学校法人会計基準の一部改正について
 
   (平成6年7月4日 文高法第73号)
文部大臣所轄各学校法人理事長宛
文部省高等教育局私学部長通知
 
 このたぴ、別添のとおり「学校法人会計基準の一部を改正する省
令」が、平成六年七月四日文部省令第三一号をもって公布されまし
た。この改正の概要等は下記のとおりですので、事務処理上遺漏の
ないよう願います。
 
        記
一 資金収支内訳表等の記載に当たり、学部の専攻に対応しない大
 学院の研究科及び学枚教育法(昭和二二年法律第二六号)第六八
 条に規定する大学に置く大学院の研究科に係る決算の額は、学部
 とは区分して大学院の研究科を細分の単位として記載することと
 したこと。(第一三条、第一四条関係)
  なお、学部の専攻に対応しない大学院の研究科とは、基礎とな
 る学部を設置することなく当該研究料を本務とする教員を中心に
 独自の組織を設けるなど、独立した組織として記載することが適
 当と認められる研究科であること。
二 この省令は、公布の日から施行し、平成六年度以後の会計年度
 に係る会計処理及び計算書類の作成について適用することとした
 こと。
 
別添 (省略)