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「監査基準委員会報告書第29号「企業及び企業環境の理解並びに重要な虚偽表示のリスクの評価」を学校法人に適用する場合の留意点」について
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編者注:
虚偽表示のリスクの評価」を学校法人に適用するに当たっての留意点を会計問答集として取
りまとめたものですが、要するに、不正が起こりうる状況に学校法人があるか、会計処理等に
ついて誤りが起こりやすい仕事のやり方をしているか等をよく検討して、その状況に応じた監査
をしなさいということであろう。
以下のQ&Aが検討されている。
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用語の読替え
Q1 監査基準委員会報告書第29号「企業及び企業環境の理解並びに重要な虚偽表示のリスクの評価」を学校法人監査に適用する場合に、用語をどのように読み替えますか。 |
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リスク評価手続
Q2 監査基準委員会報告書第29号第7項で、「監査人は、内部統制を含む、企業及び企業環境を理解するために、以下のリスク評価手続を実施しなければならない。(1)経営者やその他の企業構成員への質問、(2)分析的手続、(3)観察及び記録や文書の閲覧」としていますが、学校法人特有の留意事項はありますか。 |
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内部統制を含む、学校法人とその環境の理解−学校法人を取り巻く規制等の外部要因
Q3 監査基準委員会報告書第29号第20項で、「監査人は、企業及び企業環境について、(1) 産業、規制等の外部要因を理解する必要がある。」としていますが、学校法人特有の事項はありますか。 |
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内部統制を含む、学校法人とその環境の理解−学校法人の事業活動等と会計方針の選択及び適用
Q4 監査基準委員会報告書第29号第20項で、「監査人は、企業及び企業環境について、(2) 企業の事業活動等と会計方針の選択及び適用を理解する必要がある。」としていますが、学校法人特有の事項はありますか。 |
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内部統制を含む、学校法人とその環境の理解−学校法人の目的及び戦略並びにそれらに関連する事業リスク
Q5 監査基準委員会報告書第29号第20項で、「監査人は、企業及び企業環境について、(3) 企業目的及び戦略並びにそれらに関連して財務諸表の重要な虚偽の表示となる可能性のある事業上のリスクを理解する必要がある。」としていますが、学校法人特有の事項はありますか。 |
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内部統制を含む、学校法人とその環境の理解−学校法人における財務指標及び非財務指標の測定と検討
Q6 監査基準委員会報告書第29号第20項で、「監査人は、企業及び企業環境について、(4) 企業の業績の測定と検討を理解する必要がある。」としていますが、学校法人特有の事項はありますか。 |
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統制環境
Q7 監査基準委員会報告書第29号第63項で、「監査人は、統制環境を理解しなければならない。」としていますが、学校法人特有の事項はありますか。 |
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統制環境に係る学校法人特有のリスクと不正誤謬
Q8 学校法人における統制環境の特徴から生ずる学校法人特有のリスクと不正誤謬には、どのようなものがありますか。 |
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学校法人のリスク評価プロセスの理解と理事者が識別していないリスク
Q9 監査基準委員会報告書第29号第71項で、「監査人は、財務報告に影響を及ぼす事業上のリスクを企業がどのように識別し、識別したリスクへの対処方法を決定しているかというプロセスとその結果について理解しなければならない。このプロセスを「企業のリスク評価プロセス」といい、管理対象とすべきリスクを経営者がどのように決定するかの基礎となる。」としています。また、同第73項で、「監査人は、経営者が識別した事業上のリスクについて質問し、それらが財務諸表の重要な虚偽の表示となるかどうかを検討する。監査中に、監査人は、経営者が識別していない重要な虚偽表示のリスクを識別することがある。」としていますが、学校法人の理事者が識別していないリスクにはどのようなものがありますか。 |
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重要な虚偽表示のリスクが識別された場合の監査人の評価
Q10 監査基準委員会報告書第29号第94項で、「監査人は、財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示のリスクと、財務諸表項目レベルの重要な虚偽表示のリスクを評価しなければならない。」としていますが、学校法人を監査するに当たって、重要な虚偽表示のリスクが識別された場合の監査人の評価について、具体例を挙げて教えて下さい。 |
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特別な検討を必要とするリスクの決定
Q11 監査基準委員会報告書第29号第103項で、「特別な検討を必要とするリスクかどうかは、監査人の職業的専門家としての判断により決定される。当該判断に当たって監査人は、内部統制を考慮せずに、@リスクの性質、A潜在的な虚偽の表示が及ぼす影響の度合い(そのリスクにより複数の虚偽の表示につながるという可能性等)、Bリスクの発生可能性の程度を検討し、特別に監査上の検討が必要かどうかを決定する。」としていますが、学校法人監査において、どのようなことに留意する必要がありますか。 |
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特別な検討を必要とするリスクに対する内部統制の整備状況
Q12 監査基準委員会報告書第29号第107項で、「監査人は、特別な検討を必要とするリスクに対して、内部統制(関連する統制活動を含む。)のデザインを評価し、それが業務に適用されているかどうかを判断しなければならない。(中略)重要で非定型的な又は判断に依存する事項に係るリスクは、定型的な内部統制の対象とはならない。したがって、特別な検討を必要とするリスクに対し、企業が内部統制をデザインし導入したかどうかについて監査人が理解するには、経営者が当該リスクにどのように対処したか、並びに上級経営者や専門家による仮定の検討、見積りに対する正規の手続、又は取締役等による承認といった統制活動がかかるリスクに対して実行されているかどうかを理解することになる。」としていますが、学校法人監査における留意事項について、具体例を挙げて教えて下さい。 |
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実証手続のみでは十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合
Q13 監査基準委員会報告書第29号第109項で、「監査人は、実証手続のみにより入手した監査証拠では、財務諸表項目レベルの重要な虚偽表示のリスクを合理的に低い程度にまで抑えることが不可能又は実務的ではないと判断することがある。」としていますが、学校法人監査において、実証手続のみでは十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合の具体例について教えて下さい。 |
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リスク評価の修正
Q14 監査基準委員会報告書第29号第113項で、「財務諸表項目レベルの重要な虚偽表示のリスクに関する監査人の評価は、入手した監査証拠に基づいており、監査実施中に監査証拠を追加して入手することにより変更される。」としていますが、学校法人監査におけるリスク評価の修正の具体例について教えて下さい。 |
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