| 学校法人会計基準の一部を改正する省令 |
文部省令 第三十一号
平成六年七月四日
文部大臣 与謝野 馨
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項の規定に基づき、学校法人会計基準の一部を改正する省令を次のように定める。
学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「記載するものとする。」の下に「この場合において、学部の専攻に対応しない大学院の研究科は大学の学部とみなす。」を加える。
第十三条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十八条に規定する大学に係る前項の規定の適用については、当該大学に置く大学院の研究科は大学の学部とみなす。
第十四条第二項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成六年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用する。