出の計上ならびにそのてん未は妥当であるかどうか。
ウ 次の点についてはとくに留意すること。
 (ア) 収支の繰上げまたは繰下げならびに規程外の予算流用を行なっていないかどうか。
 (イ) 資金収入調整勘定および資金支出調整勘定の計上は,妥当であるかどうか。
 (ウ) 資金収支計算書における「前年度繰越支払資金」および「次年度繰越支払資金」の額は,期首ならびに期末の貸借対照表における現金預金有高と一致しているかどうか。
 (エ) 収入および支出の各科目への区分は適正に行なわれているかどうか。
(2)資金収支計算書の表示方法は,学校法人会計基準の定めるところに従っているかどうか。
 記載科目、記載方法および様式は,学校法人会計基準第9条,第10条,第11条,第12条および第14条に従っているかどうか。
(注)資金収支内訳表については,所轄庁に届け出る計算書類であるが,監査事項からは除外されていること。
2.消費収支計算書について
(1)消費収支計算ほ,学校法人会計基準の定めるところに従って行なわれているかどうか。
ア 当該会計年度の帰属収入および消費収入は,正しく計上されているかどうか。
イ 当該会計年度の消費支出は,正しく計上されているかどうか。
ウ 消費支出準備金の繰入額は,合理的基礎により計上されているかどうか。
エ 次の点についてはとくに留意すること。
 (ア) 減価償却額および退職給与引当金繰入額は適正に計上されているかどうか。
 (イ) 消費収入および消費支出の各科目への区分は適正に行なわれているかどうか。
 (ウ) 基本金組入額は,合理的基礎により計上されているかどうか。
(2)消費収支計算書の表示方法は学校法人会計基準の定めるところに従っているかどうか。
 記載科目,記載方法および様式は,学校法人会計基準第18条,第19条 第20条,第21条 第22条および第23条に従っているかどうか。
(注)消費収支内訳表については,所轄庁に届け出る計算書類であるが,監査事項からは除外されていること。
3.貸借対照表について
(1)すべての資産および負債は,学校法人会計基準の定めるところに従って正しく計上されているかどうか。
ア 資産の評価は,妥当であるかどうか。
イ 負債は,すべてを網羅して計上されているかどうか。
(2)基本金および消費収支差額は,学校法人会計基準の定めるところに従って計上されているかどうか。
〈3)貸借対照表の表示方法は,学校法人会計基準の定めるところに従っているかどうか。
 記載科目、記載方法および様式は,学校法人会計基準第32条,第33条,第34条,第35条および第36条に従っているかどうか。
4.収益事業に係る計算書煩について
(1)会計処理および計算書類の作成は,一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従って行なわれているかどうか。
(2)計算書類の作成にあたって,その記載科目、記載方法および様式は,一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従っているかどうか。
5.その他
 上記1〜4に掲げた計算書類についての学校法人会計基準第2条第4項の継続性の原則に関する事項については,学校法人会計の実情にかんがみ,昭和47年度に限り,監査の内容から除外すること。
6.沖組県に主たる事務所が所在する学校法人に係る監査事項の内容について
(1)昭和47年度の監査事項の具体的内容ほ次のとおりであること。
ア 会計組織について
 (ア) 帳簿は,秩序整然と記帳されているかどうか。
 (イ) 帳簿,伝票,証ひょう等は,適切に整理,保存されているかどうか。
 (ウ) 内部牽制組織によって,会計組織は有効に管理されているかどうか。
イ 予算制度について
 (ア) 予算制度は,妥当に運用されているかどうか。
 (イ) 昭和48年度の資金収支に関する予算は学校法人会計基準の趣旨に即して編成されているかどうか。
ウ 経理規程について
 経理に関する規程の整備状況はどうか。
(2) 昭和48年度の監査事項の具体的内容は次のとおりであること。
ア 昭和48年度における会計制度の整備および運用の状況について
 (ア) 会計組織の管理運営の状況はどうか。
 (イ) 予算制度の運用状況はどうか。
 (ウ) 経理に関する規程の整備および運用が適切に行なわれているかどうか
 (エ) 昭和48年度の資金収支および消費収支に関する予算は,学校法人会計基準の趣旨に即して編成されているかどうか。
 (オ) 昭和48年度末貸借対照表において資産および負掛よ適正に計上されているかどうか。
イ 資金収支計算書について
上記1(資金収支計算書について)に同じ。
(3〉 昭和49年度の監査事項の具体的内容は上記1〜5に同じ。
ただし,5の「昭和47年度」とあるのは「昭和49年度」と読みかえて適用すること。

三 公認会計士等の業務制限について

監査の依頼に際しては,当該公認会計士または監査法人が貴法人と,公認会計士法(昭和23年法律第107号)第24条または第34条の11に規定する著しい利害関係を有する等の者でないことを確認する必要があるが,利害関係の有無の基準についてほ,日本公認会計士協会の定めを参考とされたい。

四 計算書類の届け出について
文部大臣への計算書類等の届け出については,次のことに留意されたい。

1.届出期日について
計算書類の届出期日については,私立学校法施行規則第7条の3により,翌年度の6月30日までとされていること,
なお,収支予算書については当該年度の6月30日までに提出することときれているので前年度の計算書類と当該年度の収支予算書を同時に提出されたい。
2.届出の方法等について
(1)届け出の際は学校法人の理事長名を記入し,職印を押捺して,文部大臣あてとした送付状を添付すること。
(2)送付状には,財務担当理事および計算書類作成の直接責任者(会計課長等)の氏名を明記すること。
〈3)計算書類は監査報告書のあとに編綴して,両者を袋とじとすること。
3.その他
計算書類の用紙は日本工業規格B4版に統一されたい。ただし資金収支内訳表,人件費内訳表および消費収支内訳表については部門別が多い場合はこの限りでない。
〔参考資料〕
昭和47年度私立学校法第59条第9項の規定に基づく監査の取扱について(日本公認会計士協会案)
  ……編者 略……