学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成二十二年二月二十五日文部科学省令第二号)
施行日:H22.4.1

 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項の規定に基づき、学校法人会計基準の一部を改正する省令を次のように定める。

 学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中

 「第五章 知事所轄学校法人に関する特例(第三十七条・第三十八条)」



「第五章 知事所轄学校法人に関する特例(第三十七条・第三十八条)
第六章 認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所を設置する社会福祉法人に関する特例(第三十九条)」

に改める。

 第一条第一項中「、以下」の下に「第六章を除き」を加える。

 第五章の次に次の一章を加える。

第六章 認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所を設置する社会福祉法人に関する特例

第三十九条 法第十四条第一項に規定する学校法人(法附則第二条第一項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者であって、同条第三項の規定による特別の会計の経理をするものに限る。)のうち、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第六条第二項に規定する認定こども園をいう。)である同法第三条第二項の幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)を設置する社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。)については、第一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に従うことができる。

附 則

1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 改正後の学校法人会計基準の規定は、平成二十二年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用し、平成二十一年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。