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(1) 固定資産の耐用年数は、学校法人が自主的に決定すべきである。
ただし、税法耐用年数省令やこの報告の耐用年数表による場合は、妥当な会計処理と認める。
(2) 残存価額を「0」としても、妥当な会計処理と認める。
この場合、最終年度に残存価額を付する。
(3) 中途取得固定資産の年度減価償却額は、次のいずれの方法で処理しても妥当な会計処理と認める。ただし、いずれも重要性がない場合に限られる。
・月数按分する
・初年度は、年額の1/2とする。
・初年度は償却せず、翌年度から償却する。
・初年度から1年分とする。
(4) 機器備品については、グループ償却を認める。
グループ償却とは、
・取得年度ごとに同一耐用年数のものをグループ化し、
・一括して償却計算をし、
・耐用年数の最終年度に一括除却する。
この場合、現物が存していても除却する。
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