学校法人会計問答集(Q&A)第15号             日本公認会計士協会
制定……平成15年2月18日
                      改正……平成17年2月14日
                      改正……平成18年1月16日
                      改正……平成20年3月25日
 
理事者による確認書


 監査基準の改定に伴い,学校法人監査を企業監査と統一化するため,学校法人委員会報告第35号(平成12年7月27日)「理事者による確認書」を平成15年2月18日に廃止した。
 よって,確認書の取扱いは,監査基準委員会報告第3号「経営者による確認書」によることになったが,学校法人監査における具体的な指針を,本問答集で明らかにしたものである。
 平成17年2月14日改正は、本Q&A前文にある監査基準委員会報告書「経営者による確認書」が平成16年3月17日に改正があったことによるものであるが、本Q&Aには実質的な改正事項はない。
 平成18年1月17日改正は、学校法人会計基準が平成17年3月31日付で改正され、注記事項が追加されたことに伴うものであるが、内容の見直しもされている。
 平成20年3月25日改正は、CPA協会・監査基準委員会報告書第35号「財務諸表の監査における不正への対応」(最終改正H20.3.25)及び同第34号「関連当事者の監査」(H18.3.30)の内容を踏まえ、理事者に確認すべき内容を見直したものである。
 
 
質問1
H18.1.17改正…この問答集と監査基準報告書第3号との関係は? 
旧…委員会報告が廃止され、この問答集に何故なったか? 
 
 
 
質問2
監査基準委員会報告第3号を学校法人監査に適用するにあたっての留意点について。 
 
 
 
質問3
監査基準委員会報告第3号の確認事項の例は、学校法人監査でどう扱いますか? 
H20.3.25改正内容
…関連当事者に係る事項の追加
…不正に係る事項の追加
 
 
質問4
必ず記載を求めなければならない事項の他にも、確認事項の例がありますか? 
 
 
 
質問5
理事者から確認書を入手する際の留意点について。 
 
 
 
質問6
理事者が確認書の提出を拒否した場合は? 
 
 
 
質問7
・ 理事者の確認書の様式と内容は、どうなりますか?
  例示が掲載されている。     
H20.3.25改正内容
…例示に関連当事者に係る事項・不正に係る事項の追加
                ●例示