計算書類の注記事項の記載について
本問答集は、平成17年3月改正の基準により明記された注記事項及び
このほか考えられる注記事項をできるだけ網羅的に取り上げたものである。
Q1は、「注記事項の内容について」として注記事例を列挙しているが、
その項目は、
文部科学省高等教育局私学部参事官通知(17高私参第1号・平成17年5月13日)
に添付されている例示と同様であるので、
以下この例示を掲げて、これにQ&A17号の内容を付していく。
(別添2)注記事項記載例
<例1>
1.重要な会計方針
(1)引当金の計上基準
徴収不能引当金
…未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
退職給与引当金
…退職金の支給に備えるため、期末要支給額×××円を基にして、私立大学退職金財団
に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額の100%を
計上している。
|
|
Q5 引当金の計上基準の具体例
●徴収不能引当金
(例1)金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
(例2)未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
●退職給与引当金
(例1)退職金の支給に備えるため、期末要支給額×××円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との組入れ調整額を加減した金額の100%を計上している。
(例2)退職金の支給に備えるため、私立大学退職金財団加入者については、期末要支給額×××円の100%を基にして、同財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。△県○○退職金団体加入者については、期末要支給額×××円から同退職金団体からの交付金を控除した額の100%を計上している。
(例3)期末要支給額××円は、○○私学退職金団体よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。 |
|
(2)その他の重要な会計方針
有価証券の評価基準及び評価方法
…移動平均法に基づく原価法である。
|
|
Q6 有価証券の評価基準及び評価方法の注記の具体例
・ 満期保有目的有価証券の評価基準は償却原価法である。
・ 有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。 |
|
たな卸資産の評価基準及び評価方法
‥・移動平均法に基づく原価法である。
|
|
Q7 たな卸資産の評価基準及び評価方法の具体的記載例
移動平均法に基づく原価法である。 |
|
外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準
…外貨建短期金銭債権債務については、期末時の為替相場により円換算しており、外貨
建長期金銭債権債務については、取得時又は発生時の為替相場により円換算している。
|
|
Q8 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準
外貨建短期金銭債権債務については、期末時の為替相場により円換算しており、外貨建長期金銭債権債務については、取得時又は発生時の為替相場により円換算している。 |
|
所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法
…リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース
取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
|
|
Q9 ファイナンス・リース取引の処理方法
学校法人委員会報告第37号「リース取引に関する会計処理及び監査上の取扱い」(平成9年12月8日 以下「委員会報告第37号」という。)において、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、注記を条件として賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことも認められている。
なお、この注記は学校法人においてリース料総額に重要性がない場合は省略できるので、重要性がある場合に記載されることになる。 |
ファイナンス・リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。 |
|
預り金その他経過項目に係る収支の表示方法
…預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。
|
|
Q10 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法
相殺金額に重要性がある場合にはどのような表示方法を採用しているか注記する。
預り金その他経過項目に係る収支の表示方法
預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。 |
|
編者注:
どのような方法を採用しているか注記するとあるので、総額表示の場合も、重要性があれば注記を要する。が、総額表示の場合は計算書類を見れば明らかになるので、注記を求められることには違和感がある。また、会計方針の表示例を挙げながら、収支相殺金額の注記例を挙げていないのは、収支相殺金額の注記を要しないということであろうが、これも会計方針が重要であるといいながら、何か釈然としない。 |
|
食堂その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法
…補助活動に係る収支は純額で表示している。
|
|
Q11 食堂その他教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法
補助活動に係る収支は純額で表示している。 |
|
2.重要な会計方針の変更等
退職給与引当金について、従来、期末要支給額から私立大学退職金財団に対する掛金の累
積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額の50%を計上していたが、教職
員の年齢構成、退職予定者数の実態等を勘案し、当年度から100%計上する方法に変更し
た。このため、退職給与引当金繰入額は従来の方法によった場合に比べ、×××円多く計
上されている。
|
|
Q12 重要な会計方針の変更等
重要な会計方針を変更した場合には、変更の旨、変更理由及び当該変更が計算書類に与える影響額を注記する。ただし、当該変更又は変更による影響が軽微である場合は注記することを要しない。
会計方針の変更に該当するものは以下のとおりである。
@ 複数の会計処理が認められている場合の会計処理の変更
A 表示方法の変更と会計方針の変更
B 会計基準等の改正に伴う会計方針の採用又は変更
C 会計方針の変更に類似する事項
ア.会計上の見積りの変更
イ.重要性が増したことに伴う本来の会計処理への変更
ウ.新たな事実の発生に伴う新たな会計処理の採用
重要な会計方針の変更等
(会計処理の変更)
高等学校の教職員の退職給与引当金について、従来、年度末要支給額から私学退職金団体よりの交付金相当額を控除した額の50%を計上していたが、教職員の年齢構成、退職予定者数の実態等を勘案し消費収支計算を適正に行うため、当年度から100%計上する方法に変更した。このため、退職給与引当金繰入額は従来の方法によった場合に比べ、×××円多く計上されている。
(表示方法の変更)
補助活動事業に係る収支は、従来純額により表示していたが、当年度から総額により表示することに変更した。なお、前年度に純額表示していた補助活動事業に係る収支を総額表示した場合は、補助活動収入×××円、人件費支出×××円、管理経費支出×××円である。 |
|
3.減価償却額の累計額の合計額 ×××円
4.徴収不能引当金の合計額 ×××円
5.担保に供されている資産の種類及び額
担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである
土 地 ×××円
建 物 ×××円
定期預金 ×××円
6.翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 ×××円
|
|
Q13 基準第34条第1項第3号ないし第6号の注記
減価償却額の累計額の合計額 ×××円
徴収不能引当金の合計額 ×××円
担保に供されている資産の種類及び額
担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。
土 地 ×××円
建 物 ×××円
定期預金 ×××円
翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額×××円 |
|
7.その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
(1)有価証券の時価情報
|
|
Q14 有価証券の時価情報
保有する有価証券の簿価総額あるいは含み損又は含み益に金額的重要性がある場合には有価証券の時価情報を注記する。
時価情報の注記として、時価のある有価証券の貸借対照表計上額及びその時価並びにその差額を記載する。
なお、国債、地方債、政府保証債、その他の債券を満期まで所有する意思をもって保有する場合には、会計年度末における評価損益が多額であっても実現する可能性が低いことから、時価情報の注記として満期保有目的の債券を内書きして記載することが望ましい。
この時価情報を記載しなければならない有価証券の範囲は、時価のある有価証券のみである。 |
|
|
|
Q15 満期保有目的の債券とは
満期まで所有する意思をもって保有するとは、学校法人が償還期限まで所有するという積極的な意思とその能力に基づいて保有することをいう。 |
|
|
|
Q16 満期保有目的の債券を償還前に売却等した場合の注記
満期保有目的の債券から外すことを以て足りる。 |
|
(2)デリバティブ取引
|
|
Q17 デリバティブ取引の会計処理
学校法人会計では、契約上の決済時まで会計処理が行われない。 |
|
|
|
Q18 デリバティブ取引の注記
デリバティブ取引の注記として、デリバティブ取引の対象物、種類、当年度末の契約額等、契約額等のうち1年超の金額、その時価及び評価損益を記載することとなる。
当該取引がヘッジ目的であろうと投機目的であろうと注記する。 |
|
(3)学校法人の出資による会社に係る事項
当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。
@名称及び事業内容 株式会社○○ 清掃・警備・設備関連業務の委託
A資本金の額 ×××円
B学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式等の入手日
平成××年××月××日 ×××円 ×××株
C当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄附の金額並びにその他の取引の額
×××円
D当該会社の債務に係る保証債務 学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。
|
|
Q19 学校法人の出資による会社に係る事項
当該項目は、平成13年6月8日及び平成14年1月7日の文部科学省高等教育局私学部参事官通知により、貸借対照表に学校法人の出資割合が2分の1以上の会社がある場合に、注記として記載するように第1号通知で定められている。また、学校法人委員会報告第38号「学校法人の出資による会社に係る注記に関する監査上の取扱い」(平成14年1月17日)により、その記載例が定められている。当該項目も注記事項の一つであるため、記載内容は従来と変わるところはない。
ア.名称及び事業内容
イ.資本金又は出資金の額
ウ.学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式等の 入手日
エ.当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄附の金額並びにその他の 取引の額
オ.当該会社の債務に係る保証債務 |
|
(4)主な外貨建資産・負債
|
|
Q20 主な外貨建資産・負債
その旨、年度末日の為替相場による円換算額及び換算差額を注記することとなる。 なお、外貨建有価証券については、為替変動の影響が有価証券の時価情報の注記に含まれることになるため、記載を要しない。 |
|
(5)偶発債務
下記について債務保証を行っている。
教職員の住宅資金借入 ×××円
役員の銀行借入金 ×××円
A学校法人(姉妹校)の銀行借入金 ×××円
B社(食堂業者)の銀行借入金 ×××円
理事(又は監事)が取締役であるC社の銀行借入金 ×××円
|
|
Q21 偶発債務の注記は、どのように記載するのか
ア.債務保証を行った場合
下記について債務保証を行っている。
教職員の住宅資金借入 ×××円
役員の銀行借入金 ×××円
A学校法人(姉妹校)の銀行借入金 ×××円
B社(食堂業者)の銀行借入金 ×××円
理事(又は監事)が取締役であるC社の銀行借入金 ×××円
イ.係争中の事件がある場合
当学校法人を被告とする○○事件について△△と係争中であり、×××円の損害賠償 請求を受けている。
ウ.手形の割引又は裏書を行った場合
手形の割引高 ×××円
手形の裏書譲渡高 ×××円 |
|
(6)所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リ
ースは次のとおりである。
リース資産の種類 リース料総額 未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品 ××円 ××円
その他の機器備品 ××円 ××円
車輪 ××円 ××円
|
|
Q22 所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。
リース資産の種類 リース料総額 未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品 ××円 ××円
その他の機器備品 ××円 ××円
車 輌 ××円 ××円
計 ××円 ××円 |
|
(7)純額で表示した補助活動に係る収支
純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである
|
|
Q23 純額で表示した補助活動事業の収支
「1.重要な会計方針」で補助活動事業の収支を純額表示している旨の注記を行った場合には、収支相殺の範囲及び金額を注記する必要がある。 |
|
(8)関連当事者との取引
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
|
|
Q24 関連当事者との取引の注記
関連当事者との取引は恣意性の介入する余地があるため特に透明性が要求されるので、注記が必要である。 |
|
|
|
Q25 関連当事者の範囲
第1号通知による関連当事者の範囲は、以下のとおりである。
ただし、財務上又は事実上の関係から法人の意思決定に関し重要な影響を及ぼさないことが明らかな場合には、対象外とされている。
@ 関連当事者とは、次のとおりである。
ア.関係法人
イ.当該学校法人と同一の関係法人をもつ法人
ウ.当該学校法人の役員及びその近親者(配偶者又は2親等以内の親族)又は これらの者が支配している法人
A 関連当事者との取引の注記の対象となる関係法人とは、一定の人的関係、資金 関係等を有する法人をいい、具体的には以下の場合に該当することとされている。
ア.一方の法人の役員若しくは職員等が、他方の法人の意思決定に関する機関の 構成員の過半数を占めていること
イ.法人の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。) の総額の過半について融資を行っていること
ウ.法人の意思決定に関する重要な契約等が存在すること
・ 本質問について、当初公表されたものが正誤があったということで、 <平成18年3月に正誤表>が公表されている。 |
|
|
|
Q26 会計年度中の関連当事者の変更
関連当事者に該当するか否かは、個々の取引の開始時点で判定するものとし、関連当事者が会計年度中に関連当事者に該当しなくなった場合には、関連当事者に該当している間の取引については注記しなければならない。 |
|
|
|
Q27 関連当事者との取引の記載事項
取引の内容については、関連当事者ごとに注記することが望ましい。
なお、具体的記載例は文科省例示のとおりである。 |
|
|
|
Q28 記載を要しない取引
注記を要しない取引は第1号通知において示されている次の取引である。
ア.一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性格か らみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
イ.役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払
ウ.当該学校法人に対する寄附金 |
また、その他取引金額及び残高からみて重要性が乏しい取引については、省略する。その場合の重要性の判断については、学校法人の規模によって異なるため、学校法人が決定し毎年度継続的に採用することが望ましいが、例えば、以下のように決定することが考えられる。
・ 役員及びその近親者との取引については、100万円を超える取引についてはすべて注記する。
・ その他の関連当事者との取引は、帰属収入の1/100に相当する金額(その額が500万円を超える場合には、500万円)を超える取引についてはすべて注記する。 |
|
編者注:
上記重要性の判断基準は例示であるが、それにしてもその他の関連当事者との取引における500万円基準は、【基準】の他の重要性判断額からしても少額に過ぎる。500万円に100を乗じると5億円である。5億円を超える帰属収入の学校法人は一括して取り扱うというのは妥当なのだろうか。 |
|
(9)後発事象
平成××年5月×日、○○高等学校本館が火災により焼失した。この火災による損害額及び
保険の契約金額は次のとおりである。
(損害額) (契約保険金額)
建 物 ××円 ××円
構築物 ××円 ××円
なお、機器備品の損害額は調査中である。
|
|
Q29 後発事象の記載は
ア.火災により被害を受けた場合
平成××年5月×日、○○高等学校本館が火災により焼失した。この火災による損害 額及び保険の契約金額は次のとおりである。
(損害額) (契約保険金額)
建 物 ×××円 ×××円
構 築 物 ×××円 ×××円
なお、機器備品の損害額は調査中である。
イ.係争事件が新たに発生、又は解決した場合
平成××年4月×日、本学園を被告とし、△△社から×××円の賠償請求を受ける○ ○事件の訴訟が提起された。
ウ.募集の停止又は再開
平成××年5月×日の理事会において、新年度より○○学校の募集を停止することを 決定した。 |
|
Q30 その他考えられる注記項目はどのようなものですか
(1) その他の重要な会計方針
@ 減価償却の方法等について
A 減価償却資産の計上基準について
(2) その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
@退職年金制度について
退職給与引当金に記載した退職金制度とは別に退職年金制度に加入している
場合には、その制度の概要、年金資産額、退職給付債務(又は年金財政計算上
の責任準備金)の額等を注記することが考えられる。
A継続企業の前提について
いわゆる「継続企業の前提 |
編者注:
ここで記載されている注記事項は文科省通知にあげられていないものである。いずれも学校法人会計で重要性がないとは考えられないものであり、そういった点では注記項目としてあげることには首肯できるが、重要性があるにもかかわらず文科省通知でこれらがあげられていないのは、文科省通知で注記不要と決定しているものと考える。 |
Q31 適用初年度の留意事項
適用初年度となる平成17年度の計算書類に「会計処理及び表示方法の変更」の注記が必要である。
(会計処理及び表示方法の変更)
「学校法人会計基準」(昭和46年文部省令第18号)の改正に伴い、当会計年度から改正後の基準によっている。なお、この変更により、従来と同一の方法によった場合と比較して基本金組入額が××円増加し、当年度消費収入超過額が同額減少している。また、基本金取崩額が○○円増加している。 |
Q2 注記事項に関する考え方について
Q1のうち、必ず記載しなければならない注記事項は次の通りである。
(1) 重要な会計方針
@ 引当金の計上基準
徴収不能引当金
退職給与引当金
その他の引当金を設定している場合は、その引当金
A その他の重要な会計方針は、重要性がある場合のみ
(2) 重要な会計方針の変更を変更した場合
(3) 減価償却額の累計額の合計額
(4) 徴収不能引当金の合計額
(5) 担保に供されている資産の種類及び額
(6) 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額
(7) その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項については、
次を除き、重要性がある場合のみ
・学校法人の出資による会社に係る事項は、該当する場合は必ず記載
・「重要性」は、注記項目が計算書類に与える影響額又は
学校法人の財政及び経営の状況に及ぼす影響により判断する。
・ 必ず記載しなければいけない事項以外は、該当がない場合あるいは
重要性がない場合については、項目自体の記載を要しない。 |
Q3 記載場所について
注記事項の記載箇所は、基準第34条に規定する事項については、貸借対照表の末尾に一括して記載する。
その他の事項については、個別に判断する。 |
Q4 重要な会計方針の注記は何故必要か
計算書類の作成に当たって採用する会計方針は、それぞれの学校法人について必ずしも同一ではないので、重要な会計方針としてどのような手続等を採用しているかを計算書類に注記することによって、計算書類の信頼性を高め、計算書類の前年度との比較を可能とする。 |