学校法人委員会研究報告第5号          平成7年2月20日  日本公認会計士協会
 
受託事業等の会計処理について
 
 
 
1.受託事業収入の意義

     
 
 
 
2.受託事業収入の認識

     
 
 
 
3.受託事業収入及び支出の取扱い
 研究室等は権利義務の主体とはなり得ないので、研究室等の名義で行った事業でも、学校法人の事業として取り扱う。
 
 
 
4.寄付金収入、医療収入及び補助活動収入と受託事業収入との相違
・寄付金収入との相違 
    対価性があるか否か。
・医療収入との相違
    医療行為としての対価か。
・補助活動収入との相違
    教育活動に付随する内部での事業か。
・受託事業とは、外部から委託を受けた試験、研究等の事業である。
 
 
 
 
5.受託事業に係る支出の会計処理
 金銭支出を経費として認識する時点は、研究室等に金銭を交付した時点ではなく、外部取引が生じた時点である。
 
 
 
 
6.受託事業に係る固定資産の会計処理
 通常取引と同じように、固定資産として処理する。
 
 
 
 
7.受託事業に係る期間計算
・ 数期にわたる受託事業は、本来は期間的な対応計算が必要であるが、
・ 収入及び支出があった時点で処理することも認められる。
 
 
 
8.治験の性格とその会計処理
・ 治験には医療行為が含まれるということで、治験収入を医療収入で処理するとの考え方もあるが、
・ 治験は委託によって行われ等の理由で、医療収入でなく、受託事業収入として処理すべきである。
 
 
 
9.未払法人税等の計上
 法人税等が発生した場合は、未払計上が必要である。
 
 
 
10.医師の派遣に対する謝礼
 医師の派遣に対する収入は、大科目「雑収入」小科目「医師派遣手数料収入」等の適当な科目で処理すべきである。