| 昭和53年11月7日「昭和53年度以降の私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱いについて」を見直し、本委員会報告第36号とした。 |
|
平成15年の改正は、企業会計審議会「監査基準の改定について」(平成14年1月25日)の公表による本報告の見直しである。 |
| 平成17年の改正は、平成15年の公認会計士法等の改正による監査法人(公認会計士)の署名等の取扱いの見直し、平成16年の私立学校法の改正による学校法人における理事会の設置に伴う宛先に関する取扱いの見直しである。 |
| 平成18年の改正は、平成17年の学校法人会計基準の改正に伴う注記事項の追加による、追記情報及び参考事項の取扱いの見直しである。 |
| 平成20年の改正は、公認会計士法等に有限責任組織形態の監査法人の規程が新設されたことによる見直しである。 |
平成24年の改正は、平成22年3月26日に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に対応するための見直しを行ったものである。 なお、本改正からCPA協会の公表物の態様区分の名称が委員会報告から実務指針へと変更されている。 |
本報告第36号の公表(平成8年4月15日)で次の通ちょう・報告は廃止された。
・「昭和53年度以降の私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱いについて」
・第23号。第27号。
……ともに文例の報告書であるが、本報告で文例を示したので廃止。
・「学校法人監査に係る除外事項、補足的説明事項、付記事項及び参考事項の記載区分等について」(昭和54年6月18日)
●監査報告書の文例
|