| ・ 特定金銭信託は、資金収支計算書において支払資金として表示できない。 また、貸借対照表において現金預金としても表示できない。 ・特定金銭信託は、資金の運用手段であり、また、実績配当であり元本の保証がない。ということは手許資金としての保有手段ではないということ。さらに、基準の支払資金は現金及びいつでも引き出すことができる預貯金ということからの上記の結論である。 |
| ・ 特定金銭信託は、金銭信託の1種であるので「有価証券」として表示できない。 そして、質問1で支払資金・現金預金の処理・表示が禁止されたので、 資金運用のなかで有価証券とは別の科目をもって表示することになる。 資金収支計算書では、大科目「資金運用支出」小科目「特定金銭信託支出」 貸借対照表では、「特定金銭信託」と表示する。 |