文管振第170号
昭和46年11月26日
文部大臣所轄各学校法人理事長 殿
文部省管理局長
安 嶋 彌
昭和46年度監査事項の指定について(通知)
私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第8項に規
定する学校法人(次の補助金の交付を受ける学校法人をいう。(ア)
私立大学等経常費補助金、(イ)特殊教育設備整備費等補助金の
う,ち私立特珠教育学校教育費補励にかかるもの、(ウ)校長およ
び教員の給与に要する経費もしくはこれを含む経常的経費に対す
る地方公共団体の補助金で当該地方公共団体の規則で定める.もの)
で文部大臣の所轄に属するものは、同条第9項の規定に基づき、
文部大臣の定めるところにより、賃借対照表、収支計算書その他
の財務計算に関する書類(以下「計算書類」という。)および収
支予算書を文部大臣に届け出ること、ならびに計算書類には、文
部大臣の指定する事項(以下「監査事項」という。)に関ずる公
認会計士または監査法人の監査報告書(以下「監査報告書」とい
う。)を添付することとされておりますが、昭和46年度の計算
書類に添付する監査報告書にかかる監査事項が、昭和46年文部
省告示第207号をもって別紙のとおり指定されたのでお知らせ
します。 ついては、下記の点にじゆうぶんご留意のうえ、遺憾
のないようお取り計らい願います。
記
1 昭和46年文部省告示第207号により指定された監査事項
の具体的な内容は、次のとおりであること。
(1) 昭和46年度における会計制度の整備及び運用の状況につ
いて
ア 会計組織の管理運営の状況はどうか。
イ 予算制度の運用状況はどうか。
ウ 経理に関する規程の整備および運用が適切に行なわれて
いるかどうか。
エ 昭和47年度の資金収支および消費収支に関する予算は、
学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号。以下「
会計基準」という。)の趣旨に即して編成されているかど
うか。
オ 昭和46年度末貸借対照表において資産および負債は適
正に計上されているかどうか。
(2) 資金収支計算書について
昭和46年度の資金収支計算は、会計基準の定めるところ
に従.って行なわれているかどうか。
資金収支計算書の.記載科目、記載方法および様式は、会
計基準め定めるところに従って作成され、昭和46年度の
諸活動に対応するすベての収入および支出の内容ならびに゙
同会計年度における支払資金の収入および支出のてん末を
適正に表示しているかど.うか。
2 監査報告書には次のような事項が記載されることになる見込
みであること。
(1) 実施した監査の概要
(2) 会計制度の整備および運用の状況は妥当と認められるかど
うか。 会計制度の整備および運用の状況についてとくに改
善を要すると認められる事項がある場合には、当該事頂。
(3) 資金収支計算書は、当該学校法人の昭和46年度の諸活動
に,対応するすべての収入および支出の内容ならびに同会計年
度における支払資金の収入および支出のてん末を適正に表示
しているかどうか。 重要な事項について、会計基準に従わ
ないで処理されていると認められる場合には、当該事項、そ
の理由および資金収支計算書に与えている影響。
3 この告示にかかる監査報告書は、昭和47年6月30日まで
に文部大臣に届け出る昭和46年度の計算書類に添付されるべ
きものであること。
4 昭和46年度の監査の依頼に際しては、当該公認会計士また
は監査法人が貴法人と公証会計士法(昭和23年法律第107
号)第24条または第34条の11に規定する著しい利害関係
を有する等の者でないことを確認する必要があること。(なお、
このことについては、日本公認会計士協会において別途定める
予定である。)