| 学校法人会計問答集(Q&A)第11号 平成3年7月9日 |
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改正……平成17年6月13日 |
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学校法人における土地信託の会計処理について 日本公認会計士協会
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| ・ 賃貸型土地信託とは、 |
| ・ 業務用の賃貸を目的とした土地信託は、私立学校法上、収益事業ではない。 信託事業そのものの実行者は信託会社だからである。 |
| ・ 賃貸型土地信託の会計処理は、学校法人が信託財産を保有しているものとみなし、会計処理する。 |
| ・ 委託者と受益者が同一人である土地信託の会計処理における総額方式と純額方式について |
| ・ 土地信託に係る収支の学校法人の計算書類での表示について |
| ・ 土地信託係る会計書類には、基準第5条の純額表示は認められない。 |
| ・ 土地信託に係る資産負債の学校法人の貸借対照表での表示について |
| ・ 土地信託の信託開始から終了までの会計処理の具体的方法について |
| ・ 信託会社からの信託勘定の決算報告書に計上されていない賃貸料の未収入金は、学校法人会計では追加計上しなければならない。 |
| ・ 土地信託における法人税等の負担について |
| ・ 基本金対象資産を土地信託に充てた場合は、基本金の取り崩しはできない。 ・ 平成17年の基本金に係る基準改正により、取り崩しが認められるケースが生じることとなった。 |
| ・ 土地信託事業の資産負債の財産目録での表示について |
| ・ 税込み方式の場合における消費税の納付額の計上部門は、各部門における消費税の発生の実態に応じた合理的な基準に基づいて配分します。 例えば、計算事務の経済性をも考慮して部門別の課税売上高の比率によることも一方です。 ・ なお、その納付すべき消費税の性格から、その全てを学校法人部門に計上することも認められます。 |