| 研究室等は権利義務の主体とはなり得ないので、研究室等の名義で行った事業でも、学校法人の事業として取り扱う。 |
| ・寄付金収入との相違 対価性があるか否か。 ・医療収入との相違 医療行為としての対価か。 ・補助活動収入との相違 教育活動に付随する内部での事業か。 ・受託事業とは、外部から委託を受けた試験、研究等の事業である。 |
| 金銭支出を経費として認識する時点は、研究室等に金銭を交付した時点ではなく、外部取引が生じた時点である。 |
| 通常取引と同じように、固定資産として処理する。 |
| ・ 数期にわたる受託事業は、本来は期間的な対応計算が必要であるが、 ・ 収入及び支出があった時点で処理することも認められる。 |
| ・ 治験には医療行為が含まれるということで、治験収入を医療収入で処理するとの考え方もあるが、 ・ 治験は委託によって行われ等の理由で、医療収入でなく、受託事業収入として処理すべきである。 |
| 法人税等が発生した場合は、未払計上が必要である。 |
| 医師の派遣に対する収入は、大科目「雑収入」小科目「医師派遣手数料収入」等の適当な科目で処理すべきである。 |