15文科高第103号
平成15年4月28日
私学部長通知
| 文部科学大臣所轄学校法人への現物寄付に係る租税特別措置法第40条第1項後段の規定に基づく国税庁長官の非課税承認を受けるための要件の緩和等について(通知) |
記
| 1. | 文部科学大臣所轄学校法人(学校法人会計基準に従い会計処理を行うものに限る。)に対する現物寄付については、国税庁長官の承認を受けるための申請書に2.の書類を添付することにより、承認要件を次の通りとすることができること。
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| 2. | この特例を受けるために、寄付者が国税庁長官の承認を受けるための申請書には、寄付を受ける学校法人から交付された次の書類を添付する必要があること。
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| 3. | この特例を受けて国税庁の承認を受けた場合には、寄付を受けた事業年度に寄付財産を基本金に組み入れたことを確認できる基本金明細表を、当該事業年度終了の日以後3ヶ月以内に税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならず、この提出がない場合には、法第40条第2項に基づき承認が取り消されることがあること。 したがって、基本金明細表の作成にあたっては、この特例を受けた寄付財産が明確になるよう、この特例を受ける資産である旨を摘要の欄に記載すること。 | ||||||
| 4. | この特例を受けるためには、譲渡を予定している場合であっても、寄付を受けた財産について一旦基本金に組み入れることが必要であり、その旨の決定が2.Aの議事録に掲載されている必要があること。なお、「寄付の受け入れ」、「基本金への組み入れ」、「譲渡の決定」、「譲渡により取得した資産の基本金への組み入れの決定」を同時に行うことは可能であり、その旨の決定を理事会において行う必要があること。 | ||||||
| 5. | 一旦基本金に組み入れた寄付財産について、国税庁長官の承認を受けた後に、譲渡及び譲渡による収入により取得した財産を基本金に組み入れる際に、改めて国税庁長官の承認を得る必要はないこと。ただし、基本金の管理状況を記録しておくため、当該決定に係る議事録は作成しておく必要があること。 | ||||||
| 6. | 2.の書類を添付した申請書の提出があった場合において、提出の日から1ヶ月以内に承認又は承認をしない旨の決定がなかった場合には、承認があったものとみなされること。このため、申請の期限(寄付後4ヶ月以内)を厳守するとともに、下記申請書及び添付書類について遺漏のないよう留意されたいこと。 | ||||||
| 7. | この特例を受ける場合に、提出すべき申請書及び添付書類等(2.に掲げる書類を含む。)は以下の通りであり、下記に記載のない各表等は、原則として不要であること。 |
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表番号 |
内容 |
添付書類 | ||||||||||||
| 第1表 | 寄付者の住所、氏名、生年月日、職業等 寄付を受けた学校法人の住所、名称、設立年月日等 |
・寄付者が死亡している場合、寄付者と申請者の関係(親子等)が確認できる戸籍謄本 | ||||||||||||
| 第2表 | 寄付を受けた学校法人の設立年月日及び事業の目的・寄付の目的 | ・学校法人の登記簿謄本 | ||||||||||||
| 第3表 | 寄付財産の明細及び使用目的 (※ 使用目的は、基本金に組み入れる旨記載すれば足り、付表1・2の添付は不要。) |
・寄付を申し込んだ事実が確認できる書類(寄付申込書、遺言書の写し等) ・寄付財産の明細を確認できる書類(寄付財産に応じたもの。登記簿謄本等。) | ||||||||||||
| 第5表 第6表 |
理事、監事及び評議員の氏名及び寄付者との関係 (※ 「氏名」及び「寄付者との親族その他特殊関係」の欄のみの記載で可。) (※ 第5表・第6表に代えて、既存の理事、監事及び評議員の名簿に寄付者との関係を加筆したものでも可。) |
・理事、監事及び評議員の名簿(住所がわかるもの。第5表・第6表の「住所」の欄に記載があれば添付は不要。) | ||||||||||||
| 第18表 | 添付書類一覧表 | |||||||||||||
その他
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