17高私参第1号
平成17年5月13日
文部科学大臣所轄各学校法人理事長 殿
各都道府県知事
文部科学省高等教育局私学部参事官
佐野 太
学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)
「学校法人会計基準の一部を改正する省令」の施行については、平成17年5月13日付け17文科高第122号により、その趣旨、概要及び留意すべき事項について通知したところですが、改正後の計算書類の作成については下記のとおりですので、十分御了知の上、適切な会計処理をお願いします。
また、各都道府県知事におかれては、所轄の学校法人及び私立学校法第64条第4項の法人に対して周知を図るとともに、指導に当たっては、各学校法人の設置する学校の種類や規模等に応じ、十分に配慮されるようお願いします。
記
| 基本金の取崩し要件の見直し(第31条関係) | ||
| (1) | 基本金の組入額及び取崩額の計算は、第30条第1項各号の基本金毎に、組入れの対象となる金額が取崩しの対象となる金額を超える場合には、その超える金額を基本金の組入額として取り扱うものとし、また、取崩しの対象となる金額が組入れの対象となる金額を超える場合には、その超える金額を基本金の取崩額として取り扱うものとすること。ただし、固定資産を取得するために、第2号基本金を第1号基本金に振り替える場合には、この計算に含めないこと。 | |
| (2) | 平成17年4月1日現在有している基本金の繰延額は、学校法人がその諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものを除き、平成17年度決算の基本金取崩しの対象とすること。 | |
| (3) | 基本金明細表(様式第9号)の記載方法については、別添1(PDF:52KB)「基本金明細表の記載例」を参考にされたいこと。 | |
| 計算書類の末尾に記載する注記事項の追加(第34条関係) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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