日本公認会計士協会


「寄付金収入等の監査手続」について
 学校法人委員会研究報告第9号……平成18年3月31日
 
                     
まえがき   
























 
 学校法人における寄付金については、入学者又はその関係者から収受する場合があるほか、その他の者から特定の目的のための募集に応じて収受するものがあるなど、収受の時期や金額が一定ではなく、一般的に計算書類に重要な虚偽の表示をもたらすリスクが高い科目と判断される。また、現実にも寄付金に係る不正事例が見受けられた。したがって、寄付金についてはリスク・アプローチに基づく監査を徹底することが強く求められるため、監査人は、重要な虚偽表示のリスクを十分に評価した上で、内部統制の運用状況を評価する手続と監査要点の直接的な立証を行う実証手続を実施しなければならない。
 なお、寄付金の監査手続は、金銭による寄付のみならず、現物寄付についても同様に考慮する必要があるため、後者も本研究報告に含めることとした(以下、金銭による寄付のほか現物寄付も含めて「寄付金収入等」という。)。
 本研究報告は、このような背景を踏まえ、学校法人の監査を担当する会員の注意を改めて喚起するため、寄付金収入等の監査手続をリスク・アプローチの観点から取りまとめたものである。
編者注:
 要するに、寄付金収入等は、他の収入項目に比して、重要な虚偽表示や収入脱漏が起きやすいので、十分注意して監査するようにということである。
 確かに、寄付金収入は授業料収入と較べてもその特異性がある。授業料収入は、学生生徒等の数が確定すれば、授業料額が公に定められているのであるから、収入するべき金額は予測でき、その受領を確認すればよい(学生数の確定には別の難しさがあるが)。しかし、寄付金収入は、いつ・いくらが収入されるかについては全く予測できないものである。それ故に、監査手続きの選択には十分留意すべきであろう。
 寄付金の受入れに関して、所轄庁から監査事項として指定されている場合には、学校法人委員会報告第39号「寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い」(平成15年2月18日)に基づき、参考事項の記載についての検討が必要となる。
 
会計処理および表示 


 
 
 
 

 





 
 




 




 
 
監査上の取扱い 




 
 



 



 
 
参考