H13- 5- 14 : 昭和56年1月14日                      日本公認会計士協会


学校法人の減価償却に関する監査上の取扱いについて
学校会計委員会報告第28号……昭和56年1月14日
改正:学校法人委員会報告第28号……平成13年5月14日
まえがき   





 
 本報告の前身委員会報告第8号は、資金収支計算を中心とした計算体系がとられていたが、本報告により減価償却の全面適用を念頭の置き、減価償却全般について定めている。

 
編者注:
 
平成13年の改正は、平成10年の税法改正を見据え、耐用年数表を見直した。
 
会計処理および表示 


 
 
 
 
編者注:
 
 
監査上の取扱い 





















 
(1) 固定資産の耐用年数は、学校法人が自主的に決定すべきである。
 ただし、税法耐用年数省令やこの報告の耐用年数表による場合は、妥当な会計処理と認める。

(2) 残存価額を「0」としても、妥当な会計処理と認める。
  この場合、最終年度に残存価額を付する。
(3) 中途取得固定資産の年度減価償却額は、次のいずれの方法で処理しても妥当な会計処理と認める。ただし、いずれも重要性がない場合に限られる。
 ・月数按分する
 ・初年度は、年額の1/2とする。
 ・初年度は償却せず、翌年度から償却する。
 ・初年度から1年分とする。

(4) 機器備品については、グループ償却を認める。
   グループ償却とは、
   ・取得年度ごとに同一耐用年数のものをグループ化し、
   ・一括して償却計算をし、
   ・耐用年数の最終年度に一括除却する。
    この場合、現物が存していても除却する。
 

 

 
 
参考