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1.基準改正後の基本金に関する会計処理及び表示は、次の定めにしたがうこととなる。
・改正後基準
・文高法第224号「恒常的に保持すべき資金の額について」
・文高法第232号「学校法人会計基準の一部改正について」
2.いわゆる「49年2月報告(文管振第62号)」については、一部が適用されない。
適用されない部分は、報告の「2 基本金の組入れについて」の項である。
3.図書については、「49年2月報告」の3−(2)に準じて処理する。
4.基本金明細表の付表は、監査報告書の袋綴じの対象とする。
5.基準第38条第2項に定める高等学校を設置していない知事所轄学校法人の特例は、都道府県がその特例を適用しない場合、その指示に従うことは妥当な取扱いとする。 |
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編者注:
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