昭和53年7月10日                            日本公認会計士協会


修学(研修)旅行費預り金の会計処理及び監査上の取扱いについて
学校会計委員会報告第24号……昭和53年7月10日
 
まえがき   




 
 金額が大きい預り金である修学旅行費は、学校法人の会計で処理されなければならないとする委員会報告である。

 
 修学旅行費のみについて定められたのではなく、修学旅行費が例とされて、預り金の会計処理が定められたと解釈すべきであろう。
 
 
会計処理および表示 





 
 修学(研修)旅行費預り金は、学校法人会計に含めて経理する。
 管理上の都合で特別会計として区分するのはよいが、提出計算書類としては教育事業と合併して一つの計算書類としなければならない。
 

 
編者注:
 この委員会報告が制定された当時、この預り金の管理責任は学校法人にあるのか、ないのかということが議論されたものである。 









 
 預り金から生ずる利息配当金及び事業実行後の剰余金を、学校法人が受けるのか否かについては、規程を定め、その定めによる。







 
編者注:
預り金であるから、そこから生ずる果実は預けたものに帰属するという考え方もあるので、その定めをキチンとしておきなさいということであろう。
事業実行後の剰余金は、誰が見てもそれは預けた者の金銭である。返済の事務が繁雑であるというのなら、規程を定めやはりキチンとしておきなさいということである。
これらについては、所轄庁の考え方が様々であるので、これらを踏まえての実務が求められる。
















 
 表示は:
・資金収支計算書
  大科目「その他の収入」小科目「修学旅行費預り金受入収入」
  大科目「その他の支出」小科目「修学旅行費預り金支払支出」
     ただし、「預り金受入収入」・「預り金支払支出」で表示できる。
・貸借対照表科目
  固定負債と流動負債に区分する。
             小科目「修学旅行費預り資産」








 
編者注:
・基準第5条による純額表示もできるが、この際の科目としては、この報告では触れられていないが、補助活動事業の表示に準じて、「預り金収入」「預り金支出」のように「受入」「支払」をとった科目が使われている。
・上記の表示で「修学旅行費」と頭に内容を表す語を入れて科目設定が望ましいが、「預り金受入収入」・「預り金支払支出」でも表示できるとされている。しかし、貸借対照表科目についてはこの点には全く触れられていない。しかし、ここでの定めの考え方を援用して、貸借対照表でも、他の預り金の中に含めて表示することができるものと解する。
 
監査上の取扱い 






 
 

 
 
参考