学校法人における消費税法の一部改正に伴う
           入学金,施設設備費等の取扱いについて(通知)

文高行第195号 平成3年6月6日
文部大臣所轄学校法人理事長あて
                         文部省高等教育局私学部長通知


 消費税法の一部を改正する法律(平成3年5月15日法律第73号)が,去る5月15日公布され,平成3年10月1日から施行されることになりました。
 これにより,消費税の非課税範囲,簡易課税制度,限界控除制度及び中間申告・納付制度等が改正されました。
 今回の非課税範囲の改正により,私学関係においては,従来の授業料、入学検定斜に加え,入学金,施設設備費,学籍証明等手数料等が新たに非課税となり,平成3年10月1日以降に行われる資産の譲渡等から適用されるとなっております。
 ついては,新たに非課税とされる入学金,施設設備費,学籍証明等手数料等について,基本的には非課税とされることに伴う税負担軽減相当額を引き下げることが適当であります。
 また,各学校の平成4年度学生募集要綱等において,今回の非課税に伴い,授業料,入学検定料のほか入学金,施設設備費等に消費税が課されていない旨の表示を行うことも必要であります。
 貴法人におかれましても,この趣旨を御理解の上,適切に対応されるようお願いいたします。
 
 
 
(参考)

  消費税法改正の概要(文教関係)

T.非課税範囲の見直し

(1) @学校教育法第1条に規定する学校,A専修学校,B各種学校(修業期間が1年以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。)における教育に係る入学金,施設設備費,学籍証明等手数料等を対価として行われる役務の提供について非課税とされたこと。










































 

〈備考〉
 1.「施設設備費」の範囲
  非課税とされる「施設設備費」とは,施設設備の整備,維持を目的として徴収されてい るものであり,各私立学校において徴収されている納付金でこの施設設備費の概念に含ま れるものの名称の例は次の通りである。
  施設設備費(料〉,施設設備資金, 施設費,設備費,施設拡充費,設備更新費,拡充 整備費,図書館整備費,施設充実費,設備充実費、維持整備資金,施設維持費,維持費, 図書費,図書充実費,図書室整備費,暖房費等

2.「学籍証明手数料」の範囲

(1)学籍証明手数料
 指導要録,健康診断票なピに記載されている児童・生徒・学生の記録に係る証明書の発行手数料であり,主要なものを例示すると次の通りである。
在学証明書,卒業証明書,卒業見込証明書,修了証明書,修了見込証明書,成績証明書,単位取得証明書,調査書,健康診断書,学生証等再発行手数料,免許状単位取得証明書

〈2〉その他の手数料
 学籍証明手数料には該当しないが,それに類似し,あるいは他の手数料とのバランスから「学籍証明等手数料」に含まれる手数料は,次の通りである。
 転学部・転学科に係る検定手数料,推薦手数料

(参考1)課税とされる手数料
 名称が手数料であっても,実質が機器の利用等事業の対価として徴収される複写手数料,受託研究手数料などは課税となる。
〈参考2)授業料に含まれる手数料
 実質が消費税法上の授業料に該当する教育実習手数料などは,授業料に含まれる。

3.資産の譲渡等の時期

(1)入学金
 入学金に係る資産の譲渡等の時期は,入学の意思の確認がなされた時(通常は納入時)と考えられるので,平成3年10月1日以降に入学の意思の確認がなされた場合は非課税扱いとなる。

(2〉 施設設備費
 施設設備費に係る資産の譲渡等の時期は,学校法人の収入として計上された時と考えられるので,平成3年10月1日以降に納入された場合は非課税扱いとなる。
 なお,平成3年9月末日までに納入されたものについては,その金額が課税となる。従って,10月以降の消費税相当分を返納する必要はない。


(2) 学校教育法第21条第1項(同法第40条及び第51条において準用する場合並びに同法第76条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する教科用図書の譲渡について非課税とされたこと。

(3) 医師,助産婦その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等について非課税とされたこと。
  →附属病院の助産について非課税

(4) 住宅〈人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし,一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)について非課税とされたこと。
 →学校の寄宿舎の寄宿料について非課税
(備考)本年10月分の寄宿料〈9月末日以前に,10月介として受領するものを含む。)から非課税となる。

(5) その他
 @火葬・埋葬,A一定の身体障害者用物品の譲渡等,B第2種社会福祉事業(児童厚生施設,母子厚生施設等),C老人福祉法等に基づく在宅サービス(ホームヘルパー等)

U簡易課税制度の見直し         削除
V限界控除制度の見直し         削除
W中間申告・納付制度の見直し       削除
X経過措置              削除
Yその他の留意点              削除


〔編者注〕 本通知参考のU以下については,その後の消費税法改正により,平成9年度以降は適用されないことから削除した。