| ・ 確認とは、監査上相対的に危険性が高い項目について、監査人が取引先等から直接文書による回答を求め、勘定残高、取引高又は保管数量の一定事実についての実在性、正確性、真実性あるいは網羅性等を検証する監査手続です。 ・これにより監査人は信頼性の高い外部証拠を入手できます。 |
| ・ 確認の具体的方法 |
| ・ 従来の学校法人を通じての残高証明書の入手は、確認の代替とはなりません。 ・ 確認の本質は、外部証拠を自ら直接入手することにあるからです。 |
| ・ 確認を行う項目について ・ 必ず実施する項目 預金 借入金 他に保管されている有価証券 ・ 監査人が必要と認めた場合に実施する項目 未収入金 貸付金 他の保管されているたな卸資産 学校債 支払手形 未払金 |
| ・ 確認の基準日は、3月31日に限られない。 ・ その場合は、学校法人の内部統制の整備・運用状況に留意し、基準日と期末日の調整をする必要がある。 |
| ・ 日本私学振興・共済事業団に対する確認も省略できない。 ・ 日本私学振興・共済事業団からの回答書は残高証明書をもって代用する。 ・ <銀行取引の確認における残高証明書の取扱い(H4.1.17)> 銀行取引の確認も残高証明書をもって代用できる。 |
| ・ 基準日に「0」の勘定でも、「0」ということだけで、確認の省略はできません。 |
| ・ クラブ活動、PTA、同好会等の口座も、学校法人の管理下におかれているものについては、確認の必要があります。 |
| ・ 保証債務についても確認は望まれます。 ・ 偶発債務の監査手続きについては、CPA研究報告第1号(s61.5.13)に記載されている。 ・ 平成9年3月の改正で、参照手続書に委員会報告第13号(監査手続一覧表・改訂平成9年1月)が付け加えられた。 |
| ・ 確認の返送がない等、確認が成されなかったものは、必要に応じて更なる確認を行います。それでも回答がない場合は、代替監査手続を実施します。 ・ 回答が学校法人残高と異なる場合は、その差異の調整・分析をします。調整・分析で十分な結果を得られなかった場合は、代替監査手続を実施します。 |
| ・ 確認書の様式について 別紙に示すとしてありますが、全て例示です。監査人の判断により記載内容等について調整してくださいとされています。 ・ 平成10年1月改正により、様式の見直しがされている。 |
| ・ 小規模の学校法人で確認を実施すべき項目の金額がいずれも僅少の場合であっても、確認を省略できる理由になりません。 |