昭和51年3月9日
日本公認会計士協会
補助活動事業に関する会計処理及び監査上の取扱いについて
学校会計委員会報告第22号
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昭和51年3月9日
学校会計委員会中間報告
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昭和49年4月18日
まえがき
昭和49年4月の委員会中間報告の改定である。
中間報告を改定し、正式に委員会報告としたものである。
内容的にはさほどの改定はない。
補助活動事業の「純額表示」「総額表示」を主として定めたものである。
会計処理および表示
補助活動事業は、一般会計と区分して計算書類を作成できない。
管理上又は税務上の都合で特別会計として区分するのはよいが、提出計算書類としては教育事業と合併して一つの計算書類としなければならない。
編者注:
補助活動事業は、私立学校法における収益事業とは異なるのだから区分計算書類は認められない。
補助活動事業の「収支」は、基準第5条により「純額表示」が認められる。
ただし、貸借対照表での「純額表示」(例えば資産と負債との純額表示)は認められない。
もともと基準第5条の純額表示は、収支に関する定めである。
監査上の取扱い
純額表示する場合、売上高と売上原価に属する科目については必ず純額表示しないと、監査上妥当な表示とは認めない。
ただし、他の収支についての純額、総額の判断は当該学校法人の判断にゆだねる。したがって、この部分については一部だけの純額でも全部の純額でも、妥当な表示と認める。
補助活動事業の基幹的な収支と考えられる売上高と売上原価を純額にしないと、何の為の純額かということであろう。
参考