平成8年4月15日                              日本公認会計士協会


私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い
学校法人委員会報告第36号……平成8年4月15日
改正……平成15年1月16日
改正
……平成17年2月15日
改正
……平成18年1月17日
改正
……平成20年3月25日
学校法人委員会実務指針第36号……平成24年3月23日
 
まえがき   



















 
 昭和53年11月7日「昭和53年度以降の私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱いについて」を見直し、本委員会報告第36号とした。








 
平成15年の改正は、企業会計審議会「監査基準の改定について」(平成14年1月25日)の公表による本報告の見直しである。
平成17年の改正は、平成15年の公認会計士法等の改正による監査法人(公認会計士)の署名等の取扱いの見直し、平成16年の私立学校法の改正による学校法人における理事会の設置に伴う宛先に関する取扱いの見直しである。
平成18年の改正は、平成17年の学校法人会計基準の改正に伴う注記事項の追加による、追記情報及び参考事項の取扱いの見直しである。
平成20年の改正は、公認会計士法等に有限責任組織形態の監査法人の規程が新設されたことによる見直しである。
平成24年の改正は、平成22年3月26日に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に対応するための見直しを行ったものである。
なお、本改正からCPA協会の公表物の態様区分の名称が委員会報告から実務指針へと変更されている。
 本報告第36号の公表(平成8年4月15日)で次の通ちょう・報告は廃止された。
「昭和53年度以降の私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱いについて」
・第23号。第27号。
  ……ともに文例の報告書であるが、本報告で文例を示したので廃止。
・「学校法人監査に係る除外事項、補足的説明事項、付記事項及び参考事項の記載区分等について」(昭和54年6月18日)


             ●監査報告書の文例  
 
会計処理および表示 


 
 
 
 
編者注:
 
 
監査上の取扱い 
























 
<24年改正の主な改正内容>
・ 監査報告書は、「監査の対象」、「計算書類に対する理事者の責任」、「監査人の責任」、「監査意見」の区分に分け、「監査の対象」以外はそれぞれ見出しを付して明瞭に記載し、意見を表明しない場合にはその旨を監査報告書に記載しなければならないとした。
・ 除外事項付意見の類型を整理するに当たり計算書類全体に対して広範な影響を及ぼすか否かの判断が必要であることを明記した。
・ 追記情報を強調事項区分とその他の事項区分に整理した。
・ 「参考事項」について、計算書類に対して意見を表明する監査人の責任に加えて記載する「その他の報告責任」として整理した。
・ 貸借対照表において「本年度末」と併記することが求められる「前年度末」について、比較情報ではあるが、学校法人会計基準には過年度に遡及適用する定めがないことを明記した。)
・ 事後判明事実の記載を追加した。
・ 会計制度の整備及び運用の状況が監査事項に指定されている場合の文例を整理した。



以下は、旧監査報告書の構成である。
第1 監査事項

第2 監査報告書の記載事項

(1)監査報告書には表題を付す。
   監査報告書を作成した公認会計士・監査法人の代表者が
   作成年月日を付して、自署・押印する。
(2)監査報告書の事項を記載する。
 1.監査の対象
 2.実施した監査の概要
 3.計算書類に対する意見
 4.追記情報
 5.参考事項
(3)所轄庁が「会計制度及び運用の状況」を監査事項としている場合は、上記(2)に加え、次の事項を記載する。
 1.監査の対象
 2.会計制度の整備及び運用に状況に対する意見

第3 業務制限

第4 適用



 
編者注:
 監査報告書の文例は、解説にある。
 報告書の表題は、「独立監査人の監査報告書」である。
             ●旧監査報告書の文例
 
参考