昭和63年10月4日                             日本公認会計士協会


基本金に関する会計処理及び監査上の取扱いについて(その1)
学校法人委員会報告第32号……昭和63年10月4日
改訂……平成9年3月25日
まえがき   






 
 委員会報告第32号は、昭和62年8月31日「学校法人会計基準の一部改正」に対応して、委員会報告第18号を改訂したものである。


 
編者注:
 

 
平成10年5月12日<「基本金に関する実務問答集」>に留意する。
 
会計処理および表示 



















 
1.基準改正後の基本金に関する会計処理及び表示は、次の定めにしたがうこととなる。
 ・改正後基準
 ・文高法第224号「恒常的に保持すべき資金の額について」
 ・文高法第232号「学校法人会計基準の一部改正について」

2.いわゆる「49年2月報告(文管振第62号)」については、一部が適用されない。
 適用されない部分は、報告の「2 基本金の組入れについて」の項である。

3.図書については、「49年2月報告」の3−(2)に準じて処理する。

4.基本金明細表の付表は、監査報告書の袋綴じの対象とする。

5.基準第38条第2項に定める高等学校を設置していない知事所轄学校法人の特例は、都道府県がその特例を適用しない場合、その指示に従うことは妥当な取扱いとする。
 

 
編者注:
 
 
 
監査上の取扱い 


















 
 基準第30条第2項の基本金組入れは、固定資産の取得又は基金の設定に係る基本金組入計画に従って行う。

よって、基本金明細表の付表に記載される
・固定資産の取得予定年度(様式第1)
・固定資産の所要見込総額(様式第1)
・基金の達成年度(様式第2)
・基金の組入目標額(様式第2)
・これらに伴う基本金組入計画について
当該計画の決定方法の合理性について検証しなければならない。

合理的であるかどうかは、
理事会及び評議員会の議決が適正な手続によって行われているかどうかで確認する。

これに関して重要な指摘事項がある場合には、監査報告書に参考事項として記載する。

 

 
 
参考