新入生またはその保護者が学校法人に対して任意に支出する寄附金について
文高行第367号 平成10年4月16日
文部大臣所轄学校法人理事長あて
文部省高等教育局私学部長通知

 昭和45年7月1日付け所得税基本通達の所得税法第78条(寄附金控除)関係の78−2において,新入生(の父兄)からの寄附であっても,例外的に寄附金控除の適用対象とされている「入学決定後に募集の開始があったもので,新入生以外の者と同一の条件で募集される部分」については,国税庁と検討してきた結果,下記1のとおりでありますので参考にしてください。なお,学校に対する寄附金の取扱いについては下記2についても留意してください。


    記

1,「学校の入学に関してする寄附金」は寄附金控除の対象となる特定寄附金から除かれており(所得税法78条2項)所得税基本通達78−2(入学に関してする寄附金の範囲)(別紙1参照)において,「入学と相当の因果関係のある寄附金」のことをいうものとされており,また,「入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納付した」寄附金は,原則として「入学と相当の因果関係のある寄附金」であり,「学校の入学に関してする寄附金」に当たる(寄附金控除の対象とならない)ものとして取り扱うこととされている。
 ただし,この取扱いの例外として,「入学決定後に募集の開始があったもので,新入生以外の者と同一の条件で募集される部分」については,寄附金控除の対象となるものとして取り扱われている。この「入学決定後に募集の開始があったもので,新入生以外の者と同一の条件で募集される部分」に当たるかどうかは,その寄附金の募集に係る要綱等に基づき個々の寄附の実態により判断すべきものとされているが,一般的には次の点に留意すること。

@「入学決定後」とは,一般的には,入学手続の終了した後のことをいうこと。
 また,「募集の開始」とは,例えば,その募金に関する説明や周知などの広報活動や募金の依頼,募金趣意書を送付するなど,寄附の募集に関しての具体的な対外活動の開始を指し,この時期が入学手続の終了した後であれば,一般的には,「入学決定後に募集の開始があったもの」とみることができること。

A「同一の条件」とは,寄附募集についての具体的な条件が同一であることをいうこと。
 例えば,新入生(の父兄)にのみ特に募集の案内状を送付し,他の者に対しては特段の周知を行っていないような場合や,新入生(の父兄)にのみ特に寄附のための振込用紙を送付しているといったような場合は,同一の条件とはいえないものと考えられる。
 また,新入生(の父兄)に送付する寄附の募集案内等に「入学おめでとう」といった挨拶文が入っている場合,そのことのみで「同一の条件」ではないと判断されるものではないが,基本通達78−2にいう「新入生以外の者と同一の条件で募集される」ものに当たるかどうかについては,その寄附に係る募集要項その他の内容からみて,寄附募集についての具体的な条件が,新入生(の父兄)とその他の者とで実質的に同一と言い得るものかどうかにより判断されるものであることに留意する必要がある。
 なお,各学校法人において募集する寄附金について,「入学決定後に募集の開始があったもので,新入生以外の者と同一の条件で募集される部分」として寄附金控除の対象となるかどうかについて疑義のある場合には,あらかじめ,所轄の国税局の所得税課が照会に応じることとしている。また,国税当局においては,この照会に関して,各税務署において取扱いについて齟齬を来さないように,各国税局・税務署に必要な周知を行うこととしている。  

2.学校に対する寄附金の取扱いについては,いやしくも入学者選抜の公正さが疑われるようなことがあってはならないことは当然であり,昭和56年5月22日付け文大大第163号文部事務次官通知(別紙2)等の趣旨を踏まえて,入学時の寄附金の取扱いについては,今後とも厳正に対処していただく必要があること。

(別紙1)
所得税基本通達(抄)(昭45・7・1直審(所)30)
(入学に関してする寄附金の範囲)
78−2 法第78条第2項本文かっこ内に規定する「学校の入学に関してするもの」とは,自己又は子女等の入学を希望する学校に対してする寄附金で,その納入がない限り入学を許されないこととされるものその他当該入学と相当の因果関係のあるものをいうものとする。この場合において,入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの(入学決定後に募集の開始があったもので,新入生以外の者と同一の条件で募集される部分を除く。)は,原則として,「入学と相当の因果関係のあるもの」に該当するものとする。
(別紙2)等:略
 ○ 昭和56年5月22日付け文大大第163号文部事務次官通知
  「大学入学者選抜の公正確保等について」
 ○ 昭和56年5月22日付け文大医第164号文部省大学局長・文部省管理局長通知
  「私立大学医学部における入学者選抜の公正確保等について」